富士市茶園転換支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の合計額又は実施面積×1アール当たり7,000円のいずれか少ない額(上限14万円)(上限金額:140,000円)
- 対象エリア
- 静岡県富士市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する方又は市内に本社もしくは主たる事業所を有する方(対象農地は農業振興地域内の茶園)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
茶園を他作物へ転換する取組を支援する補助金です。市内に住所を有する方、または市内に本社もしくは主たる事業所を有する方が対象で、農業振興地域内の茶園が対象農地となります。茶樹の抜根・廃棄、整地及び苗木購入に係る費用が対象で、上限は14万円(対象経費の合計額と実施面積×1アール当たり7,000円のいずれか少ない額)です。
| 実施機関 | 富士市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県富士市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の合計額又は実施面積×1アール当たり7,000円のいずれか少ない額(上限14万円) |
| 上限金額 | 140,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する方又は市内に本社もしくは主たる事業所を有する方(対象農地は農業振興地域内の茶園) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
富士市では、農業経営の安定化を図るため、茶園の茶樹を抜根し茶以外の作物を植栽する方を対象に、茶園転換に要する費用に対して補助金を交付すると説明されています。
対象者
- 市内に住所を有する方
- 市内に本社もしくは主たる事業所を有する方
対象となる農地
市内の農業振興地域内の茶園とされています。補助金申請者と農地所有者が異なる場合、正式な利用権設定が結ばれていなければ申請することはできないと明記されています。
対象経費
茶樹の抜根・廃棄、整地及び苗木購入に係る費用とされています。
補助金額
次の金額のうち少ない金額(上限14万円)と定められています。
- 対象経費の合計額(ただし、他団体から同趣旨の補助金を受ける場合、その補助金額を経費の合計額から減額した金額を補助の対象とします)
- 茶園転換の実施面積に1アール当たり7,000円を乗じた金額
申請方法
次の書類等を持参のうえ、農政課(富士市役所5階)の窓口まで来庁するよう案内されています。
- 見積書
- 実施する農地の位置図
- 実施する面積が分かる書類(固定資産課税明細書など)
- 着手前の茶園の写真(カラー)
- 他の補助金の交付決定通知(他団体からの同趣旨の補助金を受ける場合のみ)
- 印鑑(申請書に氏名を自書しない場合のみ。認印可)
- 補助金交付申請書(出典ページの添付ファイルからダウンロードできます。農政課の窓口でも記入できます)
補助金は申請者名義の銀行口座への振込になるため、申請書類等が同一者となるよう求められています。また、補助金には限りがあるので交付できない場合があるとされ、事前に農政課に確認するよう記載されています。出典ページには補助金の案内と富士市茶園転換支援事業補助金交付要綱が掲載されています。
お問い合わせ
富士市 産業交流部農政課農業振興担当(市庁舎5階南側)電話番号0545-55-2781、ファクス番号0545-53-2550。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
富士市 産業交流部農政課農業振興担当 0545-55-2781
農家web編集部からのコメント
必要書類に「着手前の茶園の写真(カラー)」が挙げられている点が実務上の勘所です。 茶樹の抜根・廃棄や整地は着手してしまうと元の状態を記録できないため、作業を始める前の撮影が前提となる構成です。あわせて、実施する面積が分かる書類(固定資産課税明細書など)と実施する農地の位置図も求められており、補助金額の算定が実施面積に連動していることと対応しています。
他団体から同趣旨の補助金を受ける場合の扱いが、金額の算定式そのものに書き込まれています。 出典では、対象経費の合計額からその補助金額を減額した金額を補助の対象とすると明記され、必要書類にも他の補助金の交付決定通知(他団体からの同趣旨の補助金を受ける場合のみ)が挙げられています。また補助金申請者と農地所有者が異なる場合は、正式な利用権設定が結ばれていなければ申請することはできないとされており、借地で実施する場合は権利関係の整理が先行します。
静岡県内では、茶園転換への支援を設けている自治体が他にもあります。 富士宮市の茶園転換事業は、1ヘクタール当たり14千円を乗じて得た額、茶園転換に要する費用のうち市長が必要と認める額、28万円のうちいずれか少ない額と登録されています。富士市の本制度は1アール当たり7,000円を乗じた額と対象経費の合計額を比べて少ない方、上限14万円という設計です。
予算枠についての注記も出典にあります。 補助金には限りがあるため交付できない場合があるとして、事前に農政課へ確認するよう案内されています。
補助率や上限額、単価は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず富士市の公式ページと富士市茶園転換支援事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業交流部農政課農業振興担当(電話0545-55-2781)へお問い合わせください。