深谷市農業用資材等物価高騰対策農業者支援金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 経営体ごとに一律5万円。認定農業者(個人)は5万円加算、認定新規就農者・認定農業者(法人)は10万円加算(上限金額:150,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県深谷市
- 対象利用者
- 市内に継続して住所がある個人・法人で、令和7年の農畜産物販売額が50万円以上、市税に滞納がない販売農家
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業用資材等の価格上昇に伴う経営コスト増加の影響を受ける販売農家に対し、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して臨時的に支援金を給付します。経営体ごとに一律5万円を支給し、認定農業者(個人)は5万円、認定新規就農者・認定農業者(法人)は10万円を加算します。農畜産物販売額が50万円以上であることなどが要件です。
| 実施機関 | 深谷市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県深谷市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年07月31日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 経営体ごとに一律5万円。認定農業者(個人)は5万円加算、認定新規就農者・認定農業者(法人)は10万円加算 |
| 上限金額 | 150,000円 |
| 対象利用者 | 市内に継続して住所がある個人・法人で、令和7年の農畜産物販売額が50万円以上、市税に滞納がない販売農家 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業用資材等の価格高騰に伴う農業経営コストの増加により影響を受けている販売農家等に対して、臨時的な措置として国の「物価高騰対応重点支援地方創生交付金」を活用し、支援金の給付を行うと案内されています。
なお出典のページには、申請期間は終了した旨と、書類の不備等がない方についての振込予定日を令和8年9月18日とする旨が掲載されています。
対象者
次の要件のすべてに該当する方とされています。
- 令和8年1月1日から交付決定日まで継続して、深谷市内に住所を有する個人または法人
- 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間における農畜産物販売額が50万円以上であること(法人においては、直近の決算期において農畜産物販売額が50万円以上であること)
- 市県民税申告又は確定申告を行っていること
- 市税に滞納がないこと
交付額
| 区分 | 交付額 |
|---|---|
| 経営体ごとの基本額 | 一律5万円 |
| 認定農業者(個人)、広域認定農業者(個人) | 5万円加算 |
| 認定新規就農者、認定農業者(法人)、広域認定農業者(法人) | 10万円加算 |
加算の判定基準日は令和8年4月1日時点とされています。
申請方法
- 農業振興課より通知のあった方は、通知に記載の提出書類を返信用封筒にて返送すること
- 農業振興課より通知のなかった方も、交付要件に合致すれば申請が可能で、申請書及び提出資料を市あてに郵送もしくは窓口にて提出することとされています
提出書類
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 市税に滞納がないことの証明(申請書内の同意欄に署名することで省略可)
- 原則、申請者と同名義である、次のいずれかの書類(写し):令和7年市県民税申告書/令和7年の所得税青色申告決算書(農業所得用)/令和7年の収支内訳書(農業所得用)/決算書(法人については直近の決算書)
- 振込口座情報がわかる書類(通帳等)の写し
- 農畜産物販売額が50万円以上であることがわかる書類の写し(申告書等で販売額が確認できないかたのみ)
申請期限・注意事項
- 申請期限:令和8年7月31日(金曜日)まで(必着)
- 申請期限前であっても、交付決定額が予算に達した時点で受付を終了すると明記されています
- 通知があった方についても、申請がなければ交付対象とならない
- 申請書を提出しても、内容に不備・不足がある場合は対象とならない場合がある
- 申請された経営体が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行う
お問い合わせ
- 深谷市 農業振興課農業政策係(〒366-8501 埼玉県深谷市仲町11-1)
- 電話:048-577-3298
- ファクス:048-578-7614
- メール:nougyou@city.fukaya.saitama.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
深谷市 農業振興課 農業政策係 048-577-3298
農家web編集部からのコメント
通知が届いても、申請しなければ交付対象にならないと明記されています。 出典の注意事項には、農業振興課から通知があった方についても申請がなければ交付対象とはならないこと、申請書を提出しても内容に不備・不足がある場合は対象とならない場合があること、要件に該当しない場合には不支給決定の連絡を行うことが記されています。通知は案内であって自動給付ではない、という前提が明示された制度です。なお、通知のなかった方も交付要件に合致すれば申請が可能とされています。
加算の判定には基準日が定められています。 交付額は経営体ごとに一律5万円で、令和8年4月1日時点で認定農業者(個人)・広域認定農業者(個人)であれば5万円、認定新規就農者・認定農業者(法人)・広域認定農業者(法人)であれば10万円が加算されると記載されています。認定の有無をいつの時点で見るかが明記されている点は、実務上見落としやすい条件です。
住所と販売額の要件が、それぞれ異なる期間で判定されます。 住所については令和8年1月1日から交付決定日まで継続して深谷市内に有することとされ、販売額については令和7年1月1日から12月31日までの1年間で農畜産物販売額が50万円以上(法人は直近の決算期)と定められています。加えて市県民税申告又は確定申告を行っていること、市税に滞納がないことが要件です。
申請期間は終了している旨がページに掲載されています。 申請期限は令和8年7月31日(必着)とされ、申請期限前であっても交付決定額が予算に達した時点で受付を終了すると明記されています。出典のページには申請期間終了のお知らせと、書類の不備等がない方の振込予定日を令和8年9月18日とする案内が掲載されています。
交付額や加算額、対象要件、申請期間は年度によって変わることがあります。今後の同種の支援について確認される際は、必ず深谷市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて深谷市農業振興課農業政策係(048-577-3298)へお問い合わせください。