新規就農支援(認定新規就農者制度・経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県九度山町
- 対象利用者
- 町内で新たに就農する18歳以上45歳未満の青年、知識・技能を有する65歳未満の中高年、これらが役員の過半を占める法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
九度山町で新たに農業を始める方を対象とした支援制度です。青年等就農計画を作成して町から認定を受ける認定新規就農者制度と、次世代を担う農業者を目指して新たに経営を開始する方に資金を交付する経営開始資金があります。対象は18歳以上45歳未満の青年、特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年、これらの者が役員の過半を占める法人です。経営開始資金は独立・自営する認定新規就農者であること、経営開始5年までに農業で生計が成り立つ計画があること、前年世帯所得が原則600万円以下であることなどが要件です。
| 実施機関 | 九度山町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県九度山町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内で新たに就農する18歳以上45歳未満の青年、知識・技能を有する65歳未満の中高年、これらが役員の過半を占める法人 |
詳細・補足説明・備考
認定新規就農者について
- 新たに農業を始める方が青年等就農計画を立て、市町村から認定されることで様々な支援措置を受けることができると説明されています。
〈対象者〉
- 青年(18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
経営開始資金
- 次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付する制度と説明されています。
- この資金を受けるには、認定新規就農者に認定され、下記の要件を満たす必要があるとされています。
〈主な交付要件〉
- 独立・自営する認定新規就農者であること
- 経営開始5年までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等以上の経営リスクを負っていると市町村長に認められること
- 目標地図に位置づけられ、もしくは位置づけられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構からのうちを借り受けていること ※出典ページの記載をそのまま転記しています。
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
交付停止・返還に関する条項
- ※交付期間中に適切な農業経営を行っていなかったり、前年の世帯所得が600万円を超えた場合、交付停止となります。
- また、交付終了後に交付期間と同期間以上同程度の営農を継続しなかった場合等は、返還となります。
相談窓口
- これらの支援措置には詳細な要件があるため、九度山町内で就農を希望される方は、まず九度山町役場産業振興課へ連絡するよう案内されています。
注意事項
- 出典ページには、経営開始資金の交付額、交付期間、申請期限といった項目の記載がありません(制度の詳細は外部リンク先で案内されています)。出典ページに記載がない項目は、九度山町の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 九度山町役場 産業振興課
- TEL:0736-54-2019(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
九度山町役場 産業振興課 0736-54-2019
農家web編集部からのコメント
交付が始まった後も要件を満たし続ける必要があり、返還条項も明記されています。 出典には、交付期間中に適切な農業経営を行っていなかったり、前年の世帯所得が600万円を超えた場合は交付停止となると書かれています。さらに、交付終了後に交付期間と同期間以上同程度の営農を継続しなかった場合等は返還となるとされており、資金を受け取った後の営農継続まで含めた条件になっています。
認定新規就農者の認定が、経営開始資金を受けるための前提として置かれています。 出典では、経営開始資金を受けるには認定新規就農者に認定され、主な交付要件を満たす必要があるとされています。認定新規就農者の対象者は青年(18歳以上45歳未満)、特定の知識・技能を有する中高年者(65歳未満)、これらの者が役員の過半数を占める法人と記載されています。経営開始資金の要件には、独立・自営する認定新規就農者であること、経営開始5年までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること、原則として前年の世帯所得が600万円以下であることなどが挙げられています。
経営を継承する場合には、追加の判断が入る点が書かれています。 出典では、経営を継承する場合、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等以上の経営リスクを負っていると市町村長に認められることが要件とされています。また、目標地図への位置づけまたは農地中間管理機構からの借受けに関する条件も挙げられており、農地の確保の仕方が要件に関わってきます。交付額や交付期間は出典ページには書かれておらず、外部リンク先で案内されています。
交付要件や交付額は年度によって変わることがあります。 就農を検討される際は、必ず九度山町の公式ページと国の制度要綱でご確認いただき、あわせて九度山町役場産業振興課(TEL 0736-54-2019)へお問い合わせください。出典ページでも、詳細な要件があるためまず産業振興課へ連絡するよう案内されています。