裾野市農業収入保険加入事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費(事務費・積立金を除く保険料)の2分の1以内、最大5万円(1回限り)(上限金額:50,000円)
- 対象エリア
- 静岡県裾野市
- 対象利用者
- 市内に住所を有し農業経営基盤強化促進法に基づく認定を受け、収入保険の保険関係を成立させた方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の経営安定化のため、静岡県農業共済組合が取り扱う収入保険の保険料の一部を裾野市が補助する制度です。事務費および積立金を除く保険料の2分の1以内、最大5万円を1回限り補助します。
| 実施機関 | 裾野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県裾野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費(事務費・積立金を除く保険料)の2分の1以内、最大5万円(1回限り) |
| 上限金額 | 50,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有し農業経営基盤強化促進法に基づく認定を受け、収入保険の保険関係を成立させた方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農業者の経営安定化に資するため、静岡県農業共済組合が取り扱う収入保険の保険料の一部を補助する制度です。
対象者
収入保険への加入を行った者で、以下の要件を全て満たす者と定められています。
- 市内に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項および第13条の2第1項の規定による認定を受けた者
- 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に係る保険関係を成立させた者
対象経費
- 事務費および積立金を除く保険料
補助率・上限額
- 補助対象経費の2分の1以内で、5万円を上限
- ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てると定められています。
注意事項
- 補助金の交付は、1補助対象者につき1回限りと明記されています。
- 申請期限、申請様式については出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
申請方法
- まずは下記のお問い合わせ先へ問い合わせるよう案内されています。
お問い合わせ
- 裾野市 農林政策課 農業政策基盤係(農業委員会)(〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階)
- 電話:055-995-1824/ファクス:055-995-1864
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
裾野市 農林政策課農業政策基盤係(農業委員会) 055-995-1824
農家web編集部からのコメント
保険料の全額ではなく、対象から除かれる費用が明記されています。 出典は対象経費を「事務費および積立金を除く保険料」と定めています。収入保険では積立金部分の負担も生じますが、この補助はその部分を対象外としているため、実際に支払う金額と補助対象額は一致しません。
1補助対象者につき1回限りという制限があります。 出典の注釈に明記されており、毎年の保険料に継続して補助を受ける仕組みではないことが読み取れます。加入初年度など、どのタイミングで申請するかは制度の性格上重要になります。
認定を受けていることが対象要件になっています。 市内に住所を有し、農業経営基盤強化促進法第12条第1項および第13条の2第1項の規定による認定を受けた者、と条文を挙げて定められています。加えて全国農業共済組合連合会が定めるところにより収入保険に係る保険関係を成立させた者であることも要件とされており、加入手続きが完了していることが前提です。
端数処理の定めが置かれています。 補助対象経費の2分の1以内で5万円を上限としつつ、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨てると記載されています。計算上の交付額が端数分だけ下がる点は、事前に把握しておく必要があります。
補助率や上限額、対象となる保険の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず裾野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林政策課農業政策基盤係(電話:055-995-1824)へお問い合わせください。