中山間地域等直接支払制度(かつらぎ町)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 田(急傾斜)21,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a ※基礎単価はそれぞれ16,800円・9,200円(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県かつらぎ町
- 対象利用者
- 集落協定を締結し5年間継続して農業生産活動を行う町内の農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域等の農業生産条件の不利を補正し、耕作放棄地の発生を防止するための交付金制度です。集落単位で協定を締結し、5年間継続して農業生産活動に従事する農業者が対象で、農業振興地域内の1ヘクタール以上の急傾斜農用地(田は勾配1/20以上、畑は傾斜度15度以上)が対象となります。交付単価は田の急傾斜が10アール当たり21,000円(基礎単価16,800円)、畑の急傾斜が11,500円(基礎単価9,200円)です。
| 実施機関 | かつらぎ町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県かつらぎ町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 田(急傾斜)21,000円/10a、畑(急傾斜)11,500円/10a ※基礎単価はそれぞれ16,800円・9,200円 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落協定を締結し5年間継続して農業生産活動を行う町内の農業者等 |
詳細・補足説明・備考
制度の概要
- 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する国の制度と説明されています。
- 詳細については農林水産省ホームページを参照するよう案内されています。
対象となる農用地
- 農業振興地域内の農用地区域内かつ地域計画区域内の一団の農用地(1ha以上)であり、急傾斜地(田:勾配1/20以上、畑:傾斜度15°以上)である農用地などが対象となると記載されています。
対象者
- 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者などが対象となると記載されています。
対象となる活動
- 農業生産活動等を継続するための活動(基礎単価:単価の8割を交付)
- 農業生産活動等(例:耕作放棄の発生防止、水路・農道等の草刈りなどの管理活動。)
- 多面的機能を増進する活動(例:周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園。)
- 体制整備のための前向きな活動(体制整備単価:1+2の活動により単価の10割を交付)
- 『ネットワーク化活動計画』の作成
- ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の集落協定間でのネットワーク化(活動の連携)や統合、多様な組織等の参画に向けた計画とされています。
- 1・2に加え、地域農業の維持・発展に資する一定の取り組みを行う場合には、交付単価に所定額が加算される「加算措置」があると記載されています。
交付単価
主な交付単価は次のとおりと記載されています。
| 地目・区分 | 10割 | 基礎単価 |
|---|---|---|
| 田 急傾斜(勾配1/20以上) | 21,000円/10a | 16,800円/10a |
| 畑 急傾斜(傾斜度15°以上) | 11,500円/10a | 9,200円/10a |
- ※その他、「地目」「区分」により、交付単価は変動します。
事業計画の概要・実施状況
- 令和7年度に認定を行った事業計画の概要(多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要)がPDFで掲載されています。
- 実施状況(令和7年度/概要、協定締結数、面積、交付額など)、実施状況(令和7年度/農業生産活動等の実施状況)がPDFで掲載されています。
注意事項
- 出典ページには、加算措置の加算額、集落協定書の提出期限といった項目の記載がありません。出典ページに記載がない項目は、かつらぎ町の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- かつらぎ町役場 農林振興課農業振興係
- 電話:0736-22-0300(代表)/ ファックス:0736-22-6432
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
かつらぎ町役場 農林振興課 農業振興係 0736-22-0300
農家web編集部からのコメント
取り組む活動の段階によって、受け取れる単価が8割か10割かに分かれると出典に明記されています。 農業生産活動等を継続するための活動のみを行う場合は基礎単価として単価の8割を交付、これに体制整備のための前向きな活動を加えた場合は体制整備単価として単価の10割を交付とされています。体制整備単価を受けるには『ネットワーク化活動計画』の作成が必要で、これは複数の集落協定間でのネットワーク化や統合、多様な組織等の参画に向けた計画と説明されています。
対象農用地には面積と傾斜、区域の条件が重ねてかかっています。 出典では、農業振興地域内の農用地区域内かつ地域計画区域内の一団の農用地(1ha以上)であり、急傾斜地(田:勾配1/20以上、畑:傾斜度15°以上)である農用地などが対象と書かれています。また対象者は、集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者などとされており、5年間の継続が前提である点も明記されています。
交付単価は和歌山県内の他町と同じ水準が示されています。 かつらぎ町は田(急傾斜、勾配1/20以上)21,000円/10アール、畑(急傾斜、傾斜度15°以上)11,500円/10アールを10割の単価とし、基礎単価をそれぞれ16,800円/10アール、9,200円/10アールとしています。みなべ町や日高町の同制度のページでも田21,000円/10アール、畑11,500円/10アールという単価が示されています。ただし出典には「その他、『地目』『区分』により、交付単価は変動します」とも書かれており、加算措置の加算額はページに記載がありません。
交付単価や加算措置の内容は年度・対策期によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ずかつらぎ町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてかつらぎ町役場農林振興課農業振興係(電話0736-22-0300)へお問い合わせください。加算額や集落協定書の提出期限は出典ページに記載がないため、窓口へ直接ご確認ください。