果樹産地育成総合対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県
- 対象利用者
- 農業協同組合、農業者の組織する団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
都市近郊の立地条件を活かした収益性の高い果樹農業の振興を図り、多様化する消費者ニーズに対応した高品質な果樹の生産・供給に取り組む産地を育成する事業です。産地が抱える課題解決のための協議会開催、行動計画作成、調査・実証、技術普及、啓発活動などが補助対象となります。補助率は2分の1以内で、農業協同組合や農業者の組織する団体が対象です。
| 実施機関 | 埼玉県 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県 |
| 公募期間 | 要望調査期間はお住まいの市町村に確認(令和8年度第2回目実施中) |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業協同組合、農業者の組織する団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
都市近郊の立地条件を活かした収益性の高い果樹農業の振興を図り、多様化する消費者ニーズに対応した高品質な果樹の生産・供給に取り組む産地を育成する事業と説明されています。事業区分は「果樹産地強化推進事業」で、果樹産地における課題を解決するための調査、実証、PR活動等の実施に対する助成と記載されています。出典ページでは令和8年度第2回目の事業要望調査を実施中と案内されています。
事業実施主体(対象者)
- 農業協同組合
- 農業者の組織する団体
対象品目
- 果樹
事業内容(補助対象となる活動)
各産地が抱える課題の明確化を図り、その課題解決のために実施する活動に対して助成するとされ、次が挙げられています。
- 協議会の開催
- 行動計画の作成
- 調査の実施
- 実証、試験の実施
- 技術の普及
- 啓発活動
- その他
補助率
- 2分の1以内
採択要件(実施要領 別表1)
- 受益農家及び事業参加者が原則として5戸以上であること。
- 事業実施主体の農業者の組織する団体については、代表者の定めがあり、組織及び運営についての規約の定めがあること。
- 事業対象は、埼玉県果樹農業振興計画(令和8年3月改正)に沿ったものであること。
成果目標
対象作物について、次のいずれかの成果目標を定めることとされています。
- 単位面積当たり収量の増
- 栽培面積の増
予算配分・手続
- 実施要領では、事業実施主体は別表3に基づきポイントを計算し、県は上位の取組から予算の範囲内で配分すると定められています。ポイントは、事業実施主体の長が居住する地域の果樹産地構造改革計画に定められた目標達成に向けた取組が1ポイント(事業実施年度に果樹産地構造改革計画を策定する場合を含む)、毎年知事が別に定める「果樹産地育成総合対策事業重点支援対象」に合致した取組が2ポイントと定められています。
- 事業実施要望は、事業実施主体の代表者の居住地(所在地)の市町村長に提出し、市町村長が取りまとめて知事に提出することとされています。複数の市町村における広域的な取組を行う場合は、一定の要件のもと知事への協議を経て市町村長を経由せずに提出できるとされています。
- 事業の中止又は廃止、事業取組主体の変更、事業費の30%を超える増減を行おうとする場合は、知事の承認を受けることとされています。
- 事業の着手(着工)は原則として補助金交付決定に基づき行うものとされ、緊急かつやむを得ない事情による場合に限り、あらかじめ理由を明記した交付決定前着手(着工)届を提出して交付決定前に着手できると定められています。
- 事業実施年度から目標年度までの毎年度、実施状況を翌年度の6月10日までに市町村長へ提出する報告義務が定められています。
- 事業の実施期間は単年度とされています。
- 県は事業実施主体に対し栽培・経営等に関するデータの提供を求めることができ、実施事業の概要についてホームページへの掲載等により公表する場合があるとされています。
要望調査期間
- 要望調査期間はお住まいの市町村に確認するよう案内されています。市町村をまたぐ場合は、管轄の農林振興センター管理部地域支援担当に相談するよう案内されています。
お問い合わせ
農林部生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当(果樹・特産担当) 電話:048-830-4146/ファックス:048-830-4843
※生産振興課のほか、管轄の農林振興センター管理部地域支援担当にも問い合わせるよう案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
埼玉県農林部生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当 048-830-4146
農家web編集部からのコメント
個人ではなく団体の取組を支援する事業で、規模と規約の要件が入口になります。 事業実施主体は農業協同組合または農業者の組織する団体とされ、実施要領では受益農家及び事業参加者が原則として5戸以上であること、農業者の組織する団体については代表者の定めと、組織及び運営についての規約の定めがあることが採択要件として定められています。さらに、事業対象が埼玉県果樹農業振興計画(令和8年3月改正)に沿ったものであることも要件です。
助成されるのは施設や機械ではなく、課題解決のための活動です。 出典では協議会の開催、行動計画の作成、調査の実施、実証・試験の実施、技術の普及、啓発活動などが事業内容として挙げられており、補助率は2分の1以内とされています。あわせて、対象作物について「単位面積当たり収量の増」または「栽培面積の増」のいずれかを成果目標として定めることとされ、事業実施年度から目標年度までの毎年度、翌年度6月10日までに実施状況を提出する報告義務が定められています。
要望は先着ではなくポイントによる予算配分で、着手時期にも制限があります。 実施要領の予算配分基準では、果樹産地構造改革計画に定められた目標達成に向けた取組で1ポイント、知事が別に定める「重点支援対象」に合致した取組で2ポイントが加算され、上位の取組から予算の範囲内で配分すると定められています。事業の着手は原則として補助金交付決定に基づき行うものとされ、緊急かつやむを得ない事情による場合に限り交付決定前着手(着工)届の提出により先行着手ができるとされています。事業の実施期間は単年度です。なお同じ出典ページには果樹産地再生支援事業のうち災害未然防止支援事業も掲載されていますが、要件・補助率は別に定められています。
補助率や採択要件、重点支援対象の内容、要望調査の時期は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず埼玉県の公式ページと実施要領・交付要綱でご確認いただき、あわせて農林部生産振興課(花き・果樹・特産・水産担当)または管轄の農林振興センター管理部地域支援担当へお問い合わせください。