下田市鳥獣被害防止対策事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)。上限は通常10万円、認定農業者は20万円(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 静岡県下田市
- 対象利用者
- 事業を実施する市内の田畑等の土地所有者、または当該土地に使用収益権を有する方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
下田市が鳥獣による農作物被害を防止するための防護柵等の設置費用を補助する制度です。市内の田畑等の土地所有者または使用収益権を有する方が対象で、補助対象経費の2分の1を補助します。上限額は通常10万円、認定農業者は20万円です。
| 実施機関 | 下田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県下田市 |
| 公募期間 | 1年度内に1人1回のみ申請可能(資材の購入・設置前に申請) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)。上限は通常10万円、認定農業者は20万円 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 事業を実施する市内の田畑等の土地所有者、または当該土地に使用収益権を有する方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
下田市では、鳥獣による農林産物の被害を防止し、本市の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため、農林業者で組織する団体や農林業者等が行う電気柵等の設置にかかる材料費等に対して、予算の範囲内において補助金を交付していると説明されています。
対象者
事業を実施しようとする箇所(市内の田畑等)の土地所有者又は当該土地に使用収益権を有するものとされています。
補助対象経費
- 原材料及び副資材の購入に要する経費
- 外注加工及び委託試験に要する経費
- 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
補助額
- 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数を切り捨てた額)とし、上限10万円(認定農業者は上限20万円)
- 補助金額が1万円に満たない場合(補助対象経費が2万円未満)は対象外
異なる土地所有者等が一括して事業を実施するときの補助金の額は、個々に積算した額の合計額とし、個々に積算することができないときは、土地所有者等の数に上記の限度額を乗じて得た額を限度額とすると定められています。
申請書類
自らの所有地で行う場合
- 交付申請書(様式1号)
- 設置に要する経費の見積書の写し
- 設置場所の位置図又は公図
- 設置予定場所の写真
使用収益権を有する土地で行う場合:上記に加えて土地の所有者の同意書(様式2号)
共同で申請を行う場合
- 交付代表申請書(様式3号)
- 土地所有者一覧表及び同意書
- 設置に要する経費の見積書の写し
- 設置場所の位置図又は公図
- 設置予定場所の写真
補助金交付までの流れ
- 必要書類をそろえて産業振興課へ申請
- 交付決定通知の送付(実績報告書などの必要書類を合わせて送付)
- 資材の購入、設置(原材料の写真、設置後の写真の撮影が求められています)
- 実績報告書の提出(写真、領収書等の写しを合わせて提出)
- 補助金交付確定通知
- 請求書の提出(押印が求められています)
- 補助金の交付
注意事項
- 資材を購入、設置等する前に補助金の申請をすること(すでに着工している場合は申請を受け付けることができません)
- 申請は1年度内に一人1回のみ
- 補助金の交付を受けて設置した場合、5年以内に同じ場所への補助金の申請を受け付けることはできません(ただし、相続や売買等により土地所有者等に変動があった場合で、市長が特別に認める場合は、補助金の交付から5年経過していない場合も補助対象経費とすることができるとされています)
- 見積書について、事業にかかる金額が3万円以上の場合は2者から、30万円以上の場合は3者以上から見積もりを取るよう求められています
- 予算の都合上、交付決定に時間を要する場合があり、また申請内容によっては受付できない場合もあるため、事前に連絡するよう案内されています
お問い合わせ
下田市 産業振興課(下田市河内101番地の1)電話番号0558-22-3914、メール sangyou@city.shimoda.lg.jp。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
下田市 産業振興課 0558-22-3914
農家web編集部からのコメント
資材を購入・設置する前に申請することが条件で、すでに着工している場合は申請を受け付けられないと明記されています。 交付の流れも、申請、交付決定通知、資材の購入・設置、実績報告という順で示されており、設置作業中には原材料の写真と設置後の写真の撮影が求められます。申請段階でも設置予定場所の写真と位置図または公図が必要とされているため、着手前後の記録が両方前提になっています。
申請回数と同一場所の再申請について、明確な制限が置かれています。 申請は1年度内に一人1回のみとされ、さらに補助金の交付を受けて設置した場合、5年以内に同じ場所への補助金の申請は受け付けられないと定められています。ただし相続や売買等により土地所有者等に変動があった場合で市長が特別に認める場合は、交付から5年経過していなくても補助対象経費とすることができるとの例外が示されています。
下限額の設定にも注意が要ります。 補助額は補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)で、上限は10万円、認定農業者は20万円ですが、補助金額が1万円に満たない場合、すなわち補助対象経費が2万円未満の場合は対象外とされています。また見積書は、事業にかかる金額が3万円以上で2者から、30万円以上で3者以上から取るよう求められています。
予算の範囲内での交付である旨も出典に書かれています。 予算の都合上、交付決定に時間を要する場合があり、申請内容によっては受付できない場合もあるとして、事前に産業振興課へ連絡するよう案内されています。
補助率や上限額、下限の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず下田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興課(電話0558-22-3914)へお問い合わせください。