無人防除施設整備事業費補助金(電気柵・防護柵等補助金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の30%以内(上限10万円)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 静岡県藤枝市
- 対象利用者
- 藤枝市内で農林産物を生産する個人(市内に住所を有する者)で耕作地面積が200平方メートル以上ある方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有害鳥獣の侵入を防ぐ防除施設の設置を支援する補助金です。藤枝市内で農林産物を生産する個人(市内に住所を有する方)で、耕作地の面積が200平方メートル以上ある方が対象です。電気柵、防護柵、防護ネットなどの購入経費の30%以内(上限10万円)を補助します。
| 実施機関 | 藤枝市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県藤枝市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の30%以内(上限10万円) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 藤枝市内で農林産物を生産する個人(市内に住所を有する者)で耕作地面積が200平方メートル以上ある方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
鳥獣による農作物被害を防止するために、電気柵、防護柵、防護ネット等を耕作地に設置した個人に対し、設置に要した経費の一部について補助金を交付する制度です。藤枝市無人防除施設整備事業費補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内において交付されると定められています。
対象者
- 藤枝市内において農林産物を生産する個人(市内に住所を有する者に限る)
- 耕作地の面積が200平方メートル以上あること
補助対象経費
次に掲げる物品の購入に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)と明記されています。
- 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の基準を満たす電気柵であって、市内の販売店で販売されたもの。ただし、電源装置一式を併せて購入するものに限る
- 防護柵
- 防護ネット
- その他これらに類する物品であって有害鳥獣の侵入の防除に適当と認められるもの
補助率・上限額
| 区分 | 補助額 |
|---|---|
| 電気柵等設置事業 | 補助対象経費(物品の購入に要する経費)の30%以内、10万円を限度 |
要件・注意事項
- 交付要綱別表には、電気柵等設置事業について「既にこの要綱により補助金の交付決定を受けた耕作地に電気柵等を設置する場合を除く」と定められています。
- 資材を購入される前に申請書類を提出するよう案内されています。
- 交付の条件として、補助事業の内容を変更しようとする場合はあらかじめ市長の承認を得ること(交付決定額の20パーセント以内の軽微な変更を除く)、事業を中止・廃止しようとする場合もあらかじめ承認を得ることが定められています。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運営を図らなければならないとされています。
- 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないと定められています。
申請方法
- 申請書に必要事項を記入し、設置箇所の分かる図面と見積書を添付して農林基盤整備課へ申請します。要綱上は、実施箇所が分かる図面、見積書の写し、その他市長が必要と認める書類を添えて、あらかじめ交付申請書を提出することとされています。
- 事業完了後は、補助対象事業を完了した日から起算して10日を経過した日、又は交付決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、完成時の写真と領収書の写しを添えて実績報告書を提出することとされています。
お問い合わせ
- 藤枝市 農林基盤整備課(〒426-0026 藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階)
- 電話:054-643-3350/ファックス:054-631-9081
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
藤枝市 農林基盤整備課 054-643-3350
農家web編集部からのコメント
購入前の申請が前提として案内されています。 出典には「資材を購入される前に申請書類のご提出をお願いします」と明記され、交付要綱でも「あらかじめ」図面と見積書の写しを添えて交付申請書を提出することとされています。先に資材を買ってしまうと手続きの順序から外れることになるため、見積り段階で窓口に相談する流れが想定された制度設計といえます。
同じ耕作地への再申請には制限が置かれています。 交付要綱別表の電気柵等設置事業の欄には、既にこの要綱により補助金の交付決定を受けた耕作地に電気柵等を設置する場合を除く、と記載されています。あわせて、耕作地の面積が200平方メートル以上であること、電気柵は市内の販売店で販売されたもので電源装置一式を併せて購入するものに限ること、といった細かな条件も別表に書かれています。
静岡県内の同種制度と比べると、補助率の考え方が異なります。 藤枝市は補助対象経費の30%以内・上限10万円ですが、データベース上、富士市の農作物被害対策防除事業費補助金は防除材料の購入経費の2分の1(上限5万円)、函南町の有害鳥獣防除柵等設置事業費補助金は設備の購入・設置費用の2分の1以下(限度額10万円)、牧之原市の鳥獣被害防除設備購入補助金は購入経費の2分の1以内(上限50,000円)と登録されており、2分の1方式の自治体が目立ちます。上限額は10万円と同水準でも、対象経費に対する率の設定が自治体ごとに違う点が読み取れます。
事業完了後の報告期限が要綱で定められています。 実績報告は、事業完了日から起算して10日を経過した日か、交付決定のあった年度の翌年度4月10日のいずれか早い日まで、と要綱第7条に書かれており、完成時の写真と領収書の写しが必要です。設置後に写真を撮り忘れないよう、施工の記録を残しておく必要があります。
補助率や上限額、対象となる物品の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず藤枝市の公式ページと藤枝市無人防除施設整備事業費補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて農林基盤整備課(電話:054-643-3350)へお問い合わせください。