スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- スマート農業機械の導入は2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県
- 対象利用者
- 農業支援サービスを新規に立ち上げる、または事業拡大の目標を立てるサービス事業体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業支援サービスの立上げや事業拡大を支援する事業です。新規に事業を始める、または事業拡大の目標を立てるサービス事業体を対象に、ニーズ調査やデモ実演等のソフト経費と、スマート農業機械の導入を支援します。機械導入の補助率は2分の1以内です。
| 実施機関 | 静岡県 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県 |
| 公募期間 | 不明〜2026年09月24日(木) |
| 補助率/補助金額等 | スマート農業機械の導入は2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業支援サービスを新規に立ち上げる、または事業拡大の目標を立てるサービス事業体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
農林水産省の「スマート農業・農業支援サービス事業導入総合サポート事業」のうち、スマート農業・農業支援サービス事業加速化総合対策事業に係る要望調査です。
農業支援サービスの立上げや事業拡大を支援する事業で、新規に事業を始める、または事業拡大の目標を立てるサービス事業体を対象に、ニーズ調査やデモ実演等のソフト経費と、スマート農業機械の導入を支援します。
支援対象者
農業支援サービスを新規に立ち上げる、または事業拡大の目標を立てるサービス事業体
補助率
スマート農業機械の導入は2分の1以内
締切
令和8年9月24日(木曜日)17時まで
参考: スマート農業技術活用促進法について
令和6年6月14日に「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」(スマート農業技術活用促進法)が成立し、10月1日に施行されました。生産方式革新実施計画と開発供給実施計画の2つの認定制度が設けられ、認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けることができます。
問い合わせ・要望申請先
| 事務所 | 電話番号 |
|---|---|
| 賀茂農林事務所 企画経営課 | 0558-24-2076 |
| 東部農林事務所 企画経営課 | 055-920-2157 |
| 富士農林事務所 企画経営課 | 0545-65-2195 |
| 中部農林事務所 企画経営課 | 054-286-9276 |
| 志太榛原農林事務所 企画経営課 | 054-644-9212 |
| 中遠農林事務所 企画経営課 | 0538-37-2270 |
| 西部農林事務所 企画経営課 | 053-458-7208 |
| 経済産業部農業局 農業戦略課 | 054-221-2669 |
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
静岡県 経済産業部農業局農業戦略課 054-221-2669(または各農林事務所企画経営課)
農家web編集部からのコメント
サービス提供事業体が対象です。 農業支援サービスを新規に立ち上げる、または事業拡大の目標を立てるサービス事業体が支援対象とされており、自らの営農のための機械導入とは区別されています。
ソフト経費と機械導入の両方が対象です。 ニーズ調査やデモ実演等のソフト経費と、スマート農業機械の導入が支援内容として挙げられています。機械導入の補助率は2分の1以内です。
同じページに別の国庫事業が併記されています。 「スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業」は産地における品目ごとの技術課題の解決を目的とし、対象や締切が異なります(令和8年8月12日午後5時まで)。本事業の締切は令和8年9月24日17時までです。
生産方式革新実施計画の認定が支援の前提になる場合があります。 スマート農業技術活用促進法に基づく認定を受けた農業者や事業者は金融等の支援措置を受けられるとされ、他県の同種事業では認定の有無で補助上限が変わる例もあります。
申請先は管内の農林事務所です。 賀茂・東部・富士・中部・志太榛原・中遠・西部の各農林事務所企画経営課と、県の農業戦略課が問い合わせ・要望申請先として案内されています。
出典ページ本文には補助上限額の記載がありません。 国の事業実施要領での確認が必要です。
国の予算事業であり、募集回や上限額は年度によって変わります。申請を検討される際は、必ず静岡県の公式ページおよび農林水産省のページでご確認いただき、あわせて管内の農林事務所へお問い合わせください。