農地流動化奨励補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地中間管理権(新規・再設定)は10アール当たり年2,000円、利用権(3年設定)は受け手・借り手・出し手・貸し手それぞれ10アール当たり年2,000円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県春日部市
- 対象利用者
- 利用権設定後の農業経営面積が1.5ha超となる市内在住の認定農業者(受け手)、利用権の設定を受ける借り手および設定をする貸し手。受け手・借り手・貸し手ともに市内に住所を有すること(貸し手が市外でも市長が認めたときは借り手のみ交付対象)。国または県の補助金の対象となっていないこと
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地の有効利用と中核的担い手の確保・育成を促進するため、認定農業者が農地を集積して経営規模を拡大する際、一定の要件を満たす貸し借りに対して補助金を交付します。農地中間管理権の新規・再設定は年10アール当たり2,000円、3年設定の利用権は受け手・借り手それぞれ年10アール当たり2,000円を交付します。利用権設定後の農業経営面積が1.5ヘクタールを超える認定農業者が対象です。
| 実施機関 | 春日部市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県春日部市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 農地中間管理権(新規・再設定)は10アール当たり年2,000円、利用権(3年設定)は受け手・借り手・出し手・貸し手それぞれ10アール当たり年2,000円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 利用権設定後の農業経営面積が1.5ha超となる市内在住の認定農業者(受け手)、利用権の設定を受ける借り手および設定をする貸し手。受け手・借り手・貸し手ともに市内に住所を有すること(貸し手が市外でも市長が認めたときは借り手のみ交付対象)。国または県の補助金の対象となっていないこと |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農地の有効利用を図り、中核的担い手となる農家の確保および育成を促進するため、認定農業者で農地を集積し経営規模の拡大を目指すもので、一定の要件を満たす農地の貸し借り(権利設定)に対して補助金を交付すると説明されています。根拠法令は春日部市農地流動化奨励補助金交付要綱と記載されています。
交付条件
- 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく同法による賃貸借権又は使用貸借による権利の設定を受ける者(受け手)であること。
- 改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第4項第1号に基づく農業上の利用を目的とする利用権の設定を受ける人(借り手)および設定をする人(貸し手)であること。
- 1の受け手及び2の借り手が認定農業者であり、農業経営面積が利用権設定後1.5ヘクタールを超えていること。
- 市内の農地であり、1の受け手、2の借り手、貸し手ともに市内に住所を有する人であること。ただし、貸し手の住所が市外であっても市長が必要と認めたときは、借り手のみ交付対象とする。
- 同一世帯員以外の権利設定であること。
- 市内の農業振興地域内農用地区域であること。
- 農地の利用集積に係る国または県の補助金の対象となっていないこと。
- 2の利用権設定による合意解約をして新たに設定しなおした場合、解約前の設定期間が経過していること。
- 毎年度、4月1日現在で利用権設定がされていること。
権利設定期間・補助金の額(10アール当たり)
| 権利名 | 権利設定時期 | 権利設定及び再設定期間 | 受け手・借り手 | 出し手・貸し手 |
|---|---|---|---|---|
| 農地中間管理権 | 新規設定又は再設定分 | 10年 | 2,000円/年 | — |
| 利用権 | — | 3年 | 2,000円/年 | 2,000円/年 |
注意事項
- 農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農用地利用集積計画に基づく相対による利用権設定の手続きは終了したと記載されています。令和6年度までに利用権設定されている契約については、契約期間満了まで有効とされています。
- 申請期限や申請方法については出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
春日部市 農業振興課 農業振興担当 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 電話(直通):048-739-7085/ファックス:048-737-3683
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
春日部市 農業振興課 農業振興担当 048-739-7085
農家web編集部からのコメント
交付条件に「国または県の補助金の対象となっていないこと」が明記されています。 出典の交付条件には、農地の利用集積に係る国または県の補助金の対象となっていないことが挙げられており、交付の可否を左右する要件として確認が必要です。あわせて、同一世帯員以外の権利設定であること、市内の農業振興地域内農用地区域であることも条件とされています。
受け手側だけでなく、利用権については出し手・貸し手にも単価が設定されています。 補助金の額は10アール当たりで示され、農地中間管理権(新規設定又は再設定分、期間10年)は受け手・借り手に2,000円/年、出し手・貸し手には設定がありません。利用権(期間3年)は受け手・借り手、出し手・貸し手ともに2,000円/年とされています。また受け手・借り手は認定農業者であり、農業経営面積が利用権設定後1.5ヘクタールを超えていることが条件です。
制度改正の影響と、毎年度の設定状況の確認が前提になっています。 出典には、農業経営基盤強化促進法の改正に伴い農用地利用集積計画に基づく相対による利用権設定の手続きは終了し、令和6年度までに利用権設定されている契約は契約期間満了まで有効と記載されています。交付条件には「毎年度、4月1日現在で利用権設定がされていること」も含まれており、利用権設定による合意解約をして新たに設定しなおした場合は、解約前の設定期間が経過していることが求められます。申請期限や手続きの方法はページに記載がないため、窓口への確認が必要です。
補助単価や交付条件、対象となる権利設定の種類は制度改正や年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず春日部市の公式ページと春日部市農地流動化奨励補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて春日部市農業振興課(農業振興担当、電話048-739-7085)へお問い合わせください。