中山間地域等直接支払制度
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 基礎単価(通常単価の80%)で田(急傾斜)16,800円/10アール、畑(傾斜度15度以上)9,200円/10アール(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県御坊市
- 対象利用者
- 集落協定を締結し5年以上営農を継続する農業者(農業振興地域の農用地区域内で1ヘクタール以上の一団の農用地を有する者)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域における農業生産活動を支援し、耕作放棄地の増加を防いで国土保全や水資源かん養等の多面的機能を確保するための制度です。集落協定を締結し5年以上営農を継続する農業者が対象で、交付単価は田(急傾斜)が10アールあたり16,800円、畑(傾斜度15度以上)が10アールあたり9,200円です。令和7年度は上富安の1協定・農家10名が取り組んでいます。
| 実施機関 | 御坊市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県御坊市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 基礎単価(通常単価の80%)で田(急傾斜)16,800円/10アール、畑(傾斜度15度以上)9,200円/10アール |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 集落協定を締結し5年以上営農を継続する農業者(農業振興地域の農用地区域内で1ヘクタール以上の一団の農用地を有する者) |
詳細・補足説明・備考
制度の概要
食料・農業・農業基本法に基づく施策として、中山間地域における農業生産活動を支援し、耕作放棄地の増加などによって農村が持つ国土保全や水資源のかん養等の多面的機能を確保するという観点から、令和7年度より一定の条件を満たす農業者に対し、条件の不利性を補正する直接支払制度第6期対策が開始されました。御坊市においても、要件に該当する対象農地について、集落協定に基づき5年間の対策として実施されています。
交付金の交付条件
- 半島振興法等8つの法律で指定された地域
- 農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)
- 農家相互の集落協定を締結し、5年以上の営農の継続が確実な農業者
交付金の単価
| 対象農用地の条件 | 傾斜度の基準 | 基礎単価(円/10アール) |
|---|---|---|
| 急傾斜地・田 | 勾配20分の1以上 | 16,800円 |
| 急傾斜地・畑 | 傾斜度15度以上 | 9,200円 |
※基礎単価:通常単価の80%と注記されています。
集落協定の概要(令和7年度実施状況)
- 集落協定数:1協定
- 協定集落名:上富安
- 協定参加農家数:10名
- 交付単価:基礎単価(通常単価の80%)
協定農用地の基準別の面積及び交付額(令和7年度)
| 区分 | 田 | 畑 | 採草放牧地 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 急傾斜(面積) | 31,889m2 | 11,819m2 | 0m2 | 43,708m2 |
| 急傾斜(交付額) | 535,735円 | 108,734円 | 0円 | 644,469円 |
- 集落協定締結数:1(集落協定)/交付額:644,469円
農業生産活動等の実施状況
- 農用地に関する事項:耕作放棄されそうな農用地については、集落内外の担い手農家や第3セクター等による利用権の設定等や農作業の委託を行う。
- 水路・農道等の管理方法:水路は水路掃除、草刈り。農道は草刈り。
- 多面的機能を増進する活動:農地と一体となった周辺林地の下草刈り等を行う。
- 農業生産活動等の体制整備の実施状況:該当なし
注意事項
出典ページは令和7年度の実施状況を示すもので、申請の受付期間や返還条項についての記載はありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。
お問い合わせ
御坊市産業建設部産業振興課 〒644-8686 和歌山県御坊市薗350番地2 電話:0738-23-5510/ファックス:0738-22-4120
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
御坊市 産業建設部 産業振興課 0738-23-5510
農家web編集部からのコメント
交付単価として掲載されているのは「基礎単価」で、通常単価の80%である旨が注記されています。 御坊市の表では急傾斜地の田(勾配20分の1以上)が16,800円/10アール、畑(傾斜度15度以上)が9,200円/10アールと示され、いずれも「基礎単価:通常単価の80%」と併記されています。令和7年度の集落協定でも交付単価は基礎単価(通常単価の80%)が適用されたと記載されており、単価表の数字をそのまま満額と読むと実態と食い違います。
交付条件は3つが並列で示されています。 半島振興法等8つの法律で指定された地域であること、農業振興地域内の農用地区域内の一団の農用地(1ヘクタール以上)であること、農家相互の集落協定を締結し5年以上の営農の継続が確実な農業者であることの3点です。面積要件が「一団の農用地1ヘクタール以上」と集団単位で置かれているため、個々の所有面積だけでは判断できません。
令和7年度の実施規模は限定的です。 集落協定数は1協定(上富安)、協定参加農家数は10名、協定農用地は急傾斜の田31,889平方メートル・畑11,819平方メートルの計43,708平方メートルで、交付額は田535,735円・畑108,734円の計644,469円と公表されています。協定では、耕作放棄されそうな農用地について担い手農家や第3セクター等への利用権の設定等や農作業の委託を行うこと、水路掃除・草刈り、農道の草刈り、周辺林地の下草刈り等が取り組む行為として記載されています。
交付単価や対策の期の区切り、加算措置の有無は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず御坊市の公式ページと中山間地域等直接支払制度の要綱でご確認いただき、あわせて御坊市産業建設部産業振興課(電話:0738-23-5510)へお問い合わせください。