読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
急傾斜地の田(勾配20分の1以上)21,000円/10アール、畑(勾配15度以上)11,500円/10アール(体制整備の取組を実施しない場合は0.8を乗じた基礎単価)(上限金額:−)
対象エリア
和歌山県日高町
対象利用者
特定農山村法等8つの法律で指定された地域のうち、農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ha以上)で集落協定を締結し、5年以上の営農継続が確実な農業者

基本情報

農業の生産条件が不利な中山間地域において、耕作放棄地の発生防止など多面的機能の発揮のため、農業生産活動の継続を支援する制度です。集落等を単位に農用地を維持管理していく取決め(集落協定)を締結し、面積に応じて一定額を交付します。交付単価は急傾斜地の田(勾配20分の1以上)が10アール当たり21,000円、畑(勾配15度以上)が10アール当たり11,500円です。

実施機関日高町
対象エリア和歌山県日高町
公募期間不明
補助率/補助金額等急傾斜地の田(勾配20分の1以上)21,000円/10アール、畑(勾配15度以上)11,500円/10アール(体制整備の取組を実施しない場合は0.8を乗じた基礎単価)
上限金額
対象利用者特定農山村法等8つの法律で指定された地域のうち、農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ha以上)で集落協定を締結し、5年以上の営農継続が確実な農業者

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な中山間地域において、耕作放棄地の発生防止などの多面的機能の発揮のため、農業生産活動の継続に対して支援を行う制度と説明されています。
  • 集落等を単位に農用地を維持管理していくための取決めを締結し、面積に応じて一定額を交付する仕組みと記載されています。
  • 食料・農業・農村基本法に基づく施策として平成12年度より開始し、平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されていると説明されています。

交付金の交付条件

  1. 特定農村法等8つの法律で指定された地域であること。
  2. 農村振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)であること。
  3. 農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者であること。

交付金の単価

対象農地の条件 傾斜度の基準 交付金単価(円/10a)
急傾斜 田・勾配1/20以上 21,000
急傾斜 畑・勾配15度以上 11,500
  • 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、交付金単価に0.8を乗じた基礎単価額とすると注記されています。

実施状況の公表

  • 町のページでは、H30年度・R1年度・R2年度・R3年度・R4年度・R5年度・R6年度・R7年度の実施状況の公表資料(PDF)が掲載されています。

お問い合わせ

  • 日高町 産業建設課
  • 電話:0738-63-3804

実施機関お問い合わせ先

日高町 産業建設課 0738-63-3804

農家web編集部からのコメント

同じ農地でも、取組内容によって単価が2段階に分かれます。出典の交付金単価は急傾斜の田(勾配1/20以上)が21,000円/10a、急傾斜の畑(勾配15度以上)が11,500円/10aと示されたうえで、「農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、交付金単価に0.8を乗じた基礎単価額とする」と注記されています。表に載っている金額がそのまま適用されるわけではない点は、一読しただけでは見落としやすい部分です。

交付条件は3つが同時に求められる書き方になっています。特定農村法等8つの法律で指定された地域であること、農村振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)であること、農家相互の集落協定を締結し5年以上の営農の継続が確実な農業者であること、の3点が挙げられています。1ヘクタール以上という「一団」の面積要件と、5年以上という期間の見通しが前提になっています。

県内の他の自治体の登録内容と比べると、単価の水準は同じ設計です。かつらぎ町は田(急傾斜)21,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a(基礎単価はそれぞれ16,800円・9,200円)、御坊市は基礎単価で田(急傾斜)16,800円/10アール、畑(傾斜度15度以上)9,200円/10アール、みなべ町は田(勾配1/20以上)21,000円/10a、畑(傾斜度15度以上)11,500円/10aに加えて超急傾斜農地保全管理加算6,000円/10aとして登録されています。日高町の出典には超急傾斜農地保全管理加算や緩傾斜区分の記載はありません。

交付単価や体制整備として取り組むべき事項の内容は年度や対策期によって変わることがあります。参加を検討される際は、必ず日高町の公式ページと実施状況の公表資料でご確認いただき、あわせて産業建設課(0738-63-3804)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...