認定新規就農者制度(白浜町)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県白浜町
- 対象利用者
- 町内で農業経営を開始する方または開始後5年以内で、原則18歳以上45歳未満の方等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業経営基盤強化促進法に基づき、新規就農者が作成する青年等就農計画を白浜町が認定し、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手として重点的に支援する制度です。町内で農業経営を開始する方または開始後5年以内の方で、原則18歳以上45歳未満の方、特定の知識・技能を有する65歳未満の方、これらの者が役員の過半数を占める法人が対象です。認定を受けると新規就農者育成総合対策(経営開始資金・経営発展支援事業)や青年等就農資金(無利子融資制度)などの支援措置を受けられます。
| 実施機関 | 白浜町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県白浜町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内で農業経営を開始する方または開始後5年以内で、原則18歳以上45歳未満の方等 |
詳細・補足説明・備考
制度概要
農業経営基盤強化促進法に基づき策定した白浜町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の目標を目指して、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を町が認定し、認定を受けた方を将来において効率的かつ安定的な農業経営の担い手として重点的に支援していく制度と案内されています。認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。
認定対象者
白浜町内で農業経営を開始しようとする方又は開始後5年以内で、次のいずれかの要件に該当する方と定められています。
- 原則18歳以上45歳未満の方
- 特定の知識・技能を有する65歳未満の方
- 上記の者で農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
認定基準
- 計画が基本構想に照らして適切なものであること
- 目標年間農業所得:320万円以上(主たる農業従事者一人当たり)
- 目標年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者一人当たり)
- 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
- 計画が達成される見込みが確実であること
認定の流れ
- 計画を作成し、白浜町農林水産課へ提出
- 計画の内容について面談等で確認
- 関係機関の面接方式による審査会により、計画が妥当なものであるかどうか審査
- 白浜町が計画認定の可否について、申請者に通知
提出書類
- 青年等就農計画認定申請書
- 作付計画、導入予定、収支計画
- 同意書(個人情報の取り扱いについて)
- ※記載方法・記載例も公開されています
認定期間
- 認定日から5年間(既に農業経営を開始している方は、開始日から5年間)
- 認定期間の満了を迎える際に、農業経営改善計画を提出し、認定農業者の認定を受けることができると案内されています
認定新規就農者への支援
- 新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金・経営発展支援事業
- 青年等就農資金(新規就農者に対する無利子融資制度)
お問い合わせ
農林水産課 振興係(〒649-2332 和歌山県西牟婁郡白浜町栄731番地の5)
電話:0739-45-0009 / ファックス:0739-45-1019
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
白浜町 農林水産課 振興係 0739-45-0009
農家web編集部からのコメント
この制度自体は補助金ではなく、支援を受けるための「認定」の枠組みとして案内されています。 出典では、認定新規就農者に対する主な支援措置として、新規就農者育成総合対策のうち経営開始資金・経営発展支援事業と、青年等就農資金(新規就農者に対する無利子融資制度)が挙げられています。つまり資金面の支援は別制度側にあり、本制度は青年等就農計画の認定を通じてその入口を開く位置づけになっています。
認定基準に具体的な数値目標が置かれている点は、計画づくりの前に押さえておきたい条件です。 基本構想では目標年間農業所得320万円以上、目標年間労働時間2,000時間程度(いずれも主たる農業従事者一人当たり)が示されており、計画がこれに照らして適切であること、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること、達成される見込みが確実であることが認定基準とされています。審査は関係機関の面接方式による審査会で行われると記載されています。
年齢要件と認定期間の区切りも明記されています。 対象は町内で農業経営を開始しようとする方又は開始後5年以内で、原則18歳以上45歳未満の方、特定の知識・技能を有する65歳未満の方、これらの者が役員の過半数を占める法人とされています。認定期間は認定日から5年間(既に経営を開始している方は開始日から5年間)で、満了時には農業経営改善計画を提出して認定農業者の認定を受けることができると案内されています。県内では、本サイト掲載データによれば那智勝浦町の経営開始資金が年間150万円(夫婦型は年額225万円)を3年間、和歌山県の就農準備資金が1人あたり年間165万円を最長2年間と登録されており、認定を前提とする支援の規模感が示されています。
認定基準の数値目標や対象年齢、認定後に利用できる支援措置の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず白浜町の公式ページと基本構想でご確認いただき、あわせて農林水産課 振興係(0739-45-0009)へお問い合わせください。