農地保全対策事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 対象経費の3分の1以内(上限30万円)(上限金額:300,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県日高川町
- 対象利用者
- 町内に住所を有し町内経営面積10a以上の農家(認定農業者を除く)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町内の農地保全と耕作放棄地の防止を図るため、農業用機械を購入する農家に補助金を交付する事業です。日高川町内に住所を有し、町内の経営面積が10アール(1,000平方メートル)以上の農家が対象で、認定農業者は対象外です。購入額10万円から90万円の農業用機械について、対象経費の3分の1以内・上限30万円を補助します。軽トラックなど汎用性の高いものは対象外です。
| 実施機関 | 日高川町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県日高川町 |
| 公募期間 | 随時募集 |
| 補助率/補助金額等 | 対象経費の3分の1以内(上限30万円) |
| 上限金額 | 300,000円 |
| 対象利用者 | 町内に住所を有し町内経営面積10a以上の農家(認定農業者を除く) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
町内の農地保全(耕作放棄地発生防止)のため、町内の農業者が購入する農業用機械に対して補助金を交付する事業と案内されています。
対象者
- 日高川町内に住所を有し、経営面積が日高川町内に10a(1,000㎡)以上ある農家
- ただし、認定農業者を除くと明記されています(認定農業者向けには別事業が案内されています)
補助対象
- 作業効率の向上・省力化等のために導入する農業用機械(1機械につき10万円以上90万円以下)
- 町長が特に必要と認める機械
- ただし、国及び県の補助対象と成り得る機械は除くと明記されています
補助率と補助額
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助額:30万円以内
- 消費税は補助対象経費に含むと明記されています
注意事項
- 1事業1機械を対象とする
- 汎用性の高いものは対象外(例:軽トラック、単車等)
- この補助事業は令和8年度から3年間の事業と案内されています
- 補助事業の利用は1事業者1回
お問い合わせ
農業振興課 TEL:0738-22-2048
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
日高川町 農業振興課 0738-22-2048
農家web編集部からのコメント
対象者から認定農業者が明確に除かれている点が、この制度の前提条件です。 出典では、日高川町内に住所を有し町内の経営面積が10a(1,000㎡)以上ある農家を対象としたうえで、認定農業者は除くと明記され、認定農業者向けには別の案内が用意されています。経営面積の下限が10aと数字で示されているため、まずここで対象かどうかが分かれます。
「1事業者1回」の回数制限と、対象機械の価格帯にも注意が必要です。 補助事業の利用は1事業者1回、1事業につき1機械を対象とすると明記されており、対象機械は1機械につき10万円以上90万円以下と定められています。国及び県の補助対象と成り得る機械は除くとされ、軽トラックや単車など汎用性の高いものも対象外と例示されています。補助率は補助対象経費の1/3以内、補助額は30万円以内で、消費税は補助対象経費に含むとされています。
同じ町内の認定農業者向け制度とは、対象機械の価格帯と上限額が異なります。 本サイト掲載データによれば、日高川町の農業用機械購入支援事業は認定農業者等を対象に1機械20万円以上150万円以下・補助率3分の1以内・限度額50万円以内と登録されており、本制度(10万円以上90万円以下・上限30万円)より枠が大きく設定されています。また、この補助事業は令和8年度から3年間の事業と案内されています。
補助率や補助額の上限、対象機械の価格帯、事業の実施年度は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず日高川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農業振興課(0738-22-2048)へお問い合わせください。