埼玉県スマート農業導入コスト低減支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 3分の2以内(上限額1,400万円)(上限金額:14,000,000円)
- 対象エリア
- 埼玉県
- 対象利用者
- 埼玉県内に住所または主たる事業所を置く農業者・農業法人(税務申告済みで経営診断により収益増加が見込まれる者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
自らの農業経営に適したスマート農業技術を導入し収益を増加させようとする農業者を支援する事業です。スマート農業技術が組み込まれた農業機械・ソフトウェア等の購入費や必要な付属品費、農業用ドローン購入時の免許取得費が対象となります。補助率は3分の2以内、上限額は1,400万円です。
| 実施機関 | 埼玉県 |
|---|---|
| 対象エリア | 埼玉県 |
| 公募期間 | 不明〜2026年07月27日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 3分の2以内(上限額1,400万円) |
| 上限金額 | 14,000,000円 |
| 対象利用者 | 埼玉県内に住所または主たる事業所を置く農業者・農業法人(税務申告済みで経営診断により収益増加が見込まれる者) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
自らの農業経営に適したスマート農業技術を導入し収益を増加させようとする農業者を支援するため、スマート農業機械等の導入にかかる経費を支援する事業と説明されています。補助金に係る予算額は7億円と記載されています。
補助事業者(対象者)
埼玉県内に住所を置く農業者、または埼玉県内に主たる事業所を置く農業法人で、次の1~3の要件をいずれも満たす者とされています。
- スマート農業機械等を導入し、どのように収益を増加させるか、明確な意向を持っていること。
- 今期の直前期に、事業内容に農業を含む税務申告を行っており、当該税務申告書の控え及び領収書・台帳などの税務申告の根拠資料すべてを保有していること。
- 別に定める経営診断の結果、スマート農業機械等の導入により収益が増加する見込みであることが確認されていること。
実施条件
- 収益の増加を目的としてスマート農業機械等を導入すること。
- 正規雇用者及びその賃金を削減する内容を含む取組でないこと。
- 導入するスマート農業機械等は原則として新品であること。
- 令和9年3月19日(金曜日)までに事業(機械等の納品及び支払い)を完了できるものであること。本事業は翌年度への繰り越しができないと明記されています。
- 導入したスマート農業機械等について、農機具共済、民間事業者が提供する保険等に加入すること。
- 導入したスマート農業機械等を用い、速やかに経営診断を受けた内容の農業経営を実践すること。
- 令和10年度に、県が別途定める様式により、導入の効果や感想について報告書を作成し、県に提出すること。
補助対象
次の1~3に該当するものとされています。ただし消費税は補助対象外で、事業費の合計額が消費税込みで55万円に満たない場合は補助対象外と明記されています。
- 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)第2条第1項に規定される「スマート農業技術」が組み込まれた農業機械、農業用ソフトウェア等の購入にかかる費用。設置工事・初期調整・登録などが必要な場合、および電動式で予備バッテリー等とセットで販売されている場合はそれらの費用も含む。複数のスマート農機等をまとめて導入すること、および導入済みのスマート農業機械等の追加導入も可。
- 1のスマート農機等を活用する上で必要と認められる付属品等で、かつ、単体では使用できないもの(不動産・消耗品は除く)の購入にかかる費用。上限は次のとおり。
- 自動操舵機能を内蔵するトラクタ等の場合は、アタッチメント1種類1台まで。
- 統合環境制御装置の場合は、規模に応じて必要と認められる範囲内(スマート農機等の価格の30%を超える場合、経営診断申込前に必ず県に相談すること)。
- 上記以外の場合は、スマート農機等の価格の30%以内(ただし1で予備バッテリー等とセットで販売されているものを選択する場合、更なる予備バッテリー等の購入は認めない)。
- 農業用ドローンを購入する場合、ドローンの免許取得にかかる費用。
補助率・上限額
- 3分の2以内(上限額1,400万円)と記載されています。
事業の流れ・期限
- 県が委託する事業者に経営診断をオンラインで申し込む(令和8年6月12日締切。新規申込の受付けは終了と表示されています)。
- 県が定める経営診断シートや税務申告書等を事業者にオンライン提出し、中小企業診断士による経営診断を受ける。
- 収益の増加が見込まれることが確認できた場合、県が委託する事業者から経営診断書が発行される。
- 経営診断書等を添付書類として、所轄の農林振興センターに補助金の交付申請書を電子メールで提出する(当初締切令和8年7月10日を延長し、令和8年7月27日締切。受付けは終了と表示されています)。
- 県で審査を行い、採択が決定した案件の申請者に交付決定を行う(令和8年8月上旬予定)。
- スマート農機等を購入し、納品・支払いを完了させ、事業実績報告書を所轄の農林振興センターに電子メールで提出する(事業完了最終日:令和9年3月19日)。
- 採択は先着順ではなく、交付申請の締切後に審査を行うと明記されています。
- 経営診断シートの作成に当たっては、農林振興センター農業支援部のサポートを受けることができると案内されています。
- 提出方法は電子メールで、送信後は確認のため必ず電話で連絡するよう案内されています。
お問い合わせ
- 農林部農業支援課 普及活動担当 電話:048-830-4050/ファックス:048-830-4833
- 交付申請書・実績報告書の提出先は管轄の農林振興センター農業支援部と案内されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
埼玉県農林部農業支援課 普及活動担当 048-830-4050
農家web編集部からのコメント
補助金の申請の前に、中小企業診断士による経営診断を受ける必要がある点がこの制度の特徴です。 出典では、県が委託する事業者に経営診断をオンラインで申し込み、経営診断シートや税務申告書等を提出して診断を受け、収益の増加が見込まれると確認された場合に発行される経営診断書を添付して交付申請を行う流れが示されています。補助事業者の要件にも、直前期に事業内容に農業を含む税務申告を行っており、税務申告書の控えや領収書・台帳などの根拠資料をすべて保有していることが挙げられています。
金額の下限と付属品の扱いに細かい線引きがあります。 事業費の合計額が消費税込みで55万円に満たない場合は補助対象外とされ、消費税自体も補助対象外です。付属品等は「単体では使用できないもの」に限られ、自動操舵機能を内蔵するトラクタ等ではアタッチメント1種類1台まで、統合環境制御装置以外の場合はスマート農機等の価格の30%以内という上限が定められています。統合環境制御装置でスマート農機等の価格の30%を超える場合は、経営診断申込前に必ず県に相談するよう明記されています。
事業完了期限と事後の義務が明確に定められています。 令和9年3月19日(金曜日)までに機械等の納品および支払いを完了できることが実施条件とされ、本事業は翌年度への繰り越しができないと明記されています。あわせて、導入した機械等について農機具共済や民間の保険等に加入すること、経営診断を受けた内容の農業経営を速やかに実践すること、令和10年度に導入の効果や感想についての報告書を県に提出することが条件とされています。採択は先着順ではなく、交付申請の締切後の審査によると説明されています。
補助率や上限額、対象となるスマート農機等の範囲、経営診断や交付申請の締切は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず埼玉県の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林部農業支援課(普及活動担当)または管轄の農林振興センター農業支援部へお問い合わせください。