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不明
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中山間地域等直接支払制度

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
和歌山県紀の川市
対象利用者
中山間地域の急傾斜農地等で農業生産活動を行う集落組織(集落協定を締結し5年以上継続する農業者)

基本情報

中山間地域の急傾斜農地などで農業生産活動を行う集落組織に対して交付金を交付する制度です。耕作放棄地の防止活動、農道・水路の管理活動、有害獣被害防止対策、水源かん養や洪水防止などの多面的機能維持活動が対象となります。集落協定を締結し、5年以上継続される農業生産活動が交付の要件で、令和7年4月から第6期対策が始まっています。

実施機関紀の川市
対象エリア和歌山県紀の川市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者中山間地域の急傾斜農地等で農業生産活動を行う集落組織(集落協定を締結し5年以上継続する農業者)

詳細・補足説明・備考

事業概要

国の農業施策として、中山間地域での耕作放棄の防止、環境保全、国土保全を目的に「中山間地域等直接支払制度」が実施されています。紀の川市のページでは、この制度について次のように説明されています。

農地の耕作放棄が特に心配される中山間地域の急傾斜農地での耕作放棄の防止、中山間地域の農業や農村が持つ水源かん養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止などの多面的機能の増進活動、集落での交付金の使い方などを盛り込んだ「集落協定」(取り決め)を実践し、5年以上継続される農業生産活動に対し交付金が交付されるものです。

実施状況

  • 令和7年度は集落協定に対し交付金を交付し、耕作放棄地の防止活動や農道・水路の管理活動、有害獣からの被害防止対策などが実施されたと記載されています。
  • 令和7年度の交付金の内訳がPDFで掲載されています。

対策の期

令和7年4月より、中山間地域等直接支払制度の第6期対策が開始します、と記載されています。

注意事項

  • 事業に参加するためには条件があると記載されており、本制度の詳細については農地整備課へ相談するよう案内されています。
  • 出典ページには、交付単価、対象農用地の傾斜度等の基準、申請期限、返還条項の記載がありません。出典ページに記載がない項目は窓口へ要確認です。

お問い合わせ

紀の川市農林商工部農地整備課 TEL:0736-77-2511

実施機関お問い合わせ先

紀の川市 農林商工部 農地整備課 0736-77-2511

農家web編集部からのコメント

この制度の交付は「集落協定」を実践することが前提である点が、出典で明確に示されています。 紀の川市のページには、耕作放棄の防止、多面的機能の増進活動、集落での交付金の使い方などを盛り込んだ集落協定を実践し、5年以上継続される農業生産活動に対し交付金が交付されると説明されています。個々の農業者が単独で申請する仕組みではなく、集落としての取り決めと5年間の継続が交付の条件になっています。

令和7年4月より第6期対策が開始すると記載されています。 制度は5年を1期とする対策として区切られており、期の切り替わりでは協定の締結や更新の手続きが生じます。令和7年度は集落協定に対し交付金が交付され、耕作放棄地の防止活動や農道・水路の管理活動、有害獣からの被害防止対策などが実施されたと報告されており、令和7年度の交付金の内訳もPDFで公表されています。

出典ページには、交付単価や対象農用地の基準、申請の時期といった具体的な条件が記載されていません。 ページには「事業参加するためには条件がございます。本制度の詳細については、農地整備課までご相談ください」とあるのみです。出典ページに記載がない項目は、窓口への確認が必要です。

交付単価や参加要件、対策の期の区切りは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず紀の川市の公式ページと中山間地域等直接支払制度の要綱でご確認いただき、あわせて紀の川市農林商工部農地整備課(TEL:0736-77-2511)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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