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募集終了
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広川町農地リボーン事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
遊休農地等の解消:Aa判定10アール当たり200,000円、Ab判定10アール当たり500,000円、非農地判定は最大1,000,000円、樹園地等管理は最大500,000円(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
和歌山県広川町
対象利用者
町内の農業者で遊休農地を保有し、補助後5年以上継続耕作する意思がある方(認定新規就農者も対象)

基本情報

遊休農地等となっている農地を再生(リボーン)し、農業に前向きに取り組む農業者を支援するため、面積に応じて補助金を交付します。遊休農地等の解消はAa判定が10アール当たり20万円、Ab判定が10アール当たり50万円、非農地判定は最大100万円、樹園地等管理(新植1~3年目のみ)は最大50万円です。補助後5年以上継続して耕作する意思があることが要件です。

実施機関広川町
対象エリア和歌山県広川町
公募期間2026年03月09日(月)〜2026年03月31日(火)
補助率/補助金額等遊休農地等の解消:Aa判定10アール当たり200,000円、Ab判定10アール当たり500,000円、非農地判定は最大1,000,000円、樹園地等管理は最大500,000円
上限金額1,000,000円
対象利用者町内の農業者で遊休農地を保有し、補助後5年以上継続耕作する意思がある方(認定新規就農者も対象)

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 広川町内では遊休農地や荒廃農地(以下「遊休農地等」)が増加しており、遊休農地等の増加は地域の景観を損なうほか、鳥獣害が増える要因となるとされています。
  • 本事業は、現在遊休農地等となっている農地を再生(リボーン)し、農業に前向きに取り組む農業者を支援するために実施されるものです。
  • 農業委員会が実施した農地利用状況調査において、遊休農地等と判定されたAa・Ab・非農地判定の農地を、遊休解消し、再度耕作を実施する場合に、面積に応じて補助金が支払われます。
  • ※判定区分の詳細については、問い合わせることとされています。

補助対象者

  • 広川町内に遊休農地等に該当する農地を有する広川町内の農業者で、本制度を活用後、該当農地で継続して少なくとも5年間は耕作を続ける意思のある方
  • 広川町で認定を受けた認定新規就農者も対象となります。

補助金額

1.遊休農地等の解消に対する補助

区分 補助金額(10aあたり)
Aa判定農地 200,000円
Ab判定農地 500,000円
非農地判定農地 500,000円
  • ※限度額 1,000,000円

2.樹園地等管理に対する補助

区分 補助金額(10aあたり)
新植1年目〜3年目 150,000円
  • ※限度額 500,000円
  • 樹園地等管理に対する補助は、遊休農地等の解消に対する補助を受けた農地で、永年性作物等を新植する場合に限るとされています。

注意事項(要件)

次の要件をすべて満たすことが必要と定められています。

  • 補助対象農地において、固定資産税の滞納がないこと
  • 補助対象農地において、事業終了から最低5年間は適切な管理の下、もっぱら農作物の栽培等に使用すること。多用途への転用は一切認めない
  • 農作物の栽培等においては、原則として、標準的な栽培が行われていること
  • 補助対象農地の面積は3a以上とし、農地台帳等の公簿面積とする。ただし、補助対象農地の一部を解消対象とする場合は、町による実測値とする
  • 国、県及び町等が実施している同様の補助事業と重複していないこと

提出書類

  1. チェックシート
  2. 交付申請書
  3. 事業計画書
  4. 誓約書
  5. 実施箇所がわかる地図(縮尺2,500分の1程度)
  6. 業者に依頼する場合、費用がわかる見積書
  7. 現況写真
  • ※1〜4の様式は、公式ページからのダウンロードのほか、役場地域振興課窓口、JAわかやま広川営農センターでも配布されています。

申請受付期間・提出場所

  • 令和8年3月9日(月)〜令和8年3月31日(火)(令和8年度については上記日程で申請を受付)
  • 申請書類提出場所:地域振興課

お問い合わせ

  • 広川町 地域振興課振興班
  • 電話:0737-23-7764 / FAX:0737-63-3085

実施機関お問い合わせ先

広川町 地域振興課 振興班 0737-23-7764

農家web編集部からのコメント

補助金額は面積単価ですが、農業委員会の判定区分によって単価が3倍近く変わります。 遊休農地等の解消に対する補助は、Aa判定農地が10アール当たり200,000円、Ab判定農地と非農地判定農地が10アール当たり500,000円と定められ、限度額は1,000,000円です。どの区分に当たるかは農業委員会が実施した農地利用状況調査の判定によるとされ、判定区分の詳細は問い合わせるよう案内されているため、自分の農地がどの判定を受けているかを先に確認しておく必要があります。補助対象農地の面積は3a以上で、農地台帳等の公簿面積によるとされ、一部だけを解消対象とする場合は町による実測値になります。

交付後の使い方まで縛られる制度である点が、この補助金の一番の勘所です。 出典は、事業終了から最低5年間は適切な管理の下、もっぱら農作物の栽培等に使用すること、多用途への転用は一切認めないと明記しています。対象者の条件にも、該当農地で継続して少なくとも5年間は耕作を続ける意思のある方と書かれています。加えて、補助対象農地において固定資産税の滞納がないこと、原則として標準的な栽培が行われていること、国、県及び町等が実施している同様の補助事業と重複していないことが要件として並んでいます。

樹園地等管理の補助は単独では使えず、受付期間も年度末の短期間です。 新植1年目から3年目までを対象に10アール当たり150,000円(限度額500,000円)が定められていますが、これは遊休農地等の解消に対する補助を受けた農地で永年性作物等を新植する場合に限るとされています。令和8年度の申請受付期間は令和8年3月9日から3月31日までと案内されています。県内では、有田川町の耕作放棄地再生事業補助金が農地を賃借する場合10,000円/10a・自己所有地の場合5,000円/10a(いずれも上限50a)、和歌山県の農地再生活用支援事業が遊休農地解消で10a当たり水田・畑地10万円、樹園地20万円を上限とするなど、単価の水準と設計は自治体によって大きく異なります。

補助単価や限度額、判定区分の扱い、申請受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず広川町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて地域振興課振興班(0737-23-7764)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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