富士市荒廃農地再生・集積促進事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 再生作業は100%補助。施設補完整備の一部は自己負担2分の1(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県富士市
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、人・農地プランに位置付けられた中心経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
荒廃農地を再生して担い手へ集積する取組を支援する補助金です。認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、人・農地プランに位置付けられた中心経営体のいずれかに該当する方が対象です。障害物除去、深耕、土壌改良、整地等の再生作業や、農業用用排水施設・農道等の施設補完整備が対象となります。
| 実施機関 | 富士市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県富士市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 再生作業は100%補助。施設補完整備の一部は自己負担2分の1 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者、人・農地プランに位置付けられた中心経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 荒廃農地を再生する際のコストを軽減し、荒廃農地のさらなる活用を促進し、農業者の経営発展を支援するため、静岡県と市で協調助成する補助制度です。
- チラシには、市と県の協調助成事業のため予算措置が必要となるので早めに相談するよう記されています。
対象者
次のいずれかに該当する方が補助対象です。
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 基本構想水準到達者
- 人・農地プランに位置付けられた中心経営体
対象農地
- 市内農業振興地域の農用地区域(青地)
- 農地法第32条第1項第1号に該当する農地(チラシでは「農地法第32条第1項第1号遊休農地」と記載)
要件
- 事業実施後5年以上耕作を継続すること
- 中間管理事業を活用した権利設定、又は所有権移転してから1年以内の農地であること
- 総事業費200万円未満であること
- 再生作業に要する労力と費用が10アールあたり10万円以上であること
補助対象・補助率
チラシに掲載された補助率は次のとおりです。
| 区分 | 内容 | 県 | 市 |
|---|---|---|---|
| 再生作業 | 農地の障害物除去/深耕、土壌改良、整地 等 | 1/2以内 | 1/2以内 |
| 施設補完整備(再生作業と附帯して実施する場合のみ) | 農業用用排水施設整備 | 1/2以内 | 1/2以内 |
| 施設補完整備(再生作業と附帯して実施する場合のみ) | 農道等の新設、廃止又は変更/客土、廃棄物の処理等 | 1/4以内 | 1/4以内 |
- 施設補完整備は、再生作業と附帯して実施する場合のみ対象です。
- 客土や廃棄物の処理等にかかる費用の1/2は自己負担となると明記されています。ページ本文では、それ以外は100%補助となると記載されています。
お問い合わせ
- 産業交流部農政課農業振興担当(市庁舎5階南側) 電話番号0545-55-2781/ファクス番号0545-53-2550
補足
- 出典ページには申請期間・申請期限、申請書類、交付決定前着手の取扱いについての記載がありません。これらは農政課へ確認が必要です。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富士市 産業交流部農政課農業振興担当 0545-55-2781
農家web編集部からのコメント
事業実施後5年以上の耕作継続が要件として明記されています。 再生した農地をその後どうするかまで含めた条件で、あわせて中間管理事業を活用した権利設定又は所有権移転から1年以内の農地であること、総事業費200万円未満であること、再生作業に要する労力と費用が10アールあたり10万円以上であることが要件とされています。事業費に上限と下限の両方が設定されている形です。
補助率は県と市の協調で構成され、区分ごとに異なります。 チラシでは、再生作業(農地の障害物除去、深耕、土壌改良、整地等)と農業用用排水施設整備が県1/2以内・市1/2以内、農道等の新設・廃止又は変更、客土、廃棄物の処理等が県1/4以内・市1/4以内と示されています。客土や廃棄物の処理等にかかる費用の1/2は自己負担となる一方、それ以外は100%補助となるとページ本文に記載されています。施設補完整備は再生作業と附帯して実施する場合のみ対象という条件も付いています。
協調助成のため予算措置が前提になります。 チラシには「市と県の協調助成事業のため予算措置が必要となります。早めにご相談ください」と記されており、思い立った時期にすぐ着手できる制度ではないことがうかがえます。対象農地も市内農業振興地域の農用地区域(青地)で農地法第32条第1項第1号に該当する農地に限られます。
県内には同じ枠組みの制度が複数の市で運用されています。 農家webのデータでは、掛川市の耕作放棄地再生・集積促進事業費補助金が再生作業について県1/2・市1/2、施設整備が県1/2・市1/2、農道等の新設・改修等が県1/4・市1/4、御殿場市の荒廃農地再生・集積促進事業補助金が再生作業は県1/2・市1/2、基盤整備は県1/4・市1/4、農業体験施設整備は県1/2・市1/2(総事業費200万円未満)と登録されています。区分の切り方に市ごとの違いがあります。
出典ページには申請期間の記載がありません。 申請書類や交付決定前着手の取扱いについても掲載がないため、これらの点は農政課への確認が必要です。出典ページに記載がない項目を推測で埋めることはできません。
補助率や対象となる作業の区分、要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富士市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業交流部農政課農業振興担当(0545-55-2781)へお問い合わせください。