静岡茶海外戦略展開支援事業費補助金(輸出拡大生産体制強化支援事業)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 静岡県
- 対象利用者
- 輸出生産拠点の茶業者等(市町を通じた補助事業を含む)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
海外需要に応じた静岡茶の輸出を拡大する取組を支援する補助金です。輸出生産拠点の茶業者等が、輸出需要の高い有機茶やてん茶等の生産に適する品種への改植等や、被覆栽培への転換に取り組む事業が対象となります。県が直接補助する場合と市町を通じて補助する場合があります。
| 実施機関 | 静岡県 |
|---|---|
| 対象エリア | 静岡県 |
| 公募期間 | 2026年08月06日(木)〜2026年09月18日(金) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 輸出生産拠点の茶業者等(市町を通じた補助事業を含む) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 海外需要に応じて静岡茶の輸出を促進する取組の支援を実施することにより、本県の茶業の再生及び発展を推進することを目的とすると公募要領に記されています。
- 「静岡茶海外戦略展開支援事業費補助金」のうち「輸出拡大生産体制強化支援事業」の令和8年度公募です。
補助の対象
- 輸出生産拠点の茶業者等が行う、輸出需要の高い有機茶やてん茶等の生産に適する品種への改植等や、被覆栽培への転換に取り組む事業及びこれを市町が補助する事業が対象と案内されています。
- 公募要領【生産者向け】では、申請者は「拠点の茶業者又は茶業者で組織する団体等」、補助の対象は「拠点の茶業者等が、国の茶改植事業に申請し、輸出需要に対応した茶の生産拡大に要する経費」と記されています。
- 「拠点」とは、輸出向け茶生産に取り組むための「拠点化計画」を作成し、県に選定された「輸出生産拠点」のことと注記されています。
補助率・補助額
公募要領では、補助率(額)は「別に市町交付要綱等で定めるとおり」とされたうえで、おおむね次のとおりという【参考】値が示されています。
| 補助の対象 | 【参考】額 |
|---|---|
| (1) 有機茶やてん茶等の生産に適した品種への改植 | 15.2万円/10a |
| (2) 有機茶やてん茶等の生産に適した品種の新植 | 12万円/10a |
| (3) 改植等に伴う植栽初期管理 | 14.1万円/10a |
| (4)「てん茶」生産のための被覆栽培への転換 | 10万円/10a |
- ただし、国の茶改植事業の申請額を限度とすると記されています。
- 政令市に在住の申請者に対しては、補助額全体の1/2を県及び市からそれぞれ交付すると記されています。
事業実施期間
- 交付決定日から別に市町の指定する日までと記されています。
- 国の茶改植事業を活用する場合は、この事業の交付決定前であっても事業開始を国の茶改植事業の交付決定日又は事前着手日まで遡ることができると記されています。
- 実施期間の終期については、各市町に問い合わせるよう案内されています。
公募期間
- 県:令和8年8月6日(木曜日)から9月18日(金曜日)まで
- 市町:県の公募期間内で市町が定める期間(政令市の場合も市が定める日)
- 市町の公募期間は提出先の市町に尋ねるよう案内されており、市町によっては公募を実施しない場合があると記されています。
申請方法・提出先
- 政令市以外に在住の申請者:提出先の市町が定める書類(実施要領様式第1号、別紙3及び添付書類一式に類する書類)を、在住する市町の茶業担当課へ提出。
- 政令市に在住の申請者:政令市が定める書類(同上に類する書類)を在住する政令市へ提出し、あわせて実施要領様式第1号、別紙3及び添付書類一式を在住地を管轄する農林事務所へ提出(静岡市在住は中部農林事務所企画経営課、浜松市在住は西部農林事務所天竜農林局地域振興課)。
注意事項
- 公募締切後の書類の差し替えや追加は認められません。このため、提出された書類に著しい不備や記載不足等があった場合は申請を受け付けられない場合があると記されています。
- 交付対象事業は書類審査で選定され、ポイントの高いものから順に採択されます。予算の範囲内で採択するため、交付対象事業として選定されない場合があると明記されています。
- 補助事業の経費として計上できる費用は、交付要綱及び実施要領に定められたものであり、かつ補助事業の実施期間内に履行・支出されたものに限られます。事業の履行が確認できる資料や領収書等の支払いを証する書類等がなければ補助対象経費として認められないと記されています。
お問い合わせ
- 静岡県経済産業部農業局お茶振興課お茶振興班 電話054-221-3297(公募要領記載)
- 経済産業部農業局お茶振興課(〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6) 電話054-221-2674/ファクス054-221-3688
- 市町の茶業担当課として、沼津市農林農地課055-934-4751、裾野市農林政策課055-995-1824、富士市農政課0545-55-2781、富士宮市農業政策課0544-22-1148、島田市農業振興課(茶業振興室)0547-36-7409、藤枝市お茶のまち推進室054-643-3266、牧之原市お茶特産課0548-53-2621、川根本町産業振興課農業室0547-56-2226、掛川市お茶振興課0537-21-1216、磐田市農林水産課0538-37-4813、袋井市農政課0538-44-3133、菊川市茶業振興課0537-35-0944、森町農林政策課0538-85-6315、静岡市農業政策課054-354-2089、浜松市農業振興課053-457-2332が掲載されています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
静岡県 経済産業部農業局お茶振興課 054-221-2674
農家web編集部からのコメント
入口は「輸出生産拠点」に位置づけられているかどうかです。 公募要領では申請者を「拠点の茶業者又は茶業者で組織する団体等」とし、「拠点」を拠点化計画を作成して県に選定された輸出生産拠点と定義しています。また補助の対象は「国の茶改植事業に申請し」た経費とされ、参考額についても国の茶改植事業の申請額を限度とすると記されています。改植や被覆転換そのものだけでなく、拠点化計画と国事業への申請という前段の手続きが前提になっている構成です。
補助率・補助額が市町の交付要綱で決まる点は読み落としやすいところです。 公募要領の補助率欄は「別に市町交付要綱等で定めるとおり」とされ、10a当たりの金額はあくまで【参考】として示されています。事業実施期間も「交付決定日から別に市町の指定する日まで」とされ、終期は各市町に問い合わせるよう案内されています。公募期間も政令市以外は市町が定める日で、市町によっては公募を実施しない場合があると明記されています。
県内には茶の改植・被覆に関する市の制度も登録されています。 農家webのデータでは、浜松市茶栽培促進支援事業費補助金が補助率1/3以内(千円未満切り捨て)で苗木代15.2万円/10a・被覆資材代10万円/10aを上限とし、富士市茶園転換支援事業補助金は対象経費の合計額又は実施面積×1アール当たり7,000円のいずれか少ない額で上限14万円と登録されています。単価の建て方や上限の有無が制度ごとに異なります。
時期の面では、県受付の締切と市町ごとの締切が別に設定されます。 県の公募期間は令和8年8月6日(木曜日)から9月18日(金曜日)までで、公募締切後の書類の差し替えや追加は認められないと記されています。選定は書類審査でポイントの高いものから順に行われ、予算の範囲内での採択のため選定されない場合があるとも明記されています。
補助率の参考額、上限の設定、対象となる市町の公募実施状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず静岡県の公式ページと交付要綱・実施要領・公募要領でご確認いただき、あわせてお茶振興課(054-221-2674)または在住する市町の茶業担当課へお問い合わせください。