農業の6次産業化支援事業補助金による施設整備事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 埼玉県
- 対象利用者
- 地域ぐるみの6次産業化に取り組む事業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域ぐるみで6次産業化に取り組む事業者等に対し、施設整備に係る経費を助成する補助金です。農林漁業者等が生産に加えて加工や流通・販売にも主体的に関わり、新たな付加価値を生み出す取組を後押しします。詳細は県が公開する実施要領及び交付要綱で定められています。
| 実施機関 | 埼玉県 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域ぐるみの6次産業化に取り組む事業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
国交付金(農山漁村振興交付金のうち「地域資源活用価値創出対策」)を活用し、地域ぐるみの6次産業化に取り組む事業者等への施設整備に係る経費を助成する事業と説明されています。出典ページ本文の記載は事業内容の概要にとどまり、詳細は実施要領及び補助金交付要綱で定められています。
補助対象となる施設(交付要綱 別表1「6次産業化施設整備事業」)
- 農林水産物等の加工・流通・販売等のために必要な施設として、ア 農林水産物等の集出荷のために必要な施設、イ 農林水産物等の処理加工のために必要な施設、ウ 農林水産物の高付加価値化、地域の生産・加工との連携等を図る農林水産物等の総合的な販売のために必要な施設及び地域食材提供のために必要な施設、エ 生産・加工体験提供のために必要な施設、オ 捕獲獣肉等食材提供のために必要な施設、カ 収穫後用病害虫防除のために必要な施設、キ 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の加工・流通・販売等施設へ供給するために必要な施設(売電を目的とする取組に係るものを除く)、ク アからキまでの附帯施設、が掲げられています。
- あわせて、6次産業化等の取組に不可欠な農林水産物の生産用施設等も補助対象事業に位置づけられています。
補助対象としない経費(交付要綱 別表1)
- 事業実施主体が、本事業によらず現に実施し、又は既に終了させた事業に係る経費。
- 個人で使用する機械、施設、運搬用トラック等の目的外使用のおそれのある施設等に係る経費。
- 既存の施設の代替として、同種、同規模及び同効用のものを再度整備するもの(いわゆる更新)並びに補助の対象とする施設のうち附帯施設のみに係る経費。
- 既存施設の取壊し及び撤去に係る経費。
- 交付対象施設等に係る附帯施設としての育苗箱、パレット、コンテナ及び運搬台車であって低額なもの、フォークリフト(回転アーム、プッシュプル又はハイマスト付きのフォークリフトを除く)及び汎用性のある事務用機器等の購入に係る経費。
- 建物外における地盤工事等の外構工事(水道管等に近接しており、施設の附帯設備として一体的に整備する給排水設備等は除く)、緑地帯、囲障、駐車場、構内道路の舗装等に係る経費。
補助率・補助額
- 交付要綱 別表1では、6次産業化施設整備事業の補助率は定額(事業費の3/10以内)と定められています。ただし、中山間地農業ルネッサンス事業実施要綱に基づき県が策定する「地域別農業振興計画」に基づく取組であって事業実施計画において地域外での販路の確保、交流人口の増加、雇用の確保等の地域経済への波及効果を及ぼす取組について具体的な目標値を設定して取り組む事業、市町村戦略に基づいて行われる取組であり地域経済への波及効果を及ぼす等公益の増進に寄与する取組と当該市町村戦略を策定した協議会又は当該市町村が認める事業などの要件を満たす場合は、事業費の1/2以内とされています。
- 補助額は、(1)交付対象経費に10分の3(別表1の3の補助率のただし書きに該当する場合は2分の1)を乗じて得た額、(2)交付対象経費に充てるために貸付等を行う資金の額、(3)交付対象経費から(2)の額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額、の3つを比較して最も低い額の範囲内と定められています。
- 算出された交付金の額が1億円を超える場合は1億円以内とされています。ただし、認定総合化事業計画等の目標年度においてBtoBに供するものの取扱量又は取扱金額が50パーセントを超える計画であること等の要件をすべて満たす場合には、HACCPの認証基準を上回る規格・基準に対応するために必要不可欠な機械の整備に要する掛かり増しの経費に限り、2億円の範囲内で上乗せできると定められています。
補助対象者(交付要綱 別表1)
六次産業化・地産地消法第5条の規定に基づく認定若しくは第6条の規定に基づく変更の認定を受けた農林漁業者団体又は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)第4条の規定に基づく認定若しくは第5条の規定に基づく変更の認定を受けた農林漁業者団体及び中小企業者で、知事が別に定める資金の貸付又は出資(貸付等)を受けて、施設等の整備を行う者とされています。農林漁業者の組織する団体については、3戸以上の農林漁業者が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその活動を実質的に支配することができると認められる団体(法人格を有しない団体にあっては、代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあること等)と定められています。
手続・事後の義務(交付要綱)
- 補助金は予算の範囲内で交付されます。別表1の補助対象事業欄に掲げる事業間において、補助対象経費の流用をしてはならないと定められています。
- 申請書の提出は知事が別に定める日までに行うものとされ、知事に提出する書類は所轄する農林振興センターの長を経由することとされています。
- 事業遂行状況報告は、交付決定があった年度の12月31日現在の状況を翌年1月20日までに提出することとされています。
- 処分を制限する財産は、1件当たり取得価格が50万円以上の機械及び器具と定められています。
- 帳簿及び証拠書類又は証拠物は、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならないとされ、処分制限期間を経過しない財産については財産管理台帳その他関係書類を整備保管することとされています。
- 事業を遂行するための売買、請負その他の契約は一般の競争に付さなければならず、困難又は不適当な場合に限り指名競争又は随意契約によることができるとされています。入札等の参加者には指名停止等に関する申立書の提出を求め、提出のない者を参加させてはならないと定められています。
- 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合は減額して申請し、実績報告後に確定した場合は知事に報告のうえ返還命令を受けて返還しなければならないと定められています。
募集期間
出典ページには募集期間の記載がありません。申請時期は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当(6次産業化) 電話:048-830-4095/ファックス:048-830-4830
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
埼玉県農林部農業ビジネス支援課 販売対策・6次産業化担当 048-830-4095
農家web編集部からのコメント
出典ページ本文の記載は概要にとどまり、条件の大半は実施要領と交付要綱に置かれています。 ページには国交付金(農山漁村振興交付金のうち「地域資源活用価値創出対策」)を活用して地域ぐるみの6次産業化に取り組む事業者等への施設整備経費を助成すると書かれているのみで、補助率・補助額・対象者の要件は交付要綱の別表で定められています。募集期間はページに記載がなく、申請書の提出は「知事が別に定める日まで」とされているため、時期は窓口への確認が必要です。
補助額は単純な定率計算ではなく、3つの額の比較で決まります。 交付要綱では、交付対象経費に10分の3(ただし書き該当時は2分の1)を乗じた額、交付対象経費に充てるための貸付等の資金の額、交付対象経費から貸付等の額と地方公共団体等による助成額を控除した額を比較し、最も低い額の範囲内とすると定められています。また補助対象者は、六次産業化・地産地消法または農商工等連携促進法に基づく認定を受け、かつ知事が別に定める資金の貸付又は出資を受けて施設整備を行う者とされており、計画の認定と資金の手当てが前提になる構成です。
対象外経費と事後の管理義務が細かく定められています。 既存施設と同種・同規模・同効用のものを再度整備する更新、既存施設の取壊し・撤去、駐車場や構内道路の舗装等の外構工事、汎用性のある事務用機器などは補助対象としないと明記されています。事業終了後も、1件当たり取得価格50万円以上の機械及び器具が処分を制限する財産とされ、帳簿・証拠書類は事業終了の年度の翌年度から起算して5年間の保管が求められます。契約は原則として一般競争によることも定められています。
補助率や補助額の上限、対象となる施設の範囲、申請の受付時期は年度や国の交付金制度の改正によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず埼玉県の公式ページと実施要領・補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林部農業ビジネス支援課(販売対策・6次産業化担当)へお問い合わせください。