農業機械の修繕費補助
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の3分の1以内(上限10万円)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県川越市
- 対象利用者
- 市内在住の農業者または市内に本店を置く農業法人で、市内農地を30アール以上耕作し市税の未納がない方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
劣化・摩耗等により修理が必要となった農業機械の修繕費用の一部を補助します。市内在住または市内に本店を置く法人で、市内農地で30アール以上を耕作し市税の未納がない農業者が対象です。田植機、トラクター、コンバイン等の修繕費(税抜3万円以上)が対象で、補助率は3分の1以内、上限10万円です。
| 実施機関 | 川越市 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県川越市 |
| 公募期間 | 2026年07月01日(水)〜2027年02月26日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の3分の1以内(上限10万円) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住の農業者または市内に本店を置く農業法人で、市内農地を30アール以上耕作し市税の未納がない方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
川越市が、市内在住の農業者及び農業法人に対して農業機械の修繕費を補助する制度と案内されています。
対象者
次のすべてを満たす者が交付対象と定められています。
- 市内在住又は市内に本店所在地を置く法人であること
- 市内農地で30アール以上耕作しており、かつ補助申請を行う年度の4月1日時点で農地台帳に記載がある者であること
- 補助申請時点において、申請者(同農家世帯員を含む)に本市で課税された市税(国民健康保険税を含む)のうち、納期限を過ぎた市税に未納(延滞金を含む)がないこと
法人については、農地法の許可等を受けて農地を所有・賃借・使用貸借している農地所有適格法人、又は農地所有適格法人以外で農地法第6条第1項若しくは同法第6条の2第1項に基づき農業委員会に本補助金の申請年度の令和7年度分の事業の状況報告等を行った法人に限ると注記されています。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に関係する者は交付対象としないと明記されています。
補助対象
1農家世帯又は1法人につき、年度内に1回に限り補助するものとされています。
- 対象事業:劣化・摩耗等により修理が必要となる農業機械の修繕費用。ただし、修理部品のみ購入し、農業者自身で修繕を行った場合は補助対象外
- 対象機械:田植え機、トラクター、コンバイン、その他農業機械。ただし、運搬用トラック、フォークリフト等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと
- 劣化及び摩耗等による修理ではなく、性能の向上を目的としたパーツの交換やアタッチメントの購入など、既存性能からのバージョンアップを目的としたものは原則対象外
補助率・上限額
補助対象となる経費の額は、修繕に係る経費(税込3万円以上)のうち、消費税及び地方消費税を除いた額とされています。補助金の額はその3分の1以内とし、10万円を限度と定められています。算定した金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とされています。
募集期間
令和8年7月1日(水曜)から令和9年2月26日(金曜)までと記載されており、あわせてページ上には「受付は終了しました」とも表示されています。先着順のため、申請期間に関わらず、予算が無くなった時点で受付終了とすると注記されています。
お問い合わせ
川越市 産業観光部 農政課 経営支援担当(〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1)
- 電話番号:049-224-5939
- ファクス番号:049-224-8712
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
川越市 産業観光部農政課 経営支援担当 049-224-5939
農家web編集部からのコメント
「修繕」と「性能向上」の線引きが明記されています。 対象は劣化・摩耗等により修理が必要となった農業機械の修繕費用とされ、性能の向上を目的としたパーツ交換やアタッチメントの購入など、既存性能からのバージョンアップを目的としたものは原則対象外と記載されています。また、修理部品のみを購入して農業者自身で修繕した場合も補助対象外とされています。
県内の同種制度と比べると、補助率と下限額に違いがあります。 白岡市の農作業機械修繕費支援事業補助金は修繕費の2分の1以内・上限10万円、対象は修繕費用が2万円以上のものとされているのに対し、川越市は3分の1以内・上限10万円、対象経費は税込3万円以上と定められています。上限額は同水準ですが、率と下限のとり方が異なります。
先着順で、予算がなくなった時点で受付が終わると案内されています。 申請期間は令和8年7月1日から令和9年2月26日までと記載される一方、ページ上には「受付は終了しました」との表示もあります。補助は1農家世帯又は1法人につき年度内1回に限られ、市内農地30アール以上の耕作と、申請年度4月1日時点での農地台帳への記載が要件とされています。
補助率や上限額、対象機械の範囲、受付状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず川越市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業観光部農政課経営支援担当(電話049-224-5939)へお問い合わせください。