裾野市荒廃農地再生・集積促進事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 再生作業・用排水施設等の基盤整備は経費の2分の1以内、その他の基盤整備・農業体験施設整備は4分の1以内(総事業費200万円未満)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県裾野市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、人・農地プランに位置付けられた中心経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
裾野市が認定農業者等の行う荒廃農地の再生に要する経費の一部を補助する制度です。再生作業や用排水施設等の基盤整備は経費の2分の1以内、その他の基盤整備や農業体験施設整備は4分の1以内を補助します。総事業費が200万円未満の事業が対象です。
| 実施機関 | 裾野市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県裾野市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 再生作業・用排水施設等の基盤整備は経費の2分の1以内、その他の基盤整備・農業体験施設整備は4分の1以内(総事業費200万円未満) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、人・農地プランに位置付けられた中心経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
裾野市では、荒廃農地の再生と農地集積による経営規模拡大を促進するため、認定農業者等が行う荒廃農地再生・集積促進事業に県と市で協調助成していると説明されています。
対象者
- 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する認定農業者
- 基盤強化法第14条の4第1項に規定する認定新規就農者
- 基盤強化法第6条第1項に規定する基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみなすことができる基本構想水準到達者
- 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定める人・農地プランに位置付けられた中心経営体
事業要件
以下のすべてを満たすことと定められています。
- 事業を行う補助対象者が所有権の移転または農地中間管理事業を活用して新たに賃借権または使用貸借権の設定・移転によって荒廃農地を再生後、5年間以上耕作すること
- 施設補完整備については、再生作業に附帯して実施しなければならないこと
- 再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上を要すること
- 総事業費が200万円未満であること
補助対象事業・補助率
| 補助対象事業 | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| 再生作業 | 農地の障害物除去、深耕、整地、これらの作業と合わせて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培、伐採した草木の粉砕・すき込み)に要する経費 | 経費の1/2以内 |
| 施設補完整備・基盤整備 | 農業用用排水施設の新設、廃止または変更に要する経費 | 経費の1/2以内 |
| 施設補完整備・基盤整備 | 農道、農道橋、索道または軌道等運搬施設の新設・廃止・変更、暗きょの新設または変更、農用地につき行う客土、廃棄物処理、農用地の保全または利用上必要な施設の新設・廃止・変更に要する経費 | 経費の1/4以内 |
| 農業体験施設整備 | 市民農園、体験農園として活用する場合に必要な区画および園路等の整備に要する経費 | 経費の1/4以内 |
再生作業の経費は工事費に限るとされ、ただし直営施行は労務提供に係る人件費を工事費に含むものとすると注記されています。
申請・お問い合わせ
まずは下記宛に相談するよう案内されています。
裾野市 農林政策課農業政策基盤係(農業委員会)(〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階)電話055-995-1824、ファクス055-995-1864。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
裾野市 農林政策課農業政策基盤係(農業委員会) 055-995-1824
農家web編集部からのコメント
再生後5年間以上耕作することが事業要件として明記されています。 しかも耕作の前提として、事業を行う補助対象者が所有権の移転、または農地中間管理事業を活用した賃借権・使用貸借権の新たな設定・移転によって荒廃農地を再生することが求められています。単に自分の荒廃地を手入れするだけの取組ではなく、権利の移転を伴う集積が制度の柱に置かれた構成です。
事業規模には下限と上限の両方が置かれています。 再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上を要することという下限がある一方で、総事業費が200万円未満であることという上限も定められています。また施設補完整備は再生作業に附帯して実施しなければならないとされ、単独では実施できない位置づけです。
補助率は事業の内容によって2分の1以内と4分の1以内に分かれます。 再生作業(障害物除去、深耕、整地、これらと合わせて行う土壌改良)と農業用用排水施設の新設・廃止・変更は経費の1/2以内、農道や暗きょ、客土、廃棄物処理、農用地の保全または利用上必要な施設は1/4以内、市民農園・体験農園として活用する場合の区画や園路等の整備も1/4以内とされています。再生作業の経費は工事費に限られ、直営施行の場合のみ労務提供に係る人件費を工事費に含むと注記されています。
静岡県内では、同じ枠組みの事業を県と市町の協調助成として実施している自治体が複数あります。 御殿場市の荒廃農地再生・集積促進事業補助金は再生作業が県1/2・市1/2、基盤整備が県1/4・市1/4、農業体験施設整備が県1/2・市1/2(総事業費200万円未満)、御前崎市の同名事業は再生事業・農業用用排水施設整備が県1/2以内かつ市1/2以内、農道整備・客土・廃棄物処理等が県1/4以内かつ市1/4以内(総事業費200万円未満)と登録されています。制度の骨格は共通しており、負担割合の表記の仕方が自治体ごとに異なります。
補助率や事業要件、総事業費の上限は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず裾野市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林政策課農業政策基盤係(電話055-995-1824)へお問い合わせください。