紀の川市親元就農助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年額60万円(最長2年間)(上限金額:600,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県紀の川市
- 対象利用者
- 市内在住で認定農業者等の後継者となる18歳以上50歳未満の方(親元での研修開始から6か月以上3年以内、前年合計所得200万円未満)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
持続可能な農業の実現に向けて、農業経営の親から経営継承を目指す後継者を支援する制度です。市内に住所を有し、認定農業者等の後継者として親元で研修する18歳以上50歳未満の方に、年額60万円を最長2年間助成します。年間農業従事日数200日以上かつ1,600時間以上であることなどの要件があります。
| 実施機関 | 紀の川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県紀の川市 |
| 公募期間 | 第1回 令和8年7月1日~7月31日、第2回 令和9年1月4日~1月29日 |
| 補助率/補助金額等 | 年額60万円(最長2年間) |
| 上限金額 | 600,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住で認定農業者等の後継者となる18歳以上50歳未満の方(親元での研修開始から6か月以上3年以内、前年合計所得200万円未満) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 紀の川市が、持続可能な農業を将来にわたり実現するため、農業者の次世代の就農意欲を喚起し、農業経営を円滑に継承して地域農業の新たな担い手となることを目的として実施している助成金です。
- 親(認定農業者等)の後継者となる親元就農者に対して、予算の範囲内で交付されると定められています。
交付の対象者
以下のすべての要件を満たす親元就農者が対象とされています。
- 市内に住所を有し、かつ、市内で農業経営を行う親(認定農業者等)の後継者となる者
- 親元就農計画申請時点で、親元での研修開始から6箇月以上かつ3年以内
- 農業に従事している年齢が18歳以上50歳未満の者
- 毎年1月1日から12月31日までの農業従事日数が200日以上、かつ1,600時間以上が見込まれる者
- 本助成金の交付申請日の属する年度の前年の合計所得金額が200万円未満の者
- 離職などにより生計のリスクを負って親元就農した者(学業からの新卒者を除く)
- 国の就農準備資金、経営開始資金等の交付やその他生活費の確保を目的とした国等の事業による給付を受けていない者
- 市税の滞納がない者
用語の意義
- 認定農業者等とは、「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により紀の川市長等が農業経営改善計画を認定した農業者」、「和歌山県知事が認定する農業士」のいずれかに該当する者をいうと定義されています。
- 親元就農者とは、認定農業者等の2親等内の直系卑属又はその配偶者であって、認定農業者等の後継者となる予定の農業に専従する者(継承後は自身が農業経営主となる者)をいうと定義されています。
- 生計のリスクを負って親元就農した者とは、親元就農を開始する前は就労している状態にあった者をいうと定義されています。
交付額
- 年額60万円(最長2年間)と定められています。
申請の手続き
- 申請を希望する場合は、農業振興課に連絡することとされています。
- 交付にあたっては審査(書類・面談等)があると明記されています。
- 申請様式として「親元就農計画(様式第1号)」および添付書類(別添1〜4)が公開されています。
受付期間
- 第1回:令和8年7月1日(水)〜令和8年7月31日(金)
- 第2回:令和9年1月4日(月)〜令和9年1月29日(金)
- ※申請の際は、事前連絡のうえ来庁することとされています。代理人や郵送、電子メールによる受付は行わないと明記されています。
お問い合わせ
- 紀の川市 農林商工部農業振興課
- 電話:0736-77-2511
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
紀の川市 農林商工部 農業振興課 0736-77-2511
農家web編集部からのコメント
対象者の要件が「人」と「働き方」の両面から細かく定められており、一つでも外れると対象になりません。 出典では、市内に住所を有し市内で農業経営を行う親(認定農業者等)の後継者であること、申請時点で親元での研修開始から6箇月以上かつ3年以内であること、年齢が18歳以上50歳未満であること、農業従事日数が年200日以上かつ1,600時間以上見込まれること、前年の合計所得金額が200万円未満であること、市税の滞納がないことが並列で挙げられています。加えて、国の就農準備資金、経営開始資金等の交付やその他生活費の確保を目的とした国等の事業による給付を受けていない者であることが要件として明記されています。
「生計のリスクを負って親元就農した者」という要件の読み方にも注意が必要です。 出典はこれを「親元就農を開始する前は就労している状態にあった者」と定義したうえで、学業からの新卒者を除くと括弧書きしています。また、親元就農者は認定農業者等の2親等内の直系卑属又はその配偶者で、継承後は自身が農業経営主となる者と定義されており、親側が「紀の川市長等が農業経営改善計画を認定した農業者」または「和歌山県知事が認定する農業士」に該当している必要があります。
受付の窓口運用と時期も制度上の制約になっています。 交付は予算の範囲内とされ、交付にあたって書類・面談等の審査があると明記されています。受付は第1回が令和8年7月1日から7月31日まで、第2回が令和9年1月4日から1月29日までの2回に分かれ、申請は事前連絡のうえ来庁する方式で、代理人や郵送、電子メールによる受付は行わないとされています。金額面では、県内の近い制度として和歌山県の新規就農者育成総合対策で就農準備資金が1人あたり年間165万円を最長2年間、田辺市新規就農者経営継承等支援金事業が1人あたり50万円(1回限り)と、それぞれ異なる水準・回数で設定されています。
交付額や交付期間、受付回数・受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず紀の川市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林商工部農業振興課(0736-77-2511)へお問い合わせください。