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不明
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新規就農者支援(経営開始資金)

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
年間150万円(夫婦型は年額225万円)を3年間、原則半期ごとに交付(上限金額:2,250,000円)
対象エリア
和歌山県那智勝浦町
対象利用者
独立・自営就農時に原則50歳未満の認定新規就農者で、農地の所有権・利用権を持ち独立した経営を行い、地域計画等に位置付けられているか農地中間管理機構から農地を借り受けている方。原則として青年新規就農者ネットワークへの加入が必要

基本情報

次世代を担う農業者を支援するため、経営開始型の資金を交付する制度です。独立・自営就農時に原則50歳未満で、次世代農業者としての強い意欲を持つ認定新規就農者であり、農地の所有権または利用権を保有し独立した経営管理を行っている方が対象です。給付額は年間150万円(夫婦型は225万円)で、期間は3年間、原則として半期ごとに支給されます。青年等就農計画を作成し5年後に農業で生計が成り立つ見通しを示すことなどが要件です。

実施機関那智勝浦町
対象エリア和歌山県那智勝浦町
公募期間本人の前年所得が350万円以上の場合、適切な就農を行っていないと判断された場合、交付期間終了後に交付期間と同期間以上営農を継続しなかった場合は、交付停止や返還の対象となります
補助率/補助金額等年間150万円(夫婦型は年額225万円)を3年間、原則半期ごとに交付
上限金額2,250,000円
対象利用者独立・自営就農時に原則50歳未満の認定新規就農者で、農地の所有権・利用権を持ち独立した経営を行い、地域計画等に位置付けられているか農地中間管理機構から農地を借り受けている方。原則として青年新規就農者ネットワークへの加入が必要

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型(3年以内))を交付する制度と説明されています。
  • 本支援は国の実施要項に従って実施しており、農林水産省のホームページから要綱や必要な様式をダウンロードして利用するよう案内されています。

給付金額

  • 支給額:年間150万円(夫婦型は年額225万円)と明記されています。
  • 期間:3年間。原則、半期ごとの支給と記載されています。

主な要件・留意事項

  • 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  • 独立・自営就農(自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態)であり、次の要件を満たすこと。
    • 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
    • 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること
    • 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引していること
    • 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を、交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
  • 親元就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とすると記載されています。
  • 青年等就農計画等が、独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負い、経営発展に向けた取組を行うと区市町村長に認められることとされています。
  • 地域計画への位置づけ等、市町村が作成する計画に位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  • 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給でなく、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
  • 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。

交付停止・返還の対象となる場合

  • 資金を除いた本人の前年の所得が350万円以上の場合。
  • 青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと区市町村が判断した場合。
  • 交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。

町のサポート体制

  • 新規就農者の支援として、地域農業者、JA、振興局、町等で組織するサポートチームが就農をサポートすると案内されています。

お問い合わせ

  • 那智勝浦町 農林水産課(〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1)
  • 電話:0735-29-4455 / FAX:0735-29-7146

実施機関お問い合わせ先

那智勝浦町 農林水産課 0735-29-4455

農家web編集部からのコメント

「独立・自営就農」の判定は4項目で具体的に定義されています。出典では、農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること、主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること、生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引していること、売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理することの4点が挙げられています。親元就農の場合も、これらを満たしたうえで独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とすると記載されています。

交付後にも継続的な条件がかかります。資金を除いた本人の前年の所得が350万円以上の場合、必要な作業を怠るなど適切な就農を行っていないと区市町村が判断した場合、そして交付期間終了後に交付期間と同期間以上営農を継続しなかった場合は、交付停止や返還の対象になると明記されています。3年間の交付を受けた後もさらに3年以上の営農継続が前提となる建て付けであることが読み取れます。

県内の他の就農支援制度とは金額の設計が異なります。和歌山県の新規就農者育成総合対策では就農準備資金が1人あたり年間165万円を最長2年間交付と登録されており、紀の川市の親元就農助成金は年額60万円(最長2年間)、田辺市の新規就農者経営継承等支援金事業は1人あたり50万円(1回限り)として登録されています。那智勝浦町が案内する経営開始資金は年間150万円(夫婦型は年額225万円)を3年間、原則半期ごとに支給する内容です。

支給額や要件は国の実施要項に基づいており、年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず那智勝浦町の公式ページと国の実施要項でご確認いただき、あわせて農林水産課(0735-29-4455)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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