中山間地域等直接支払制度(九度山町)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基本活動は8割単価、体制整備活動(ネットワーク化活動計画の作成が必要)は10割単価(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県九度山町
- 対象利用者
- 集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動を行う町内の農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業生産条件が不利な中山間地域において農業の継続を支援する交付金制度で、第6期対策は令和7年度から令和11年度まで実施されます。集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等が対象で、農業振興地域農用地区域内の傾斜等一定基準を満たす1ヘクタール以上の農用地が対象となります。耕作放棄防止や水路管理などの基本活動は8割単価、ネットワーク化活動計画の作成を伴う体制整備活動は10割単価が交付されます。令和6年度は11集落・251戸が参加し、14,566,467円が交付されました。
| 実施機関 | 九度山町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県九度山町 |
| 公募期間 | 年度ごとに6月30日までに集落協定書を提出 |
| 補助率/補助金額等 | 基本活動は8割単価、体制整備活動(ネットワーク化活動計画の作成が必要)は10割単価 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動を行う町内の農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国および地方自治体による支援を行う制度として平成12年度から実施してきており、令和7年度から第6期対策(令和7年度から令和11年度まで)が実施されていると記載されています。
- 具体的には、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みと説明されています。
- 集落等に支払われた交付金は、共同で行う農業生産活動や農地の耕作者への支払に使用されていると記載されています。
対象となる地域
- 地域振興8法の指定地域および和歌山県知事が指定する地域
対象となる農用地
- 傾斜等一定の基準を満たす農業振興地域農用地区域内の一団の農用地
- ※農振農用地は町が設定しています。
- ※一団の農用地とは、農用地面積が1ヘクタール以上の団地または集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上のもの
対象者
- 集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等
対象となる行為
- 農業生産活動等を継続するための活動(8割単価)
- (1)農業生産活動等 例:耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈り等)
- (2)多面的機能を増進する活動 例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護
- 体制整備のための前向きな活動(10割単価)
- 農業生産活動等を継続するための活動に加え、「ネットワーク化活動計画」の作成が必要です。
- ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画とされています。
本町の取組状況(令和6年度実施状況)
九度山町では現在11集落が取り組んでいると記載されています。
| 集落名 | 参加人数(戸) | 協定面積(平方メートル) | 交付金額(円) |
|---|---|---|---|
| 広良集落 | 25 | 106,775 | 982,330 |
| 古曽部集落 | 3 | 25,617 | 235,676 |
| 入郷集落 | 16 | 83,170 | 765,164 |
| 慈尊院集落 | 50 | 372,503 | 3,427,027 |
| 椎出集落 | 55 | 248,902 | 2,289,898 |
| 下古沢集落 | 28 | 259,517 | 2,387,556 |
| 中古沢集落 | 14 | 69,230 | 636,616 |
| 上古沢・笠木集落 | 10 | 43,270 | 398,084 |
| 河根集落 | 36 | 267,806 | 2,463,815 |
| 丹生川集落 | 11 | 80,379 | 739,486 |
| 山崎集落 | 3 | 26,143 | 240,515 |
| 合計 | 251 | 1,583,312 | 14,566,467 |
- これらは実施状況として公表された実績値であり、補助率や交付単価として示された数値ではありません。
申請手続き等
- 集落協定を策定する集落および集落協定を変更する集落は、当該年度の6月30日までに集落協定書等を提出してくださいと記載されています。
- 詳しくは産業振興課へ問い合わせるよう案内されています。
注意事項
- 出典ページには、10アール当たりの交付単価や加算措置の内容についての記載がありません。出典ページに記載がない項目は、九度山町の窓口へ要確認です。
- 「中山間地域等直接支払制度第6期対策パンフレット」がPDFで掲載されています。
お問い合わせ
- 九度山町役場 産業振興課
- TEL:0736-54-2019(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
九度山町役場 産業振興課 0736-54-2019
農家web編集部からのコメント
集落協定書等の提出期限が当該年度の6月30日と明記されています。 出典では、集落協定を策定する集落および集落協定を変更する集落は、当該年度の6月30日までに集落協定書等を提出することとされています。協定の新規策定だけでなく変更の場合も同じ期限が示されている点が、実務上の注意どころです。
単価は活動の段階によって8割単価と10割単価に分かれます。 農業生産活動等を継続するための活動(耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動、多面的機能を増進する活動)を行う場合は8割単価、これに加えて体制整備のための前向きな活動として「ネットワーク化活動計画」を作成する場合は10割単価と記載されています。ただし九度山町のページには10アール当たりの具体的な金額の記載がありません。同じ和歌山県内では、かつらぎ町の同制度のページに田(急傾斜)21,000円/10アール、畑(急傾斜)11,500円/10アールと基礎単価16,800円・9,200円/10アールが示されています。
対象農用地には面積の考え方が細かく定められています。 出典では、一団の農用地とは農用地面積が1ヘクタール以上の団地、または集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ヘクタール以上のものと説明されています。対象者は集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等とされ、5年間の継続が前提です。令和6年度は11集落・251戸・協定面積1,583,312平方メートルで交付金額14,566,467円という実績が集落別に公表されています。
第6期対策は令和7年度から令和11年度までとされており、交付単価や加算の内容は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず九度山町の公式ページと第6期対策パンフレット・交付要綱でご確認いただき、あわせて九度山町役場産業振興課(TEL 0736-54-2019)へお問い合わせください。10アール当たりの交付単価は出典ページに記載がないため、窓口へ直接ご確認ください。