紀美野町農業経営支援事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県紀美野町
- 対象利用者
- 町内で農業を営む個人またはグループ
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
紀美野町の農業経営の振興を目的として、個人またはグループが行う事業に対し予算の範囲内で補助金を交付します。農地改良工事、果樹・野菜・花木園地の施設化、防除施設・農業水路・かん水施設の整備、イノシシ捕獲檻、農作物被害防止施設、外来生物(クビアカツヤカミキリ)被害対策、農薬購入費、農業機械整備(新規・中古・スマート農業)、共同農業機械修繕、LED整備、6次産業化支援、遊休農地解消対策、農地集積推進など15の支援メニューが用意されています。申請は令和8年4月1日から11月30日までで、事業完了は令和9年2月26日までです。
| 実施機関 | 紀美野町 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県紀美野町 |
| 公募期間 | 2026年04月01日(水)〜2026年11月30日(月) |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 町内で農業を営む個人またはグループ |
詳細・補足説明・備考
事業目的
- 町の農業経営の振興を目的として、個人またはグループが行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると記載されています。
- 出典ページ掲載の「令和8年度農業経営支援事業別一覧」では、下記一覧表の取り決めのもと事業を実施した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するとされています。
支援メニュー・補助率・補助限度額
| 事業の種類 | 具体的内容 | 対象者(基準) | 補助率 | 補助限度額及び要件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 農地の改良等(工事費) | 基盤(擁壁等含む)区画整備・フラット化 | 農地面積10a以上、2戸以上の団体 | 1/3以内 | 1団体当たり50万円以内 |
| 2 果樹、野菜、花木園地の施設化(資材費) | パイプハウス等施設化 | 栽培面積1a以上、2戸以上の団体 | 1/3以内 | 1団体当たり50万円以内(ハウス内設備は対象外) |
| 3 果樹園、水田、畑地の防除施設、農業水路及びかん水施設等整備(資材費) | 防除タンク・かん水チューブ・スプリンクラー | 2戸以上の団体 | 1/3以内 | 1団体当たり50万円以内 |
| 4 イノシシ捕獲檻の製作、購入(購入費) | - | わな猟免許取得者 | 1/2以内 | 1基当たり5万円以内(1年度2基以内) |
| 5 農作物被害防止施設整備(資材費) | 防護柵・電気柵等の資材費 | - | 1/3以内 | 1m当たり500円以内(過去5年間補助を受け施工した場所で同獣対策の場合は対象外) |
| 6 外来生物被害対策(クビアカツヤカミキリ) | 被害木の伐採、伐根等に係る費用 | 事前に被害報告及び現場確認を行った町内農業者 | 定額 | 【伐採、伐根】基本25千円、追加5千円/本 4万円以内/【伐採、根被覆】基本15千円、追加5千円/本 3万円以内 |
| 7 農薬購入費支援 | 町内に事業所を有する農薬販売事業者から購入した費用 | 紀美野町の認定農業者または認定新規就農者(認定就農者) | 8/100以内 | 1農家当たり1年度1回8万円以内(除草剤、肥料等対象外) |
| 8 農業機械整備(購入費) | 1機10万円以上の直接農作業に係る動力式農業機械または動力式農産物出荷等機械を購入した費用 | 町内農業者。※申請者の住所が町外の場合、紀美野町の認定農業者または認定新規就農者(認定就農者)であること | 1/10以内 | 1農家当たり1機のみ10万円以内(軽トラ・トラック対象外) |
| 9 農業中古機械整備(購入費) | 1機30万円以上の直接農作業に係る動力式農業機械とし、町内に事業所を有する農機具等販売事業所から購入した費用 | 紀美野町の認定農業者または認定新規就農者(認定就農者) | 1/10以内 | 1農家当たり1機のみ10万円以内(軽トラ・トラック対象外) |
| 10 スマート農業機械導入支援(購入費) | ドローン、アシストスーツ、ラジコン草刈り機等(※対象になるか事前に相談要) | 紀美野町の認定農業者または認定新規就農者(認定就農者) | 1/2以内 | 1農家当たり1機のみ。スマート農業導入にかかる1機10万円以上の機械を購入した費用に対して30万円以内 |
| 11 共同農業機械修繕整備 | 営農組織の1万円以上の農業機械修繕費用 | 町内において共有で農業機械を利用している営農団体 | 1/3以内 | 1営農組織当たり10万円以内。農業機械(トラクター、コンバイン等) |
| 12 農業用施設LED整備 | 町内にある農業用施設のLED化に係る改修費用(※施設の概ね6割以上が農業用に使用されていること) | 町内の農地を10a以上耕作する農家。※申請者の住所が町外の場合、紀美野町の認定農業者または認定新規就農者(認定就農者)であること | 1/3以内 | 1農家当たり10万円以内(車庫等対象外) |
| 13 6次産業化支援(商品化・整備等) | 【商品化】新たな商品開発に要する経費、既存商品の改善または改良に要する経費及びそれらに付帯して必要となる商品の販売拡大・販売促進に要する経費/【整備】1機50万円以上の農作物の洗浄・加工・貯蔵機械を購入した合計費用 | 町内で6次産業化に取り組む紀美野町の認定農業者または認定新規就農者(認定就農者) | 1/3以内 | 【商品化】1農家当たり1年度1回10万円以内(人件費、旅費等は除く)/【整備】1農家当たり1年度1回30万円以内(設置費等は除く) |
| 14 遊休農地解消対策 | 遊休農地の解消を行う | 紀美野町の遊休農地1a以上を3年以上借受または取得して生産活動の継続を行う農業者(移転後1年以内) | 定額 1a当たり5千円 | 1農家当たり15万円以内。※概ね2年以上の遊休農地対象 ※借受又は取得後3年以上耕作すること ※申請後3年間現場確認を行う |
| 15 農地集積推進(借り手) | 農地を借り受けまたは取得して規模拡大を行う(借り手) | 紀美野町の認定農業者または初回申請時49歳以下の農業者(移転後1年以内) | 1/3以内 | 1農家当たり賃借料・取得費に対して10万円以内(賃借は補助期間最長3年間、取得は初年度のみ) |
| 15 農地集積推進(貸し手) | 農地の集積を積極的に行う(貸し手) | 農地面積1a以上で、利用権設定期間中、生産活動の継続を条件とし、農業委員会にて利用権設定をした町内農用地を貸付けた者(移転後1年以内) | 定額 1a当たり1,000円 | 1農家当たり10万円以内(農業委員会にて利用権設定期間3年以上及び賃貸借・使用賃借契約書を作成している貸付けに限る)三親等以内の親族間の賃借でないもの、法人を除く。契約更新の場合を除く。 |
申請にあたっての要件
- すべての事業に、納税状況確認の同意書及び各書類、通帳の写しを提出してくださいと記載されています。
- 申請時、納税状況を確認するため「同意書」、また、振込先の「通帳のコピー」を提出することとされています。町外にお住いの方は「同意書」の代わりに、税に未納がないことがわかる証明書をお住いの自治体で取得して提出するよう案内されています。
- 「必ず、事業開始前の申請が必要です」「各補助事業を受ける際は、必ず事業開始前に申請を済ませてください」と明記されています。
- 支援メニューごとに用意する書類が異なるとされ、実績時添付書類として領収書(レシート不可)や施工後写真等が区分ごとに定められています。
募集期間・事業完了期限
- 募集期間:令和8年4月1日~令和8年11月30日まで(一覧表には「※申請期限厳守※ 各事業の申請締め切りは令和8年11月30日」と記載されています)
- 事業完了は、令和9年2月26日までとされています。
補助金の交付時期
- 補助金は、令和8年9月30日までに実績報告書を提出された方は同年10月末までに、それ以後の方は翌年3月末までに交付すると案内されています。
- 一覧表では、令和8年9月30日までに申請及び実績報告書を提出したものに対して令和8年10月末までに交付し、その他のものについては令和8年11月30日までの申請締め切りとし、令和9年2月26日までに事業を完了したものに対して令和9年3月末までに交付するとされています。
お問い合わせ
- 紀美野町 産業課
- 〒640-1192 和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
- 電話:073-489-5901 / ファックス:073-489-2510
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
紀美野町 産業課 073-489-5901
農家web編集部からのコメント
事業開始前の申請が必須である旨が、ページ本文と一覧表の両方で強調されています。 出典には「必ず、事業開始前の申請が必要です」と書かれ、一覧表の冒頭にも「各補助事業を受ける際は、必ず事業開始前に申請を済ませてください」と記載されています。あわせて、すべての事業について納税状況確認の同意書と振込先通帳の写しの提出が求められ、町外にお住いの方は同意書の代わりに税に未納がないことがわかる証明書をお住いの自治体で取得して提出することとされています。実績報告時の領収書はレシート不可と明記されている点も見落としやすい条件です。
メニューごとに補助率も限度額も大きく異なり、対象者の資格要件も分かれています。 補助率は農地の改良等・施設化・防除施設等が1/3以内、イノシシ捕獲檻とスマート農業機械導入支援が1/2以内、農業機械整備・農業中古機械整備が1/10以内、農薬購入費支援が8/100以内、外来生物被害対策と遊休農地解消対策・農地集積推進(貸し手)が定額と書き分けられています。また、農薬購入費支援・農業中古機械整備・スマート農業機械導入支援・6次産業化支援は紀美野町の認定農業者または認定新規就農者(認定就農者)が対象とされ、農業機械整備と農業用施設LED整備は申請者の住所が町外の場合に認定農業者等であることが条件と書かれています。
回数制限や再申請の制限、事後確認の条項が複数のメニューに置かれています。 イノシシ捕獲檻は1年度2基以内、農薬購入費支援は1農家当たり1年度1回8万円以内、農業機械整備・農業中古機械整備・スマート農業機械導入支援は1農家当たり1機のみ、6次産業化支援は商品化・整備とも1年度1回とされています。農作物被害防止施設整備には「過去5年間補助を受け施工した場所で同獣対策の場合は対象外」、遊休農地解消対策には「借受又は取得後3年以上耕作すること」「申請後3年間現場確認を行う」、農地集積推進(貸し手)には三親等以内の親族間の賃借でないもの、法人を除く、契約更新の場合を除くという条件が付されています。
募集期間と交付時期は年度ごとに定められています。 令和8年度は募集期間が令和8年4月1日~11月30日、事業完了が令和9年2月26日までとされ、令和8年9月30日までに実績報告書を提出した場合は同年10月末までに、それ以後は翌年3月末までに交付すると案内されています。補助率や上限額、支援メニューの構成は年度によって変わることがありますので、申請を検討される際は、必ず紀美野町の公式ページと事業別一覧・交付要綱でご確認いただき、あわせて紀美野町産業課(電話073-489-5901)へお問い合わせください。