農商工連携及び6次産業化推進事業費補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1(施設設置事業・機械等導入費は上限50万円、商品開発費・販路開拓活動費・その他費用は上限20万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 静岡県伊豆の国市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する農林水産業者・商工業者、市内に事業所又は工場を有する商工業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊豆の国市が農商工連携および6次産業化に取り組む事業者を支援する補助金です。補助率は2分の1で、施設設置事業と機械等導入費は上限50万円、商品開発費・販路開拓活動費・その他費用は上限20万円です。市内の農林水産業者や商工業者が対象で、市税の滞納がないことが条件です。
| 実施機関 | 伊豆の国市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県伊豆の国市 |
| 公募期間 | 不明〜2027年01月30日(土) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1(施設設置事業・機械等導入費は上限50万円、商品開発費・販路開拓活動費・その他費用は上限20万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する農林水産業者・商工業者、市内に事業所又は工場を有する商工業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市内の事業者における農商工連携及び6次産業化を推進することにより、市内の産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、補助金を交付すると説明されています。
対象者
- 市内に住所を有する農林水産業者
- 市内に住所を有する商工業者
- 市内に事業所又は工場を有する商工業者
- 農商工連携及び6次産業化に取り組む者であって、市長が特に必要と認めるもの
ただし、個人にあっては本市の市税を滞納していない者、法人にあっては法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告を行い、かつ本市の市税を滞納していない者であることを条件とすると定められています。
対象事業
補助金の交付対象事業は、以下のすべてに該当するものとすると定められています。
- 市内で生産された農畜産物等の地域資源を活用したもの
- 地域資源に新たな付加価値を生み出すもの
- 地域への貢献が期待でき、将来に渡り継続可能であると認められるもの
補助率・補助対象経費・補助限度額
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 施設設置事業 | 加工施設の新設又は既存の加工施設の増改築に係る経費 | 2分の1 | 50万円 |
| 機械等導入費 | 機械器具購入費及び設置工事費、機械器具借上料 | 2分の1 | 50万円 |
| 商品開発費 | 加工品試作経費、パッケージ試作経費、成分分析委託料 | 2分の1 | 20万円 |
| 販路開拓活動費 | マーケットリサーチ経費、テスト販売経費、PRチラシ作成費、HP作成費、出展負担金 | 2分の1 | 20万円 |
| その他費用 | 経営診断料、アドバイザー謝礼 | 2分の1 | 20万円 |
申請できる補助対象事業は、機械導入費と商品開発費・販路開拓費・その他費用のうち、それぞれ一つずつを限度とすると明記されています。
また、汎用性が高く、事業内容の内容に照らし、その性質、数量、規模が過大である、若しくは事業の内容に沿わないと認められるものは、補助対象として認めないと定められています。
申請書の提出期限
令和9年1月30日(金曜日)までとされています。
提出書類
申請書類:交付申請書(様式第1号)、市税納付状況確認承諾書(様式第2号)、事業計画書(様式第3号)、収支予算書(様式第4号)、その他必要な書類
変更申請:変更承認申請書(様式第6号)、変更事業計画書(様式第3号)、変更収支予算書(様式第4号)、その他必要な書類
実績報告:実績報告書(様式第7号)、収支決算書(様式第4号)、契約書又は領収証書の写し、事業の完了を確認できる写真、その他必要な書類
請求:請求書(様式8号)
各様式のほか財産管理台帳(様式第5号)、資金状況調べ(様式第9号)が出典ページからダウンロードできると案内されています。
お問い合わせ
伊豆の国市 農林課(〒410-2292 静岡県伊豆の国市長岡346-1 あやめ会館1階)電話番号055-948-1460。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
伊豆の国市 農林課 055-948-1460
農家web編集部からのコメント
申請できる補助対象事業の組み合わせに制限が置かれています。 出典には、機械導入費と、商品開発費・販路開拓費・その他費用のうち、それぞれ一つずつを限度とすると明記されています。補助限度額は施設設置事業と機械等導入費が50万円、商品開発費・販路開拓活動費・その他費用が20万円で、補助率はいずれも2分の1ですが、複数の費目をまとめて申請できるわけではない書きぶりです。
「汎用性が高く、性質・数量・規模が過大」と認められるものは補助対象として認めないと定められています。 機械器具購入費や設置工事費が対象経費に含まれる制度であるだけに、事業計画書と収支予算書の内容と導入するものの規模が見合っているかが審査の観点として明示されています。実績報告では、契約書または領収証書の写しに加えて、事業の完了を確認できる写真の提出も求められます。
対象事業には3つの要件がすべて課されます。 市内で生産された農畜産物等の地域資源を活用したものであること、地域資源に新たな付加価値を生み出すものであること、地域への貢献が期待でき将来に渡り継続可能であると認められるものであることの3点です。加えて、個人は市税を滞納していないこと、法人は法人の市民税及び事業所税に係る市長に対する申告を行い、かつ市税を滞納していないことが条件とされ、市税納付状況確認承諾書の提出も求められます。
静岡県内の6次産業化支援と比べると、限度額の水準が高めに設定されています。 富士市の6次産業化促進支援事業補助金は補助対象経費の2分の1以内・上限5万円、袋井市の6次産業に取り組む農業者支援補助金は2分の1以内・限度額20万円と登録されています。伊豆の国市の本補助金は施設設置や機械等導入で50万円までの枠が置かれています。申請書の提出期限は令和9年1月30日(金曜日)までと示されています。
補助率や限度額、対象経費の区分、提出期限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず伊豆の国市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林課(電話055-948-1460)へお問い合わせください。