農業肥料購入支援補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の10分の3、1世帯あたり上限30万円(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県草加市
- 対象利用者
- 草加市内に住所を有し、10アール以上の農地を耕作する生産農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営に必要な肥料の購入費用を支援する補助金です。化学肥料、有機肥料、堆肥、石灰等の購入費について、補助対象経費の10分の3を補助し、1世帯あたり上限30万円です。農薬・培養土は対象外で、市内に住所を有し10アール以上の農地を耕作する生産農家が対象となります。
| 実施機関 | 草加市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県草加市 |
| 公募期間 | 2026年05月01日(金)〜2027年02月19日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の10分の3、1世帯あたり上限30万円 |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 草加市内に住所を有し、10アール以上の農地を耕作する生産農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
令和8年2月21日以降に購入した「化学肥料」「有機肥料」「堆肥」「石灰」等の購入費の一部を補助する制度と案内されています。予算がなくなり次第受付終了となるため、事前に補助金が利用できるか都市農業振興課に確認するよう求められています。
補助対象
- 草加市内に住所を有し、10アール以上の農地を耕作する生産農家
対象経費
令和8年2月21日以降に購入した「化学肥料」「有機肥料」「堆肥」「石灰」等の費用です。この補助金の対象となる「肥料」とは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料及び特殊肥料をいうとされています。
| 区分 | 二次分類 | 包含される資材の種類、内容 |
|---|---|---|
| 普通肥料 | 単肥 | 窒素質肥料、りん酸質肥料、加里質肥料 |
| 普通肥料 | 複合肥料 | 化成肥料(高度化成:窒素・りん酸・加里の合計30%以上、低度化成:同30%未満、窒素加里化成:窒素と加里のみ)、配合肥料(指定配合肥料を含む)、成形複合肥料、吸着複合肥料、肥料被覆複合肥料、家庭園芸用複合肥料 |
| 普通肥料 | 有機質肥料 | 有機質肥料 |
| 普通肥料 | 石灰質肥料等 | 石灰質肥料、けい酸質肥料 |
| 普通肥料 | その他 | 苦土肥料、マンガン質肥料、ほう素質肥料、微量要素複合肥料、汚泥肥料等 |
| 特殊肥料 | 魚類、動物等を主原料とした肥料で粉末にしないもの | 魚かす(魚荒かすを含む)、蒸製骨、肉かす、羊毛くず、粗特砕石灰石など肉眼で鑑別が容易なもの(生産工程で塩酸や遊離硫酸の含量0.5%以上のものを除く) |
| 特殊肥料 | 動植物系の肥料 | 米ぬか、アミノ酸かす、コーヒーかす、乾燥藻及びその粉末、草木灰(じんかい灰を除く)、くん炭肥料、人ぷん尿、動物の排泄物、たい肥等有害成分の含有の恐れがないもの |
農薬、培養土、培土等は対象外と明記されています。
補助額
- 令和8年2月21日以降に購入した補助対象経費の10分の3の額(1世帯あたり補助上限30万円)
申請期間
- 令和8年5月1日から令和9年2月19日
- 先着順で、予算がなくなり次第受付終了
申請方法
- 申請書兼請求書
- 領収書の写し(購入日、購入品、購入金額等が記載されているもの)
- 口座振替の場合は「購買代金請求明細書」「お買上票」「送り状兼請求書」(要領収印)等とされています
- 「受注伝票一覧表」・「購買利用実績表(組合員別)」はセットでの提出が必要で、片方ずつ1枚のみでの受付は不可とされています
- 対象となる部分にマーカーを引くなど、該当品目・金額を必ず明示するよう求められています
- 原則、郵送申請での受付は不可とされています
お問い合わせ
- 草加市 都市農業振興課(〒340-8550 埼玉県草加市高砂1丁目1番1号)
- 電話番号:048-922-0842 / ファクス番号:048-922-3406
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
草加市 都市農業振興課
農家web編集部からのコメント
対象となる「肥料」の範囲が法令の区分で定義されています。 出典では、この補助金の対象となる肥料は、肥料の品質の確保等に関する法律第2条第2項に規定する普通肥料及び特殊肥料をいうとされ、単肥・複合肥料・有機質肥料・石灰質肥料等から、米ぬか、たい肥、草木灰などの特殊肥料まで区分表が示されています。一方で、農薬、培養土、培土等は対象外と明記されています。
証憑の出し方に細かい指定があります。 領収書の写しには購入日、購入品、購入金額等の記載が必要とされ、口座振替の場合は「購買代金請求明細書」「お買上票」「送り状兼請求書」(要領収印)等が挙げられています。「受注伝票一覧表」と「購買利用実績表(組合員別)」はセットでの提出が求められ、片方ずつ1枚のみでの受付は不可とされています。該当品目・金額にマーカーを引くなどして明示することも求められ、原則として郵送申請は受け付けないと記載されています。
県内の肥料購入支援と比べると、補助率の水準は近く、上限額に差があります。 農家webの掲載データでは、春日部市の物価高騰対策農業者支援助成金が肥料は購入額の30パーセント・上限20万円、富士見市の農業経営改善支援事業補助金が有機肥料等購入について補助対象経費の10分の3、秩父市の土つくり運動事業補助金が購入経費の3分の1以内・1世帯当たり年度2万円上限と登録されています。草加市は10分の3で、1世帯あたり上限30万円とされています。
補助率や上限額、対象となる購入期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず草加市の公式ページでご確認いただき、あわせて草加市都市農業振興課(048-922-0842)へお問い合わせください。