経営継承・発展支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助上限100万円(国2分の1、市2分の1)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県田辺市
- 対象利用者
- 令和6年1月1日以降に先代事業者から経営主宰権の移譲を受けた後継者(認定農業者・認定就農者等で青色申告を行っている方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
地域の担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とした事業です。補助額は最大100万円で、国と市が2分の1ずつ負担します。令和6年1月1日以降に先代事業者から経営主宰権を移譲された後継者で、青色申告を行っていることなどが要件です。
| 実施機関 | 田辺市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県田辺市 |
| 公募期間 | 不明〜2025年07月15日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 補助上限100万円(国2分の1、市2分の1) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 令和6年1月1日以降に先代事業者から経営主宰権の移譲を受けた後継者(認定農業者・認定就農者等で青色申告を行っている方) |
詳細・補足説明・備考
事業の目的
地域の担い手から経営を継承し、発展させるための取組を支援することにより、将来にわたって地域の農地利用等を担う経営体を確保することを目的とする事業です。
補助金額
- 最大100万円(後継者の経営発展に向けた取組に必要な事業費に対する補助)
- 国と市が2分の1ずつ負担すると記載されています。
- 補助対象事業費が100万円を超える場合は自己負担となります。
- 要望の総額が予算額を上回る場合、経営発展計画の内容等を審査しポイント上位から採択するため、必ず支援を受けられるものではないと明記されています。
補助対象となる経費の種類
専門家謝金、専門家旅費、研修費、旅費、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発・取得費、雑役務費、借料、設備処分費、委託費又は外注費
- 汎用性の高いもの(トラックやパソコン等)、単なる機械の更新(古い機械の買い替え)は補助対象外と明記されています。
事業対象者
- 令和6年1月1日以降に先代事業者から経営の主宰権の移譲を受けた後継者であること(先代事業者は個人事業主又は法人の代表者。後継者は親子・第三者など先代事業者との関係は問わない。税務申告等を本事業による助成を受けようとする者の名義で行っていること)
- 次の1から5までのいずれかに該当する者であること
- 地域計画のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図)に位置づけられた者
- 今後目標地図に位置づけられることが見込まれる者
- 認定農業者
- 認定就農者
- その他市町村長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた者
- 先代が地域農業の中心的な役割を担っていると市が認めていること(市長が地域農業の維持・発展に重要な役割を果たすと認めた認定農業者又は認定農業者に準ずる者)
- 地域の農地等を引き受けるなど地域農業の維持・発展に貢献する強い意欲を有していると市長が認めること
- 経営継承にあたって生産基盤や経営規模が縮小していないこと(一部のみの継承ではなく、原則として先代の資産を全て引き継ぐこと)
- 青色申告をしていること
- 家族経営協定を締結していること(家族経営の場合。先代から経営の継承を受けた後に、後継者が経営主として作成・更新した家族経営協定)
- 経営継承以前に農業経営を主宰したことがないこと(既に経営している者が、他の経営を移譲するのは対象外)
- 主宰権の移譲を受けた後継者が農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
- 主宰権の移譲を受けた後継者が新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと
- 本事業によって行う取組と同一内容の取組を行おうとするために、本事業以外の団体等が助成する事業の採択・交付決定を受けていないこと
令和7年度募集について
- 募集締切:令和7年7月15日(火曜日)
- 事業対象者が移譲を受けた期間:令和6年1月1日以降に先代事業者から経営の主宰者の移譲を受けた後継者であること
- 事業の実施期間:交付決定後から令和8年2月10日(火曜日)まで
応募に必要な書類
- 経営発展計画(国の公募要領-様式第2号)及びその根拠となる資料
- 経営発展計画の申請内容に関するチェックリスト(国の公募要領-様式第12号)
- 公募要領の配分基準表に基づき付与するポイントに関する根拠資料
- その他市長が必要と認めるもの
注意事項
- 原則として、交付決定日以前に発注、契約、購入した場合は補助金の対象とならないため注意するよう記載されています。
- 原則として、令和8年2月10日(火曜日)までに支払いを含め事業を完了する必要があります。
- 事業実施年度から目標年度までの間、毎年度3月頃に実施状況報告書を提出する必要があります。
- 応募にあたっては、国の公募要領や実施要綱、補助事業の手引き・Q&Aをよく確認するよう案内されています。
- 採択された場合は通知があり、追加の提出書類様式が個別に連絡されます。
お問い合わせ
田辺市 農業振興課 〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 電話番号:0739-22-5300(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田辺市 農業振興課 農政係 0739-26-9930
農家web編集部からのコメント
交付決定日以前の発注・契約・購入は対象にならないと明記されており、事業の着手時期が交付の可否に直結します。 あわせて、事業の実施期間は交付決定後から令和8年2月10日(火曜日)までとされ、原則としてこの日までに支払いを含めて事業を完了する必要があると書かれています。発注から納品・支払いまでを期間内に収める必要があるため、機械装置等費のように納期が読みにくい経費では日程管理が重要になります。
対象者の要件が非常に多く、他事業の受給歴に関する条件が複数含まれています。 後継者が農業次世代人材投資事業(経営開始型)に係る資金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと、新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業、新規就農者確保緊急円滑化対策のうち就農準備・経営開始支援事業又は世代交代・初期投資促進事業を現に実施しておらず、かつ過去に実施していないこと、そして本事業によって行う取組と同一内容の取組について本事業以外の団体等が助成する事業の採択・交付決定を受けていないことが、いずれも要件として掲げられています。過去の受給歴まで問われる点は見落としやすい部分です。
継承の「中身」にも条件が付いています。 経営継承にあたって生産基盤や経営規模が縮小していないこと、一部のみの継承ではなく原則として先代の資産を全て引き継ぐこと、経営継承以前に農業経営を主宰したことがないこと、青色申告をしていること、家族経営の場合は継承後に後継者が経営主として作成・更新した家族経営協定を締結していることが求められます。また補助対象経費についても、汎用性の高いもの(トラックやパソコン等)や単なる機械の更新は対象外と明示されています。
採択は競争になる旨が明記されています。 要望の総額が予算額を上回る場合、経営発展計画の内容等を審査しポイント上位から採択するため、必ず支援を受けられるものではないとされ、応募書類にも配分基準表に基づくポイントの根拠資料が求められます。さらに、事業実施年度から目標年度までの間、毎年度3月頃に実施状況報告書を提出する必要があります。補助上限額や募集締切、事業の実施期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田辺市の公式ページと国の公募要領・実施要綱でご確認いただき、あわせて田辺市農業振興課へお問い合わせください。