新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間150万円(最長3年間)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県袋井市
- 対象利用者
- 独立・自営就農する50歳未満の認定新規就農者(前年世帯所得が原則600万円以下等の要件あり)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金を交付する制度です。袋井市が窓口となり、独立・自営就農する認定新規就農者へ年間150万円を最長3年間交付します。
| 実施機関 | 袋井市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県袋井市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間150万円(最長3年間) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 独立・自営就農する50歳未満の認定新規就農者(前年世帯所得が原則600万円以下等の要件あり) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
平成24年度から、国の施策として青年の新規就農者に対して交付金(年間150万円)を支給する「農業人材力強化総合支援事業(旧青年就農給付金)」が発足し、令和4年度からは新たに「新規就農者育成総合対策事業」に変更となったと説明されています。農業経営開始前後の青年新規就農者に対して資金を交付し、経営の安定を図ってもらうことを目的とする制度です。
袋井市で就農される方は給付金の対象となる可能性があるため、事前に関係機関窓口へ問い合わせるよう案内されています。
補助の種類と窓口
| 補助の種類 | 補助の内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 就農準備資金 | 就農に向けて、農業大学校等の農業経営者育成教育機関、先進農家又は先進農業法人(研修機関等)において研修を受けるものに対して給付金を給付 | 中遠農林事務所 |
| 経営開始資金 | 経営開始直後の新規就農者に対して給付金を給付 | 袋井市役所 |
経営開始資金の内容
- 次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の者に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付すると記載されています。
経営開始資金の交付対象者の主な要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
交付停止・返還となる場合(経営開始資金)
- 交付停止:原則、前年の世帯所得が600万円を超えた場合、適切な経営を行っていない場合等
- 返還:交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等
就農準備資金(窓口は中遠農林事務所)
次世代を担う農業者となることを志向する50歳未満の者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)を交付するとされ、主な要件(すべて満たす必要があります)は次のとおりです。
- 独立・自営就農(就農後5年以内に認定新規就農者又は認定農業者になること)、雇用就農又は親元就農(就農後5年以内に経営を継承すること。法人の場合は共同経営者になること。ただし5年以内に経営継承等ができない場合は独立・自営就農すること)を目指すこと
- 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
適切な研修を行っていない場合等は交付停止、研修終了後1年以内に49歳以下で就農しなかった場合や、就農後に交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間農業を継続しない場合等は返還となると明記されています。交付主体は市町村、都道府県域の研修機関(農大等)の場合は都道府県等、全国型教育機関の場合は全国農業委員会ネットワーク機構とされています。
注意事項
- 制度の詳細は農林水産省ホームページを参照するよう案内されています。募集期間や申請様式については出典ページに記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 袋井市 農政課 農業振興係(〒437-8666 静岡県袋井市新屋1-1-1)
- 電話:0538-44-3133/ファクス:0538-44-3153/メール:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
袋井市 農政課農業振興係 0538-44-3133
農家web編集部からのコメント
受け取った後に返還が生じうる制度である点が明記されています。 経営開始資金では、交付期間終了後に交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等は返還となると書かれています。また原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合や適切な経営を行っていない場合等は交付停止とされており、交付を受けた後も要件の充足状況が問われ続ける仕組みです。
世帯単位の所得要件が置かれています。 要件は本人の所得ではなく「原則、前年の世帯所得が600万円以下であること」と記載されており、就農準備資金・経営開始資金の双方に共通して書かれています。同居家族の所得状況も確認対象になる書き方です。
資金の種類によって窓口が分かれています。 出典の表では、就農準備資金の窓口は中遠農林事務所、経営開始資金の窓口は袋井市役所とされています。就農前の研修段階か経営開始後かで問い合わせ先が変わるため、自分がどちらの段階にあたるかで連絡先が異なります。
農地の確保が要件に組み込まれています。 経営開始資金では「目標地図に位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること」が主な要件の一つとされ、単に営農計画があるだけでは足りない構成です。加えて経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であることも求められています。
交付額や要件は国の事業の見直しにより年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず袋井市の公式ページと農林水産省の資料でご確認いただき、あわせて農政課農業振興係(電話:0538-44-3133)へお問い合わせください。