農地流動化奨励金交付事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 一般作物は10アール当たり15,000円を借手へ毎年交付、永年作物(ゆず、シキミ等)は10アール当たり30,000円を貸手へ初年度のみ交付(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県古座川町
- 対象利用者
- 農業経営基盤強化促進事業等を通じて賃借権及び使用権による権利を設定した貸手・借手
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
古座川町の町単独事業として、農地の流動化を促進するために奨励金を交付する制度です。農業経営基盤強化促進事業等を通じて賃借権および使用権による権利を設定・認定したものが対象となります。一般作物の場合は10アール当たり15,000円を借手に対して毎年交付し、永年作物(ゆず、シキミ等)の場合は10アール当たり30,000円を貸手に対して初年度のみ交付します。
| 実施機関 | 古座川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県古座川町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 一般作物は10アール当たり15,000円を借手へ毎年交付、永年作物(ゆず、シキミ等)は10アール当たり30,000円を貸手へ初年度のみ交付 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 農業経営基盤強化促進事業等を通じて賃借権及び使用権による権利を設定した貸手・借手 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 古座川町の町単独事業として実施されている、農地流動化のための奨励金交付事業です。
- 公式ページでは「遊休農地を借り受けて耕作した農業者等に対して、補助金が交付されます」と案内されています。
- 古座川町の農業は稲作、野菜栽培のほか町の特産品である柚子や花木づくりなどが主であり、適地適作目の導入や農産物加工の推進に努めているとされています。
(1)交付対象者
- 農業経営基盤促進事業等を通じて、賃借権及び使用権による権利を認定したもの
(2)対象要件
- 農地利用計画に基づき告示した農地及び農地法3条第1項の規定により許可を受けた農地で耕作していること
- ただし、合計面積が1アール未満の農地については交付対象としないと定められています
(3)補助金単価
| 区分 | 単価 | 交付先・交付の回数 |
|---|---|---|
| 一般作物の場合 | 10アール当たり15,000円 | 借手に対して毎年交付 |
| 永年作物の場合(ゆず、シキミ等) | 10アール当たり30,000円 | 貸手に対して初年度のみ交付 |
関連する町の取組
- 農業委員会の主な活動内容として「農地流動化推進事業」が挙げられ、農地流動化の積極的な推進、農地銀行活動、貸し手・借り手の掘り起し活動とあわせて、町単独事業(農地流動化奨励金交付事業)の実態調査を行うと記載されています。
- 同じページでは農地中間管理事業についても案内されており、(公財)和歌山県農業公社(農地中間管理機構)とJA等の関係機関が連携し、規模縮小農家等から農地を借り受け、規模を拡大したい担い手農家や新規就農者へ農地の集積を進める事業と説明されています。農地の貸借を考えている場合は、最寄りのJA、農業公社または古座川町に相談するよう案内されています。
お問い合わせ
- 申し込みや詳細は、古座川町役場 地域振興課へ連絡することとされています。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
古座川町役場 地域振興課 0735-67-7901
農家web編集部からのコメント
同じ制度の中で、交付の相手方と交付回数が作物の区分によって逆になっています。 出典では、一般作物の場合は10アール当たり15,000円を「借手」に対して毎年交付、永年作物(ゆず、シキミ等)の場合は10アール当たり30,000円を「貸手」に対して初年度のみ交付と定められています。単価だけを見比べると永年作物の方が高く見えますが、受け取る側と受け取れる年数が異なるため、区分の確認が欠かせません。
面積と権利設定の形式が要件として明記されています。 交付対象者は農業経営基盤促進事業等を通じて賃借権及び使用権による権利を認定したものとされ、対象要件として、農地利用計画に基づき告示した農地及び農地法3条第1項の規定により許可を受けた農地で耕作していることが求められます。加えて、合計面積が1アール未満の農地については交付対象としないと明記されています。町の農業委員会の活動内容にも、この町単独事業の実態調査を行うことが挙げられており、交付後に実態が確認される運用がうかがえます。
面積単価方式という点では県内に類似の制度がありますが、目的と単価の設計は異なります。 有田川町の耕作放棄地再生事業補助金は農地を賃借する場合10,000円/10a、自己所有地の場合5,000円/10a(いずれも上限50a)、串本町の遊休農地活用支援事業は遊休農地の解消に20,000円/aと、それぞれ交付の考え方が分かれています。古座川町の制度は農地の流動化そのものを対象にしている点が特徴です。
補助金単価や交付対象、対象要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず古座川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて古座川町役場 地域振興課へお問い合わせください。