みなべ町梅干製造業経営支援資金利子補給金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 利子補給率1.0%以内、補給期間3年間(融資限度額8,000万円以内)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県みなべ町
- 対象利用者
- 主として梅干製造業を営み、町内に住所・事業所を有し町税を完納している事業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
梅の不作や令和7年4月の降雹の影響を受けている梅干加工事業者を支援するため、借入金の利子の一部を補給する制度です。主として梅干製造業を営み、町内に住所または事業所を有し、町税を完納している事業者が対象です。対象資金は和歌山県の経営支援資金(セーフティ枠)で、融資限度額8,000万円以内、利子補給率1.0%以内、補給期間は3年間です。
| 実施機関 | みなべ町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県みなべ町 |
| 公募期間 | 毎年1月1日〜12月31日までの利子支払終了後に申請 |
| 補助率/補助金額等 | 利子補給率1.0%以内、補給期間3年間(融資限度額8,000万円以内) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 主として梅干製造業を営み、町内に住所・事業所を有し町税を完納している事業者 |
詳細・補足説明・備考
制度の概要
- 令和6年度の梅不作や降雹等により影響を受けている梅干加工事業者を支援することを目的として、セーフティネット保証認定を受け、和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金(セーフティ枠)の融資を受けた方について、その支払利子額に対して一定割合の利子補給を行うと記載されています。
対象者
- 主として梅干製造業を営んでいる事業者
- みなべ町内に住所を有する者で、みなべ町内の事業所で事業を営むもの又は商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店もしくは支店をみなべ町内に有する法人
- 下記に掲げる融資を受けている者 ※令和7年4月1日以降に融資が実行されていること
- 町税(国民健康保険税を含む。)を完納していること
対象となる融資制度
| 実施機関 | 融資名 | 資金使途 | 融資対象 |
|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 経営支援資金(セーフティ枠) | 設備資金又は運転資金 | 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(セーフティネット保証制度)の規定に基づく特定中小企業者としてみなべ町長の認定を受けた者 |
利子補給率等
- 利子補給利率:1.0%以内
- 補助期間:3年間
- 利子補給の対象となる融資の限度額:8,000万円以内(融資の限度額であり、利子補給金の上限額ではありません)
申請手続
- 毎年1月1日~12月31日までの利子支払終了後に申請することとされています(年度ごとに申請が必要です)。
- 申請書類を「みなべ町役場産業課」へ提出し、利子支払実績等を確認後、申請した方に利子補給金を直接支払うと案内されています。
≪申請書類≫
- 利子補給金交付申請書
- 利子補給金請求書
- 利子支払済額証明書
- 支払額明細書(又は償還計画表)
- 商業登記簿(申請者が法人の場合のみ)
- 梅干製造事業の概要がわかる書類(事業所の場所・名称・内容等がわかるもの)
- ※3については所定事項を記入し、金融機関により証明を受ける必要があります。また、金融機関所定の様式であって、融資実行日、年利、返済期間等のほか、月々の支払済額が明示されており、当該金融機関の証明を受けたものであれば代用可能です。
- ※4の償還計画表については、融資借入の際、金融機関にて発行されるものです。
- ※利子補給の対象となる融資かどうかを判断するため、金融機関に確認を行う場合があります。
お問い合わせ
- みなべ町 産業課
- 電話:0739-72-1337 / FAX:0739-72-3893
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
みなべ町 産業課 0739-72-1337
農家web編集部からのコメント
支給されるのは融資そのものではなく、支払った利子に対する補給金です。 出典では、和歌山県中小企業融資制度のうち経営支援資金(セーフティ枠)の融資を受けた方について、その支払利子額に対して一定割合の利子補給を行うと説明され、利子補給利率1.0%以内、補助期間3年間、利子補給の対象となる融資の限度額8,000万円以内と記載されています。8,000万円は融資の限度額であり、受け取れる補給金の額ではない点に注意が必要です。
融資の実行時期と、セーフティネット保証の町長認定が要件に組み込まれています。 対象者の要件には、対象となる融資を受けていることに加え「※令和7年4月1日以降に融資が実行されていること」という条件が明記されています。また対象となる融資制度の融資対象は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号(セーフティネット保証制度)の規定に基づく特定中小企業者としてみなべ町長の認定を受けた者とされています。さらに町税(国民健康保険税を含む。)を完納していることも要件です。
申請は利子を支払った後に、毎年行う必要があります。 出典では「毎年1月1日~12月31日までの利子支払終了後に申請をしていただきます。(年度ごとに申請が必要です)」と案内されており、一度の申請で3年分がまとめて交付される仕組みとしては書かれていません。提出書類のうち利子支払済額証明書は金融機関による証明が必要で、金融機関所定の様式でも融資実行日、年利、返済期間等のほか月々の支払済額が明示され当該金融機関の証明を受けたものであれば代用可能とされています。また、利子補給の対象となる融資かどうかを判断するため、金融機関に確認を行う場合があるとも記載されています。
利子補給率や補助期間、対象となる融資制度は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ずみなべ町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてみなべ町産業課(電話0739-72-1337)へお問い合わせください。