世代交代・初期投資促進事業(世代交代円滑化タイプ)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 修繕・移設・撤去等及び法人化・専門家活用は1/2(国1/3・県1/6)、農業用機械・施設等の導入は3/4(国1/2・県1/4)。補助額上限900万円(上限金額:9,000,000円)
- 対象エリア
- 静岡県浜松市
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満で令和6年4月1日以降に農業経営を開始した認定農業者・認定新規就農者(青色申告実施、融資利用が要件)。経営開始資金・経営発展支援事業・初期投資促進事業・経営継承・発展支援事業等の補助金を現に受けておらず過去にも受けていないこと。親子連名ですでに認定農業者となっている場合は対象外
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに農業経営を開始した若手農業者の初期投資を支援する事業です。独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定農業者・認定新規就農者で、令和6年4月1日以降に農業経営を開始した個人・法人が対象です。農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去、法人化や専門家の活用、農業用機械・施設等の導入に対して助成し、補助額の上限は900万円です。
| 実施機関 | 浜松市 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県浜松市 |
| 公募期間 | 不明〜2026年08月28日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 修繕・移設・撤去等及び法人化・専門家活用は1/2(国1/3・県1/6)、農業用機械・施設等の導入は3/4(国1/2・県1/4)。補助額上限900万円 |
| 上限金額 | 9,000,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が50歳未満で令和6年4月1日以降に農業経営を開始した認定農業者・認定新規就農者(青色申告実施、融資利用が要件)。経営開始資金・経営発展支援事業・初期投資促進事業・経営継承・発展支援事業等の補助金を現に受けておらず過去にも受けていないこと。親子連名ですでに認定農業者となっている場合は対象外 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 世代交代・初期投資促進事業は、将来の担い手の円滑な確保を図るため、親元就農を含む新規就農者の経営継承・発展に向けた取組を支援する国の事業と説明されています。
- 掲載内容は、浜松市及び静岡県の令和9年度予算確保のための要望調査です。事業内容及び目標内容、配分基準等は国の要綱改正により変更される可能性があると記されています。
主な交付要件
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定農業者又は認定新規就農者であること。
- 親子連名ですでに認定農業者となっている場合、独立・自営就農の要件を満たさないため、本事業の対象となりません。
- 将来像が明確化された地域計画もしくは目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置づけられている、または位置づけられることが確実と見込まれること。
- 令和6年4月1日以降に農業経営を開始した個人または法人であること。
- 青色申告を行うこと。
- 機械・施設等の取得費用等について、金融機関から融資を受けること。
- 経営開始資金、経営発展支援事業、初期投資促進事業、経営継承・発展支援事業等による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
支援内容・補助額
補助額上限900万円(国費上限600万円・県費上限300万円)。次の【1】【2】【3】の合計です。
| 項目 | 支援内容 | 補助率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 【1】 | 農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去等 | 1/2(国1/3・県1/6) | 事業費25万円以上 |
| 【2】 | 法人化、専門家の活用等 | 1/2(国1/3・県1/6) | 法人設立費用、専門家謝金等 |
| 【3】 | 農業用機械・施設等の導入など | 3/4(国1/2・県1/4) | 事業費50万円以上 |
- 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫など農業経営以外の用途に供されるような汎用性の高い機械・施設、経営移譲者が所有する資産の購入または賃貸借に係る経費等は対象外と記されています。
成果目標
事業実施年度の3年後の年度までに、次の(1)と(2)を達成することとされています(令和9年度実施の場合、目標年度は令和12年度)。
- 農業経営改善計画の認定を受けること
- 原則、目標年度の経営規模(作付面積、飼育頭数、農業所得、販売額のいずれか)が、事業実施年度の経営規模の120%以上となること
申込条件(了承が必要な事項)
- 国からの通知を受け、要件等の内容変更及び事業中止がされる場合があります。
- 本事業は取組をポイント化し、国に採択された場合に交付されます。
- 会計検査員による実地検査の対象となりますので、受験対象となった場合には書類提出や圃場訪問等に協力することとされています(出典の記載どおり)。
- 浜松市が交付の決定をした後に、機械・施設が発注可能となります。現時点での交付決定時期は未定とされています。なお、申請内容に誤りや虚偽が判明した場合、補助金交付の取消、返還請求、またはその他の措置を実施することがあると記されています。
- 本事業により機械・施設等を導入した場合、事業実施の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までに直前6ヶ月分の就農状況報告を提出することとされています。また、報告書の提出後、年1回は圃場訪問を実施して営農状況などを確認するとされています。
- 整備した機械・施設について、気候変動に備えた共済・保険等への加入が必要です。
- 本事業に応募する機械・施設は他の補助事業と重複して申請することはできません。また、要望調査後に支援内容の変更を希望する場合、補助額合計の増額には応じられない可能性があると記されています。
締切・申込後の流れ
- 締切:令和8年8月28日(金曜日)17時00分必着【※期限厳守】。予算確保の関係上、期限を過ぎた場合、申込は受け付けられないとされています。
- 申込後、年内に個別ヒアリングを行い、申請内容や事業要件等を確認する予定とされています。その後、国の要望調査に応募し、要望内容に応じたポイントによる国の選考を経て、採択された場合に本申請の手続きに移行します。
申込方法・提出書類
下記の(1)~(4)をダウンロードして必要事項を記入の上、(5)(6)とあわせてメールで提出します。メールの件名は「世代交代円滑化タイプ要望調査」と記載します。メール受信後に「応募書類受付完了」の返信メールが送付されるため、返信がない場合は電話で確認するよう案内されています。
- 応募用紙
- 要件等確認書
- ポイント表
- 履歴書
- 機械・施設等の見積書及びカタログ(カタログは機械導入の場合)
- 直近の決算報告書(個人:令和7年青色申告書の写し/法人:直近の決算報告書(損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理内訳書等)の写し)
- 添付資料(事業要件及びポイントを証する書類)は、ヒアリング時に提出するため用意が必要とされています。
お問い合わせ・提出先
| 区分 | 担当グループ | 電話 |
|---|---|---|
| 中央区の方 | 担い手G | 053-457-2331 |
| 浜名区(北地域)の方 | 北部G | 053-523-1113 |
| 浜名区(浜北地域)の方 | 浜北G | 053-585-1117 |
| 天竜区の方 | 天竜G | 053-922-0030 |
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
浜松市 産業部農業振興課 053-457-2331
農家web編集部からのコメント
過去の補助金の受給歴が交付要件に組み込まれています。 主な交付要件として、経営開始資金、経営発展支援事業、初期投資促進事業、経営継承・発展支援事業等による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないことが挙げられています。あわせて、本事業に応募する機械・施設は他の補助事業と重複して申請することはできないと記されています。過去の申請履歴が要件判定に関わるため、要望調査の段階で確認しておく対象になります。
「独立・自営就農」の判定でつまずきやすい点が明記されています。 独立・自営就農時の年齢が50歳未満の認定農業者又は認定新規就農者が対象ですが、親子連名ですでに認定農業者となっている場合は独立・自営就農の要件を満たさないため本事業の対象とならないと注記されています。加えて、令和6年4月1日以降に農業経営を開始した個人または法人であること、青色申告を行うこと、機械・施設等の取得費用等について金融機関から融資を受けることが要件です。
交付後の義務が目標年度の翌年度まで続きます。 事業実施の翌年度から目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までに直前6ヶ月分の就農状況報告を提出し、報告書の提出後は年1回の圃場訪問で営農状況が確認されます。整備した機械・施設は気候変動に備えた共済・保険等への加入が必要で、申請内容に誤りや虚偽が判明した場合は補助金交付の取消、返還請求、またはその他の措置が実施されることがあると記されています。成果目標も、3年後の年度までに農業経営改善計画の認定を受け、原則として経営規模を事業実施年度の120%以上とすることが求められます。
支援項目ごとに補助率と事業費の下限が異なります。 農業用機械・施設等の修繕・移設・撤去等と法人化・専門家の活用等は1/2(国1/3・県1/6)、農業用機械・施設等の導入などは3/4(国1/2・県1/4)で、前者は事業費25万円以上、後者は事業費50万円以上とされています。補助額上限900万円はこれら3項目の合計に対するもので、国費上限600万円・県費上限300万円の内訳が示されています。なお運搬用トラック、パソコン、倉庫など汎用性の高い機械・施設や、経営移譲者が所有する資産の購入・賃貸借に係る経費等は原則対象外です。
時期については、これは令和9年度予算に向けた要望調査という位置づけです。 締切は令和8年8月28日(金曜日)17時00分必着の期限厳守で、予算確保の関係上、期限を過ぎた場合は受け付けられないとされています。申込後は年内の個別ヒアリング、国の要望調査への応募、ポイントによる国の選考を経て、採択された場合に本申請へ移行します。浜松市が交付の決定をした後に機械・施設が発注可能となり、交付決定時期は未定と記されています。
事業内容や目標内容、配分基準等は国の要綱改正により変更される可能性があると出典にも明記されています。申請を検討される際は、必ず浜松市の公式ページと国の要綱でご確認いただき、あわせてお住まいの区を担当するグループ(中央区:担い手G 053-457-2331、浜名区北地域:北部G 053-523-1113、浜名区浜北地域:浜北G 053-585-1117、天竜区:天竜G 053-922-0030)へお問い合わせください。