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募集終了
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あまかおべにべに倍増作戦展開事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
埼玉県
対象利用者
認定農業者、農業法人、市町村農業公社、JA出資型法人等

基本情報

埼玉県育成のいちご品種「あまりん」「かおりん」「べにたま」の生産拡大と安定生産を図るための事業です。実とり苗の生産・供給施設の整備や、品質維持のための本ぽ用遮光資材等の導入を支援します。認定農業者や農業法人、市町村農業公社、JA出資型法人等が対象です。

実施機関埼玉県
対象エリア埼玉県
公募期間不明〜2026年08月31日(月)
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者認定農業者、農業法人、市町村農業公社、JA出資型法人等

詳細・補足説明・備考

事業概要

県育成いちご品種「あまりん」「かおりん」「べにたま」の生産拡大を進めるため、実とり苗の生産・供給施設の整備を支援するとともに、品質・食味を維持するための遮光資材等の整備を支援する県事業と説明されています。実施要領では、目標年度は事業実施年度の3年後と定められています。

事業メニュー

  • (1)-(1) 育苗生産施設整備事業(自家用実とり苗生産)
  • (1)-(2) 供給苗生産施設整備事業(販売用実とり苗生産)
  • (2)品質・食味確保栽培施設強化事業(本ぽ用遮光資材等の導入)

事業実施主体

  • ページ本文では「認定農業者、農業法人、市町村農業公社、JA出資型法人等」と記載されています。
  • 実施要領別表2では、育苗生産施設整備事業と品質・食味確保栽培施設強化事業について、認定農業者、認定新規就農者(就農後いちごの栽培を2作以上経験した者かつ将来認定農業者になることが見込まれる者)、農業法人、市町村農業公社、JA出資型法人、その他知事が認めるものと定められています。供給苗生産施設整備事業は、認定農業者、農業法人、市町村農業公社、JA出資型法人、JA、苗生産販売業者、その他知事が認めるものとされ、県育成品種の通常利用権における実とり苗を業として販売を行う利用権設定契約を締結していること、またはその見込みがあることが要件と定められています。

対象品目

  • 県育成いちご品種(「あまりん」「かおりん」「べにたま」)。
  • 出典には「『あまりん』『かおりん』『べにたま』は埼玉いちご連合会、埼玉県養液いちご研究会に所属する生産者のみが栽培可能です」と記載されています。

補助対象・補助率・上限額(実施要領別表1)

事業区分 補助対象設備・機械 補助条件 補助率 補助額の上限
(1)-(1) 育苗生産施設整備事業 県育成品種の実とり苗の生産に必要な施設・機械(育苗ハウス、ベンチ、養液潅水装置、遮光資材、細霧冷房装置等) 水はねしない施設・装備(雨よけ、地表面からの泥はねを防ぐ高さのベンチ、頭上かん水ではないかん水装備を備えている)であること(整備事業による見込み含む)/新品であること(中古は除く) 1/2以内 1,500千円
(1)-(2) 供給苗生産施設整備事業 上記に加え、苗の病害虫抑制に必要な機械、機器(高濃度炭酸ガス処理機、炭そ病測定装置等) 同上 1/2以内 6,000千円
(2) 品質・食味確保栽培施設強化事業 県育成品種の栽培施設における高温対策としての遮光資材、煙突型換気装置(設置工事、遮光資材及び煙突型換気装置を稼働するために必要な装置を含む) 園芸施設共済等、保険に加入した施設であること、または加入見込みであること/新品であること(中古は除く) 1/2以内 750千円
  • 補助は予算の範囲内で行うと定められています。
  • 消費税及び地方消費税相当額は補助対象としないと定められています。
  • 補助金額は千円単位とし、千円未満は切り捨てると定められています。

成果目標(実施要領別表3)

  • 育苗生産施設整備事業:県育成品種の栽培面積を、目標年度までに現在のいちごの経営面積の20%以上の面積を拡大すること。ただし目標の下限面積は3aとし、現在のいちごの経営面積が1ha以上の場合は20aの拡大目標をもって要件達成とみなす。
  • 供給苗生産施設整備事業:県育成品種の実とり苗を目標年度までに概ね35,000本以上販売すること。
  • 品質・食味確保栽培施設強化事業:ア 県育成品種の栽培面積を目標年度までに3a以上拡大すること、イ いちごの販売額が5%以上増加すること(イはいちご栽培施設の7割以上で県育成品種を栽培している場合に選択可)のいずれかを立てること。

要件・注意事項

  • 要望はポイント制で、実施要領別表4により事業実施計画ごとにポイントを算出し、事業区分ごとにポイントが上位の計画から予算を配分すると定められています。申請のあった事業実施計画が要望の内容と一致しない場合、予算の配分を取り消すことができるとされています。
  • 事業の着手は原則として補助金交付決定に基づき行うものとされ、緊急かつやむを得ない事情による場合に限り、あらかじめ様式第7号により交付決定前着手(着工)届を提出して交付決定前に着手できると定められています。
  • 事業の中止・廃止、事業実施主体の変更、事業費の30%を超える増または補助金の増、事業費または補助金の30%を超える減を行う場合は、計画変更の承認を受けることとされています。
  • 事業実施年度から目標年度までの毎年度、目標達成状況を様式第8号により翌年度の7月末日までに提出する報告義務が定められています。目標年度を超えても目標が未達成の場合は、導入した施設等の耐用年数が経過するまでの範囲で、目標を達成するまで報告を継続することとされています。目標未達成の場合、知事は改善計画書の作成を求めることができるとされています。

募集期間・申請方法

  • 令和8年度事業の要望調査は、令和8年8月31日(月曜日)までに、事業を実施するほ場の所在する市町村へ要望書類を提出することとされています。

お問い合わせ

  • 農林部生産振興課 総務・野菜担当 電話:048-830-4135/ファックス:048-830-4843
  • パンフレットには電話048-830-4142、メールa4130-01@pref.saitama.lg.jp も記載されています。
  • 生産振興課野菜担当のほか、管轄の農林振興センター管理部地域支援担当に問い合わせるよう案内されています。

実施機関お問い合わせ先

埼玉県農林部生産振興課 野菜担当 048-830-4135

農家web編集部からのコメント

栽培できる生産者が限定されている点が入口の要件です。 出典には「『あまりん』『かおりん』『べにたま』は埼玉いちご連合会、埼玉県養液いちご研究会に所属する生産者のみが栽培可能です」と明記されており、対象品目そのものに所属要件がかかる構造になっています。さらに供給苗生産施設整備事業では、県育成品種の通常利用権における実とり苗を業として販売を行う利用権設定契約を締結していること、またはその見込みがあることが実施要領で要件とされています。

設備側にも導入条件が細かく定められています。 育苗・供給苗の施設整備では、雨よけ、地表面からの泥はねを防ぐ高さのベンチ、頭上かん水ではないかん水装備といった「水はねしない施設・装備」であること(整備事業による見込みを含む)が条件とされ、いずれの区分でも新品であること(中古は除く)が求められています。品質・食味確保栽培施設強化事業では、園芸施設共済等の保険に加入した施設であること、または加入見込みであることが条件と定められています。

採択は先着ではなくポイントによる予算配分で、事後の報告義務も続きます。 実施要領では事業実施計画ごとにポイントを算出し、事業区分ごとに上位の計画から予算を配分すると定められ、成果目標に関するポイントのほか、経営力向上の講習会修了、地域計画への位置づけ、環境負荷低減事業活動実施計画の認定、GAP認証といった配慮すべき取組等がポイント項目に挙げられています。また事業実施年度から目標年度(事業実施年度の3年後)までの毎年度、翌年度7月末日までに目標達成状況を報告する義務があり、未達成の場合は導入した施設等の耐用年数が経過するまでの範囲で報告を続けることとされています。

補助率や上限額、事業メニューの区分、成果目標やポイントの算定基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず埼玉県の公式ページと実施要領・パンフレットでご確認いただき、あわせて農林部生産振興課(総務・野菜担当)または管轄の農林振興センター管理部地域支援担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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