荒廃農地再生・集積促進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県函南町
- 対象利用者
- 農業振興地域内の農用地区域における農地所有者・利用者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
函南町が荒廃農地等を農地として再生利用する取組を支援する補助金です。再生作業や土壌改良等、荒廃農地の発生防止、これに付帯する施設等の補完整備が対象となります。農業振興地域内の農用地区域における農地所有者・利用者が対象です。
| 実施機関 | 函南町 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県函南町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業振興地域内の農用地区域における農地所有者・利用者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
函南町では、農業振興地域内の農用地区域における荒廃農地等を農地として再生利用(再生作業・土壌改良等)及び荒廃農地の発生防止、これに付帯する施設等の補完整備等を行う際に係る費用に対し、令和2年度から県と協調助成を行っていると案内されています。町が掲載する事業チラシ(令和7年度事業)では、荒廃農地を利用する際の再生コスト等の負担を軽減し、荒廃農地のさらなる活用を促進するとともに、意欲的な農業者の経営発展を支援する事業と説明されています。
対象者
チラシでは、次のいずれかに該当するものと示されています。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 地域計画の目標地図に位置付けられた者かつ一定の要件を満たすもの
事業要件
次のすべてを満たすこととされています。
- 所有権の移転または農地中間管理事業によって権利移転した農地であること
- 農業振興地域の農用地区域(青地農地)かつ地域計画の区域内であること
- 総事業費が200万円未満であること
- 事業実施後5年間以上耕作すること
補助対象・補助率
以下の取組について、県と市町で協調助成すると示されています。
| 区分 | 内容 | 補助率(県) | 補助率(市町) |
|---|---|---|---|
| 再生作業 | 農地の障害物除去/深耕/整地/上記と合わせて行う土壌改良 | 1/2以内 | 1/2以内 |
| 再生作業 | 農業用用排水施設整備 | 1/2以内 | 1/2以内 |
| 施設補完整備(再生作業と附帯して実施する場合に限る) | 農道等の新設、廃止又は変更/暗きょ排水の新設又は変更/客土/廃棄物処理/農用地の保全/農業体験施設整備 | 1/4以内 | 1/4以内 |
お問い合わせ
チラシでは「お近くの農林事務所にお問合せください」として、賀茂農林事務所 0558-24-2076、東部農林事務所 055-920-2158、富士農林事務所 0545-65-2194、志太榛原農林事務所 054-644-9214、中遠農林事務所 0538-37-2269、西部農林事務所 053-458-7212 が案内されています。函南町の担当は、函南町役場 建設経済部 産業振興課 農政係(〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13)/電話 055-979-8113/ファックス 055-978-3027 です。
申請期限、募集期間、申請書類など、出典ページおよびチラシに記載がない項目は、窓口へお問い合わせください。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
函南町 建設経済部産業振興課農政係 055-979-8113
農家web編集部からのコメント
対象になる農地の条件が細かく定められています。 チラシでは事業要件として、所有権の移転または農地中間管理事業によって権利移転した農地であること、農業振興地域の農用地区域(青地農地)かつ地域計画の区域内であること、総事業費が200万円未満であること、事業実施後5年間以上耕作することの4点すべてを満たすことが求められています。すでに自分名義で長く持っている農地を再生する場合など、権利移転を伴わないケースは要件の読み方が変わるため、事前の確認が必要です。
総事業費の上限が事業費側に設けられています。 「総事業費が200万円未満であること」は補助金額の上限ではなく事業規模の要件として書かれている点に注意が必要です。あわせて事業実施後5年間以上の耕作が要件とされており、短期の利用を前提とした取組は想定されていません。
補助率は取組の区分によって異なります。 再生作業(農地の障害物除去、深耕、整地、これと合わせて行う土壌改良)および農業用用排水施設整備は県1/2以内・市町1/2以内、施設補完整備(農道等の新設・廃止又は変更、暗きょ排水、客土、廃棄物処理、農用地の保全、農業体験施設整備)は県1/4以内・市町1/4以内と示されています。施設補完整備は再生作業と附帯して実施する場合に限ると明記されています。
問合せ先が農林事務所とされています。 県と市町の協調助成であるため、チラシではお近くの農林事務所への問合せが案内されており、函南町分は東部農林事務所(055-920-2158)が該当します。
補助率や事業要件、対象者区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず函南町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課農政係へお問い合わせください。