かつらぎ町農業共済加入促進事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 果樹共済は掛金の4分の1以内、収入保険は掛金の3分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県かつらぎ町
- 対象利用者
- 和歌山北部農業共済組合の農業共済事業に加入し共済掛金等(農家負担掛金および賦課金)を支出した方で、かつらぎ町の町民であり、町の納税等を履行している方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
異常気象などによる災害から農業経営を守り、被災時の早期再建を図るため、農業共済の掛金の一部を補助する制度です。和歌山県農業共済組合(北部)に加入しているかつらぎ町民で、町税等を履行している農業者が対象です。果樹共済は掛金の4分の1以内、収入保険は掛金の3分の1以内を補助します。なお果樹共済への町補助は令和8年度以降廃止予定で、収入保険への加入が推奨されています。
| 実施機関 | かつらぎ町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県かつらぎ町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 果樹共済は掛金の4分の1以内、収入保険は掛金の3分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 和歌山北部農業共済組合の農業共済事業に加入し共済掛金等(農家負担掛金および賦課金)を支出した方で、かつらぎ町の町民であり、町の納税等を履行している方 |
詳細・補足説明・備考
目的
- 異常気象などによる災害から農業経営を守り、被災時の早期再建を図るため、農業共済の共済掛金等の一部を補助すると記載されています。
補助対象者
以下のすべての要件を満たす農業者が対象と記載されています。
- 和歌山北部農業共済組合の農業共済事業に加入し、共済掛金等(農家負担掛金および賦課金)を支出した方
- かつらぎ町の町民である方
- かつらぎ町の納税等を履行している方
補助対象となる共済
- 果樹共済
- 収入保険(ただし、無事戻し制度がある場合は、当該年度に受領する無事戻し金に相当する金額を除きます。)
補助金額
| 補助対象となる共済 | 補助額 |
|---|---|
| 果樹共済 | 共済掛金の4分の1以内の額 |
| 収入保険 | 共済掛金の3分の1以内の額 |
- ※1円未満の端数は切り捨てます。
令和8年度以降の補助について
出典ページに【重要】として次のとおり掲載されています。
- 現行(令和7年10月時点):「果樹共済」および「収入保険」の掛金等(保険料等)の一部を補助。
- 令和8年度以降(令和8年4月1日〜):「収入保険」の掛金等(保険料等)の一部を補助。※「果樹共済」の掛金等に対する町の補助は廃止。
注意事項
- 出典ページには、申請期限、申請書類、1件あたりの上限額といった項目の記載がありません。「その他詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください」と案内されています。出典ページに記載がない項目は、かつらぎ町の窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 補助金に関すること:かつらぎ町役場 農林振興課農業振興係
- 電話:0736-22-0300(代表)/ ファックス:0736-22-6432
- 加入手続き、保険内容等に関すること:和歌山県農業共済組合(NOSAIわかやま)北部支所
- 〒649-6531 紀の川市粉河681-2 / TEL:0736-73-6724
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
かつらぎ町役場 農林振興課 農業振興係 0736-22-0300
農家web編集部からのコメント
令和8年度以降は果樹共済への町補助が廃止されると、出典に【重要】として明記されています。 出典では、現行(令和7年10月時点)は果樹共済および収入保険の掛金等の一部を補助しているが、令和8年度以降(令和8年4月1日〜)は収入保険の掛金等の一部を補助するとされ、「果樹共済」の掛金等に対する町の補助は廃止と書かれています。どの年度の掛金が対象になるかで扱いが変わるため、確認が必要な部分です。
補助率は共済の種類で分かれており、収入保険には控除の条項があります。 果樹共済は共済掛金の4分の1以内の額、収入保険は共済掛金の3分の1以内の額とされ、1円未満の端数は切り捨てると記載されています。また収入保険については「無事戻し制度がある場合は、当該年度に受領する無事戻し金に相当する金額を除きます」という控除が明記されています。
対象者要件には、掛金等を実際に支出したことと、町の納税等を履行していることが含まれます。 出典では、和歌山北部農業共済組合の農業共済事業に加入し共済掛金等(農家負担掛金および賦課金)を支出した方、かつらぎ町の町民である方、かつらぎ町の納税等を履行している方という3項目のすべてを満たす農業者が補助対象者とされています。加入や保険内容に関する問い合わせ先は町ではなく和歌山県農業共済組合(NOSAIわかやま)北部支所と案内されており、窓口が分かれている点にも注意が必要です。
補助率や対象となる共済の種類は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ずかつらぎ町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてかつらぎ町役場農林振興課農業振興係(電話0736-22-0300)へお問い合わせください。申請期限や必要書類は出典ページに記載がないため、窓口へ直接ご確認ください。