田辺市新規就農者経営継承等支援金事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1人あたり50万円(1回限り)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県田辺市
- 対象利用者
- 経営開始時60歳以下で令和7年1月1日以降に経営開始した新規就農者(年間150日以上かつ1,200時間以上農業に従事し、国の新規就農者育成総合対策の支援を受けていない方)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業の新たな担い手を確保し、産地の維持・発展を図るため、農業経営開始直後の新規就農者に支援金を交付する事業です。和歌山県経営継承応援事業の採択を受けた方が対象で、支援金額は1人あたり50万円(1回限り)です。青年等就農計画の認定を受けている(または検討中の)60歳以下の方などが対象となります。
| 実施機関 | 田辺市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県田辺市 |
| 公募期間 | 2025年10月03日(金)〜2025年10月24日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 1人あたり50万円(1回限り) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 経営開始時60歳以下で令和7年1月1日以降に経営開始した新規就農者(年間150日以上かつ1,200時間以上農業に従事し、国の新規就農者育成総合対策の支援を受けていない方) |
詳細・補足説明・備考
事業内容
この事業は、農業の新たな担い手を確保し、かつ、産地の維持・発展を図るため、農業経営開始直後の新規就農者を支援するもので、田辺市で農業経営を新規に開始した者または親等から経営権を継承した方で、和歌山県経営継承応援事業の採択を受けた方に定額の支援金を交付する事業です。
交付対象者
下記要件を全て満たす者とされています。
- 田辺市で青年等就農計画の認定を受けている又は検討している(応募時に受けていない方は、後日、認定を受ける必要があります)
- 農業経営開始時の年齢が60歳以下であること
- 令和7年1月1日以降に農業経営を開始している
- 年間150日かつ1,200時間以上の農業従事を行うこと
- 農業経営開始直後に受けられる国の新規就農者育成総合対策による支援を受けていない
交付金額
交付対象者1人あたり50万円(1回のみ)
ただし、親等の農業経営を継承する場合、継承する経営あたりの交付対象者は1人とすると明記されています。
申込期間
令和7年10月3日(金曜日)~令和7年10月24日(金曜日)まで
申請に必要な書類
- 青年等就農計画認定書の写し(後日でも可)
- 青年等就農計画の写し(後日でも可)
- 農業経営開始日が確認できる書類(継承の場合、先代の廃業届など経営を継承したことが分かる書類)
- 年齢が確認できる書類の写し
注意事項
本事業は和歌山県の経営継承応援資金を活用しているため、和歌山県が予定している事業予算を上回る申請数となりますと、選考となり、農業経営開始時の年齢が若い農業者順に採択されます。申込みをしても必ず採択されるとは限らない旨が案内されています。
お問い合わせ
田辺市 農業振興課 〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 電話番号:0739-22-5300(代表)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
田辺市 農業振興課 農政係 0739-26-9930
農家web編集部からのコメント
申請が予算を上回った場合の選考基準が「年齢が若い順」と明示されている点が、この支援金の特徴です。 注意事項には、本事業は和歌山県の経営継承応援資金を活用しているため、県が予定している事業予算を上回る申請数となると選考となり、農業経営開始時の年齢が若い農業者順に採択されると書かれています。申込みをしても必ず採択されるとは限らない旨も明記されています。
交付対象者の要件は5つあり、そのうち2つは実績・時期に関する条件です。 農業経営開始時の年齢が60歳以下であること、令和7年1月1日以降に農業経営を開始していること、年間150日かつ1,200時間以上の農業従事を行うこと、田辺市で青年等就農計画の認定を受けている又は検討していること(応募時に受けていない場合は後日認定を受ける必要があります)、そして農業経営開始直後に受けられる国の新規就農者育成総合対策による支援を受けていないことが求められます。国の支援を受けていないことが要件として書かれている点は、交付を左右する条件として押さえる必要があります。
継承の場合は経営単位で人数が絞られます。 交付金額は交付対象者1人あたり50万円(1回のみ)ですが、親等の農業経営を継承する場合、継承する経営あたりの交付対象者は1人とすると明記されています。申請書類には農業経営開始日が確認できる書類が必要で、継承の場合は先代の廃業届など経営を継承したことが分かる書類が求められます。
申込期間は令和7年10月3日(金曜日)から令和7年10月24日(金曜日)までと、約3週間に限られています。 支援金額や申込期間、選考の取扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず田辺市の公式ページと事業の要綱でご確認いただき、あわせて田辺市農業振興課へお問い合わせください。