御前崎市荒廃農地再生・集積促進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 再生事業・農業用用排水施設整備は県1/2以内かつ市1/2以内、農道整備・客土・廃棄物処理等は県1/4以内かつ市1/4以内(総事業費200万円未満)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県御前崎市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、地域計画の目標地図に位置付けられた農業経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
御前崎市が荒廃農地の再生と担い手への集積を促進するための補助金です。障害物除去・深耕・土壌改良等の再生事業や農業用用排水施設の整備は県・市それぞれ2分の1以内、農道整備や客土、廃棄物処理等は4分の1以内を補助します。総事業費200万円未満の事業が対象です。
| 実施機関 | 御前崎市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県御前崎市 |
| 公募期間 | 予算措置が必要なため早期の相談が必要 |
| 補助率/補助金額等 | 再生事業・農業用用排水施設整備は県1/2以内かつ市1/2以内、農道整備・客土・廃棄物処理等は県1/4以内かつ市1/4以内(総事業費200万円未満) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、地域計画の目標地図に位置付けられた農業経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
荒廃農地(耕作放棄地及び遊休農地)を再生する際のコストを軽減し、荒廃農地の再生を通じた農地集積による経営規模拡大を促進するため、静岡県と市で協調助成する補助制度です。市と県の協調助成事業のため予算措置が必要となるとされ、早めに相談するよう案内されています。
対象者
次のいずれかに該当する方が補助対象と定められています。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 地域計画の目標地図に位置付けられた者(位置付けられる予定の者を含む)、かつ、今後も安定的に農業を継続できる意欲のある農業経営体として市が育成する必要があると認める者
対象農地
- 市内農業振興地域の農用地区域(青地農地)
- 農地法第32条第1項第1号(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地)に該当する農地
要件
- 事業実施後5年以上耕作を継続すること
- 中間管理事業を活用した権利設定又は所有権移転してから1年以内の農地
- 総事業費200万円未満
- 再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上
補助対象と補助率
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 1. 再生事業(障害物除去、深耕、土壌改良、整地等) | 県1/2以内、市1/2以内 |
| 2. 施設補完整備(農業用用排水施設整備) | 県1/2以内、市1/2以内 |
| 3. 施設補完整備(農道等の新設・廃止・変更、客土、廃棄物処理等) | 県1/4以内、市1/4以内 |
- 2及び3は再生作業と附帯して実施する場合のみと注記されています。
- 3の客土、廃棄物処理等は自己負担2分の1となり、それ以外は100%補助となると記載されています。
注意事項
- 市と県の協調助成事業のため予算措置が必要となるとされ、早めの相談が求められています。
- 申請様式、募集期間、事業完了期限については出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 御前崎市 農林水産課(〒437-1692 静岡県御前崎市池新田5585番地)
- 電話:0537-85-1125/ファックス:0537-85-1156
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
御前崎市 農林水産課 0537-85-1125
農家web編集部からのコメント
権利設定から1年以内という時間の制約が要件に入っています。 出典は要件として「中間管理事業を活用した権利設定又は所有権移転してから1年以内の農地」を挙げています。荒廃農地を引き受けた後、時間が経ってから再生に着手する場合は要件に合わなくなる可能性があるため、権利関係の手続きと再生作業の時期を並行して考える必要があります。
予算措置が必要な協調助成事業である旨が明記されています。 出典には「市と県の協調助成事業のため予算措置が必要となります。お早めにご相談ください」と書かれています。思い立った時期にすぐ申請できるとは限らない制度設計であることが、ページの冒頭で示されています。
工種によって自己負担の扱いが分かれます。 再生事業と農業用用排水施設整備は県1/2以内・市1/2以内、農道等の新設・廃止・変更や客土、廃棄物処理等は県1/4以内・市1/4以内とされ、さらに客土・廃棄物処理等は自己負担2分の1、それ以外は100%補助になると注記されています。データベース上、御殿場市の荒廃農地再生・集積促進事業補助金は再生作業が県1/2・市1/2、基盤整備が県1/4・市1/4、裾野市の同事業は再生作業・用排水施設等の基盤整備が経費の2分の1以内、その他の基盤整備・農業体験施設整備が4分の1以内と登録されており、県内でも工種の区分の仕方に差があることが読み取れます。
下限と上限の要件が同時に置かれています。 再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上であること、総事業費が200万円未満であること、事業実施後5年以上耕作を継続することがいずれも要件とされています。
補助率や対象工種、総事業費の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず御前崎市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林水産課(電話:0537-85-1125)へお問い合わせください。