紀の川市6次産業化支援事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 商品開発:対象経費の2分の1以内(上限50万円)、販路開拓:対象経費の10分の10(上限50万円)、アドバイザー派遣:対象経費の2分の1以内(1回6万円、年間上限30万円)(上限金額:500,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県紀の川市
- 対象利用者
- 市内に住所または事務所を有する農業者・農業団体・農業生産法人、市内で農産物直売所を経営する者など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業者や地元農産物の加工・販売者等が実施する6次産業化に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。商品開発は補助率2分の1以内で上限50万円、販路開拓は補助率10分の10で上限50万円、アドバイザー派遣は補助率2分の1以内で年間上限30万円(1回6万円)です。市税の滞納がないことなどが要件となります。
| 実施機関 | 紀の川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県紀の川市 |
| 公募期間 | 随時受付(年度内に事業完了が必要) |
| 補助率/補助金額等 | 商品開発:対象経費の2分の1以内(上限50万円)、販路開拓:対象経費の10分の10(上限50万円)、アドバイザー派遣:対象経費の2分の1以内(1回6万円、年間上限30万円) |
| 上限金額 | 500,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所または事務所を有する農業者・農業団体・農業生産法人、市内で農産物直売所を経営する者など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 紀の川市における6次産業化を推進することにより、産業力の向上および地域活性化を図るため、農業者、地元農産物の加工・販売者等が実施する6次産業化に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
用語の意義
- 6次産業化とは、紀の川市産の農産物の生産及びその加工または販売を一体的に行う事業活動であって、農産物の価値を高め、またはその加工もしくは販売の過程において新たな価値を生み出すことを目指したものをいうと定義されています。
- 農業者、地元農産物の加工・販売者等とは、市内に住所または事務所を有し、次のいずれかに該当するものをいうと定義されています。
- 農業者、農業者で組織する団体または農業生産法人等
- 市内において農産物直売所を経営する者
- その他市長が認める者
補助対象者
上記の「農業者、地元農産物の加工・販売者等」であって、次の要件を満たすものと定められています。
- 市税を滞納していないこと
- 当該年度中に国、県から同一の事業に対して、下記の補助区分と同一の補助金の交付を受けていないこと
補助区分・補助対象経費・補助率・補助限度額
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 商品開発 | 新たな商品開発に要する経費(研究開発費、モニタリング費、パッケージ開発費等) | 2分の1 | 500,000円 |
| 販路開拓 | 新たに開発した商品の県外における販路開拓のための物産展への出展および直売所交流等に要する経費(出展負担金)/物産展出展負担金 | 10分の10 | 500,000円 |
| アドバイザー派遣 | 商品開発、ブランド化、輸出、販売促進等のためにアドバイザー(6次産業化プランナー)を招へいする場合、その派遣に要する経費(謝金、旅費等) | 2分の1 | 60,000円/回、300,000円/年 |
補助金申請
- 随時受付とされています。ただし、年度内に事業が完了できるものに限ると明記されています。
お問い合わせ
- 紀の川市 農林商工部農業振興課
- 電話:0736-77-2511
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
紀の川市 農林商工部 農業振興課 0736-77-2511
農家web編集部からのコメント
補助区分ごとに補助率も限度額も考え方が異なるため、どの区分で申請するかが最初の分かれ目になります。 出典の表では、商品開発が補助対象経費の2分の1で限度額50万円、販路開拓が物産展出展負担金について10分の10で限度額50万円、アドバイザー派遣が2分の1で1回6万円かつ年間30万円と定められています。販路開拓は「新たに開発した商品の県外における販路開拓のための物産展への出展および直売所交流等に要する経費(出展負担金)」と対象が限定されており、県外での販路開拓であることと、対象経費が出展負担金であることが条件として書き込まれています。
交付要件として、国・県の補助金との関係が明記されています。 出典は補助対象者の要件として、市税を滞納していないことに加えて、当該年度中に国、県から同一の事業に対して同一の補助区分の補助金の交付を受けていないことを挙げています。また、対象となるのは市内に住所または事務所を有する農業者・農業者で組織する団体・農業生産法人等、市内において農産物直売所を経営する者、その他市長が認める者に限られ、扱う農産物も「紀の川市産の農産物」を前提とした6次産業化の定義が置かれています。
受付は随時ですが、年度内完了という制約と予算の範囲内という前提があります。 補助金申請は随時とされる一方、年度内に事業が完了できるものに限ると明記されており、年度後半に着手する場合は事業完了までの日程が要件に直結します。県内の類似制度では、有田川町の商品ブラッシュアップ促進補助金が補助対象経費(税抜)の4分の3・上限20万円、橋本市が新商品開発に3分の2以内・上限100万円、展示会・商談会への出展に2分の1以内・上限20万円と、区分の切り方や補助率の水準に差があります。
補助率や補助限度額、対象となる経費区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず紀の川市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林商工部農業振興課(0736-77-2511)へお問い合わせください。