焼津市農業者猛暑対策支援事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の3分の1以内(限度額200,000円)(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 静岡県焼津市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、令和7年分の確定申告書で農産物販売額が50万円以上の市内農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者の熱中症対策を図るために必要な施設等の整備・改修及び設備の導入を支援する補助金です。認定農業者、認定新規就農者、令和7年分の確定申告書で農産物販売額が50万円以上の市内農業者が対象です。エアコン、ミストシャワー、シーリングファン、スポットクーラー、扇風機、遮光フィルム、断熱工事などが対象で、補助率は3分の1以内、限度額は20万円です。
| 実施機関 | 焼津市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県焼津市 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2027年02月28日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の3分の1以内(限度額200,000円) |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、令和7年分の確定申告書で農産物販売額が50万円以上の市内農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
熱中症対策を図るため、猛暑対策事業を実施する市内で耕作する農業者に対して支援を行う制度と説明されています。令和8年4月1日以降に熱中症対策の設備を導入した方は補助の対象となり、今後に備えて設備を導入する方も対象と案内されています。
令和8年度補助金の申請を開始する旨のお知らせとともに、申請期限にかかわらず、予算に達した時点で受付終了となる(受付終了はホームページで知らせる)と明記されています。
補助対象者
認定農業者、認定新規就農者及び令和7年分の確定申告書における農産物販売額(法人は、直近の決算月にかかわる事業年度の決算書における農産物販売額)が50万以上の市内農業者とされています。
補助対象事業
農業者が、市内において熱中症対策を図るために必要な施設等の整備、改修及び設備の導入を行う事業とされています。
補助対象経費
令和8年4月1日から令和9年2月28日までに、自ら熱中症対策を図るために必要な次に掲げる施設、設備等を整備し、改修し、又は導入する事業と定められています。
- エアコン
- ミストシャワー
- シーリングファン
- スポットクーラー
- 扇風機
- スプリンクラー
- 水分補給機
- 循環扇
- 遮光フィルム
- ファンベスト
- 建築物等の断熱工事
- その他市長が特に必要と認めたもの
クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済の場合、付与されたポイントが現金換算でき、補助対象外経費から減額した残額を補助対象経費と取り扱うことができる(証拠書類必須)と注記されています。
補助率・補助限度額
補助対象経費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、200,000円を限度額とすると定められています。
申請方法・提出書類
書類を準備のうえ、郵送または窓口へ直接提出するよう案内されています。
- 交付申請書(第1号様式)
- 見積書
- カタログ等(事業内容が分かるもの)
- 令和7年分の確定申告書(法人の場合:補助金の交付申請を行う直近の事業年度に係る決算書)
- その他市長が必要と認める書類
- 実績報告書(第5号様式)(交付申請時に、事業が完了している場合)
出典ページには交付要綱、チラシ、申請書・事業変更申請書・実績報告書・請求書の各様式が掲載されています。
お問い合わせ
焼津市 経済部農政課(〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32 市役所本庁舎6階)電話番号054-626-2157、ファクス番号054-626-2194。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
焼津市 経済部農政課 054-626-2157
農家web編集部からのコメント
キャッシュレス決済のポイント分の扱いが、出典に明記されています。 クレジットカード決済やスマートフォンアプリ等を利用した決済で付与されたポイントが現金換算できる場合、補助対象外経費から減額した残額を補助対象経費として取り扱うことができるとされ、証拠書類が必須と注記されています。決済方法によって申請額の計算が変わりうるため、購入時の記録の残し方が関わってきます。
申請の時点で事業が完了しているかどうかで、提出書類が変わります。 出典の提出書類一覧では、交付申請書(第1号様式)、見積書、カタログ等、令和7年分の確定申告書(法人は直近の事業年度に係る決算書)に加えて、交付申請時にすでに事業が完了している場合は実績報告書(第5号様式)も挙げられています。補助対象経費は令和8年4月1日から令和9年2月28日までに整備・改修・導入した事業と期間が区切られており、すでに導入済みの設備も、今後導入する設備も対象になると案内されています。
補助対象者は、認定農業者・認定新規就農者か、農産物販売額50万以上の市内農業者という区分です。 販売額は令和7年分の確定申告書(法人は直近の決算月にかかわる事業年度の決算書)で確認されるとされ、申請時にはその写しの提出が求められます。補助率は補助対象経費の3分の1以内で、1,000円未満の端数は切り捨て、限度額は200,000円と定められています。
予算枠に達した時点で受付が終わる運用が明記されています。 出典のお知らせ欄には、申請期限にかかわらず予算に達した時点で受付終了となり、受付終了はホームページで知らせると記載されています。
補助率や限度額、対象となる設備の範囲、対象期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず焼津市の公式ページと焼津市農業者猛暑対策支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部農政課(電話054-626-2157)へお問い合わせください。