新規就農総合支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農準備資金は年間165万円(最長2年間)、経営開始資金は年間最大165万円(最長3年間)、経営発展支援事業は補助対象事業1,000万円まで(上限金額:10,000,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県東松山市
- 対象利用者
- 県農業大学校等で研修を受ける就農予定者、原則45歳未満の認定新規就農者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者になる意思がある方に対し、国が就農前の研修および就農直後の経営確立に必要な資金を交付する事業です。就農準備資金は県農業大学校等で研修を受ける将来の就農者に年間165万円を最長2年間、経営開始資金は原則45歳未満の認定新規就農者に年間最大165万円を最長3年間交付します。あわせて認定新規就農者を対象とした経営発展支援事業(補助対象事業1,000万円まで)もあります。
| 実施機関 | 東松山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県東松山市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 就農準備資金は年間165万円(最長2年間)、経営開始資金は年間最大165万円(最長3年間)、経営発展支援事業は補助対象事業1,000万円まで |
| 上限金額 | 10,000,000円 |
| 対象利用者 | 県農業大学校等で研修を受ける就農予定者、原則45歳未満の認定新規就農者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
次世代を担う農業者になる意思がある者に対し、国が就農前の研修及び就農直後の経営確立に必要な資金を交付する事業と案内されています。予算の範囲内での交付となるため、交付要件を満たしていても交付できない場合があると明記されています。
就農準備資金
- 就農に向けて必要な技術等を習得するために、県農業大学校等で研修を受ける将来の就農者が対象
- 最長2年間、年間165万円の交付を受けることができるとされています
- 問い合わせ先として東松山農林振興センター 新規就農・法人化担当(電話:0493-23-8582)が案内されています
経営開始資金
次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、年間最大165万円を最長3年間交付すると記載されています。受給者は年2回の就農状況報告と、年1回以上の現地確認を実施するとされています。
主な交付要件(すべての要件を満たす必要があると明記されています)
- 就農時の年齢が、原則45歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること。これは自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には次の要件を満たすものとされています
- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
- 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引している
- 経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
- 経営を継承する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと市長に認められること
- 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 東松山市の「目標地図」に位置づけられている(見込みも可)、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
- 雇用就農資金による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 前年の世帯所得が600万円以下であること
夫婦で農業経営を開始する場合:家族経営協定を締結しており夫婦が共同経営者であることが規定されていること、主要な経営資産を夫婦で共に所有し又は借りていること、夫婦共に目標地図に位置づけられた者となることを満たす場合は、上限額に2分の3を乗じて得た額を交付すると記載されています。
交付停止・返還
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 交付停止 | 適切な経営を行っていない場合 |
| 返還 | 交付期間終了後、交付期間と同期間、同規模同程度の営農を継続しなかった場合 |
経営発展支援事業
認定新規就農者に対し、就農後の経営発展に必要な機械・施設の導入の取組を支援すると案内されています。主な交付要件として、認定新規就農者であること、経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること、就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること、本人負担分について融資を受けていることが挙げられています。
| 区分 | 補助対象事業費 |
|---|---|
| 認定新規就農者 | 1,000万円 |
| 経営開始資金の交付対象者 | 上限500万円 |
| 夫婦で家族経営協定を締結し、主要な経営資産を夫婦で共に所有・又は借りており、夫婦ともに目標地図に位置づけられている場合 | 上記の上限額に2分の3を乗じて得た額 |
| 複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合 | 上記の上限額を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額 |
お問い合わせ
- 東松山市 農業振興課(〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58 本庁舎地下1階)
- Tel:0493-21-1400 / Fax:0493-23-7700
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
東松山市 農業振興課 0493-21-1400
農家web編集部からのコメント
経営開始資金は、「独立・自営就農」の中身が具体的な状態要件として定められています。 出典では、農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること、主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引していること、経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理していること、交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していることが列挙されています。前年の世帯所得が600万円以下であることも要件に含まれます。
交付後にも続く手続きと、返還の条項が置かれています。 経営開始資金の受給者は年2回の就農状況報告と年1回以上の現地確認を実施するとされ、適切な経営を行っていない場合は交付停止、交付期間終了後に交付期間と同期間、同規模同程度の営農を継続しなかった場合は返還と明記されています。経営発展支援事業では、本人負担分について融資を受けていることが要件に挙げられています。
同じ国の枠組みを扱う県内の掲載制度とは、記載されている金額の水準に違いがあります。 農家webの掲載データでは、嵐山町の新規就農者育成総合対策が就農準備資金は2年以内で年間最大165万円、経営開始資金は3年以内で年間最大165万円と登録されており、東松山市の記載と同水準です。町独自の機械・資材補助としては、小鹿野町の新規就農者等支援補助金制度が必要資材費の2分の1・上限150万円、神川町の新規就農者農業機械購入費補助事業が2分の1以内・上限10万円と登録されています。
交付単価や補助対象事業費の上限、交付要件は年度によって変わることがあります。また出典には、予算の範囲内での交付となるため、交付要件を満たしていても交付できない場合があると明記されています。申請を検討される際は、必ず東松山市の公式ページでご確認いただき、あわせて東松山市農業振興課(0493-21-1400)へお問い合わせください。