地域農業構造転換支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象事業費の3/10以内。上限は個人1,500万円以内、法人3,000万円以内(上限金額:30,000,000円)
- 対象エリア
- 静岡県浜松市
- 対象利用者
- 浜松市の地域計画に位置づけられた認定農業者又は認定新規就農者で、配分基準チェック表の成果目標ポイント合計20点以上の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域計画に位置づけられた担い手が、成果目標の達成に直結する農業用機械・施設を導入する経費を支援する事業です。トラクターや田植機等の農業用機械、乾燥調製施設、集出荷施設、ビニールハウスなどが対象となります。補助率は対象事業費の10分の3以内で、上限は個人1,500万円、法人3,000万円です。
| 実施機関 | 浜松市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県浜松市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年08月28日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 対象事業費の3/10以内。上限は個人1,500万円以内、法人3,000万円以内 |
| 上限金額 | 30,000,000円 |
| 対象利用者 | 浜松市の地域計画に位置づけられた認定農業者又は認定新規就農者で、配分基準チェック表の成果目標ポイント合計20点以上の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 地域農業構造転換支援事業は、地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入経費を助成する国の事業と説明されています。
- 掲載内容は、浜松市及び静岡県の令和9年度予算確保のための要望調査です。事業内容及び目標内容、配分基準等は国の要綱改正により変更される可能性があると記されています。
補助対象
成果目標の達成に直結する、各種農業用機械・施設が対象とされています。
- トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
- 乾燥調製施設(乾燥機等)、集出荷施設(選果機等)、農畜産物加工施設(加工設備等)
- ビニールハウスなど
補助対象の要件
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
- 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
- 成果目標の達成に直接に関連するものであり、既存の農業用機械等の単なる更新を行うものでないこと
- 導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと(耐用年数の期間、通年で加入等する必要があります)
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- 同種、同能力等のもの(いわゆる更新)ではないこと
- 既に購入(契約)している農業用機械等でないこと
- 処分制限期間内は適正に管理することとし、営農継続が困難と見込まれる場合等は、財産処分の手続が必要となる場合があること
- 助成対象者が虚偽の申請をした場合、助成金返還等の措置を講ずることがあること
- 単年度で完了すること
補助率・補助上限
- 補助率:対象事業費の3/10以内
- 補助上限:個人1,500万円以内/法人3,000万円以内
達成目標(事業実施年度から3年度内の取組内容)
【必須目標】(1)~(3)のいずれか1つの成果目標を選択して取り組む場合、支援対象になります。
- 経営面積の30%又は4ha以上の拡大
- 付加価値額10%以上の拡大(付加価値額=収入総額−費用総額+雇用人件費)
- 労働生産性3%以上の向上(労働生産性=付加価値額÷総労働時間(農業及び農作業受託に関わるものに限る)又は、労働生産性=付加価値額÷労働人数(農業及び農作業受託に関わるものに限る))
【取組内容ポイント】
- 経営管理の高度化
- 環境配慮の取組
- 輸出の取組
- 女性の取組
- 労働環境の改善
応募資格
次の1.~3.の全てに該当する方(4.は該当される方のみ)。
- 浜松市の「地域計画」に位置づけられた認定農業者又は認定新規就農者であること。
- 配分基準チェック表の【成果目標ポイント】が合計20点以上であること(目標区分1は除く)。
- 導入予定の機械や施設を活かした取組等の成果目標を立て、3年以内に達成できること。未達成の場合には補助金返還になる場合があると注意喚起されています。
- 過去に国庫補助事業を採択されたことがある方の場合、未達成となっている目標がないこと(国庫補助事業とは、今回の要望調査対象事業のほか、経営体育成支援事業や強い農業・担い手づくり総合支援事業等を含みます)。
申込条件(了承が必要な事項)
- 国からの通知を受け、要件等の内容変更及び事業中止がされる場合があります。
- 本事業は、全国の中でポイントの高い市町村又は地域から採択される事業です。地域のポイントは、申請内容を構成する経営体の配分基準ポイントの平均値から算出され、経営体の配分基準ポイントは、3年後の達成目標や、これまでの取組内容に基づいて算出されます。
- 浜松市が交付の決定をした後に、機械・施設が発注可能となります。現時点での交付決定時期は未定とされています。
- 本事業により機械・施設を導入した場合、耐用年数が経過するまで利用日誌等の作成及び提出が必要です。また、整備した機械・施設について気候災害等に備えた保険への加入等が必要です。
- 本事業に応募する機械・施設は他の補助金と重複して申請することはできません。
締切・申込後の流れ
- 締切:令和8年8月28日(金曜日)17時00分必着【※期限厳守】。予算確保の関係上、期限を過ぎた場合、申込は受け付けられないとされています。
- 申込後、年内に個別ヒアリングを行い、申請内容や成果目標等を確認する予定とされています。その後、国の要望調査に応募し、要望内容に応じたポイントによる国の選考を経て、採択された場合に本申請の手続きに移行します。
申込方法・提出書類
下記の(1)~(3)をダウンロードして必要事項を記入の上、(4)(5)とあわせてメールで提出します。メールの件名は「地域農業転換支援事業要望調査」と記載します。メール受信後に「応募書類受付完了」の返信メールが送付されるため、返信がない場合は電話で確認するよう案内されています。
- 応募用紙
- 配分基準チェック表
- 地域農業構造転換支援計画個別経営体調書
- 機械・施設等の見積書及びカタログ(カタログは機械導入の場合)
- 直近の決算報告書(個人:令和7年青色申告書の写し/法人:直近の決算報告書(損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理内訳書等)の写し)
- 取組ポイントに関する書類は、ヒアリング時に提出するため用意が必要とされています。
お問い合わせ・提出先
| 区分 | 担当グループ | 電話 |
|---|---|---|
| 中央区の方 | 担い手G | 053-457-2331 |
| 浜名区(北地域)の方 | 北部G | 053-523-1113 |
| 浜名区(浜北地域)の方 | 浜北G | 053-585-1117 |
| 天竜区の方 | 天竜G | 053-922-0030 |
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
浜松市 産業部農業振興課 053-457-2331
農家web編集部からのコメント
応募の前に「配分基準チェック表20点以上」という定量的な足切りがあります。 応募資格として、浜松市の地域計画に位置づけられた認定農業者又は認定新規就農者であることに加え、配分基準チェック表の【成果目標ポイント】が合計20点以上であること(目標区分1は除く)が挙げられています。さらに、過去に国庫補助事業を採択されたことがある方の場合、未達成となっている目標がないことも条件です。ここでいう国庫補助事業には経営体育成支援事業や強い農業・担い手づくり総合支援事業等が含まれると明記されています。
導入後の義務が耐用年数の期間まで続きます。 導入する農業用機械等について園芸施設共済、農機具共済の加入等を行い、耐用年数の期間は通年で加入等する必要があるとされています。加えて、耐用年数が経過するまで利用日誌等の作成及び提出が必要で、処分制限期間内は適正に管理することとし、営農継続が困難と見込まれる場合等は財産処分の手続が必要となる場合があると記されています。成果目標が未達成の場合には補助金返還になる場合がある、虚偽の申請をした場合は助成金返還等の措置を講ずることがある、という記載もあります。
発注のタイミングにも制限があります。 既に購入(契約)している農業用機械等は対象外とされ、浜松市が交付の決定をした後に機械・施設が発注可能となると記されています。現時点での交付決定時期は未定とされているため、導入時期を確定させにくい点は留意事項になります。また、本事業に応募する機械・施設は他の補助金と重複して申請することはできないと明記されています。
同じ3/10という補助率でも、上限額の規模が制度ごとに大きく異なります。 農家webのデータでは、静岡市の農地利用効率化等支援事業が助成対象経費の10分の3以内又は融資額のいずれか低い額で上限300万円、島田市の農地利用効率化等支援交付金が事業費の3/10以内で上限300万円(目標年度の経営面積が基準以上の場合600万円)と登録されています。本事業は対象事業費の3/10以内で個人1,500万円以内・法人3,000万円以内という上限です。
採択は個人単位ではなく地域単位のポイントで決まります。 全国の中でポイントの高い市町村又は地域から採択される事業とされ、地域のポイントは申請内容を構成する経営体の配分基準ポイントの平均値から算出されると説明されています。締切は令和8年8月28日(金曜日)17時00分必着の期限厳守で、予算確保の関係上、期限を過ぎた場合は受け付けられないとされています。
事業内容や目標内容、配分基準等は国の要綱改正により変更される可能性があると出典にも明記されています。申請を検討される際は、必ず浜松市の公式ページと国の要綱でご確認いただき、あわせてお住まいの区を担当するグループ(中央区:担い手G 053-457-2331、浜名区北地域:北部G 053-523-1113、浜名区浜北地域:浜北G 053-585-1117、天竜区:天竜G 053-922-0030)へお問い合わせください。