有田市援農者宿舎改修事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 空き家の場合は工事費の3分の2以内、自己所有の住宅・倉庫等の場合は工事費の2分の1以内(上限40万円)(上限金額:400,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県有田市
- 対象利用者
- 援農者を宿泊させるため改修工事を実施する認定農業者等(市税の滞納がないこと等)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農家が雇用する援農者(季節労働者)の宿泊場所とするために住宅・倉庫等を改修する工事に対し、経費の一部を補助します。空き家の場合は工事費の3分の2以内、自己所有の住宅・倉庫等の場合は工事費の2分の1以内で、上限は40万円です。認定農業者等であることなどが要件です。
| 実施機関 | 有田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県有田市 |
| 公募期間 | 2026年05月01日(金)〜2026年06月30日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 空き家の場合は工事費の3分の2以内、自己所有の住宅・倉庫等の場合は工事費の2分の1以内(上限40万円) |
| 上限金額 | 400,000円 |
| 対象利用者 | 援農者を宿泊させるため改修工事を実施する認定農業者等(市税の滞納がないこと等) |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 有田市が、農家が雇用する援農者(季節労働者)の宿泊場所とするために住宅・倉庫等を改修する工事について、その経費の一部を補助する事業です。
- 令和8年度の事業として募集が案内されています。
対象者
次の条件をすべて満たす場合に申請できると定められています。
- 援農者(季節労働者)を宿泊させるために、改修工事を行う者
- 認定農業者として認定されている農業者等
- 市税を滞納していないこと
- 持ち家住宅等の場合、所有者もしくはその親族
- 借家等の場合、貸借を受けている者もしくはその親族
- 家族を含め、暴力団員等でない者
※所有者本人以外の申請は、所有者の同意が必要とされています。
補助率・補助限度額
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 空き家(賃借、自己所有)の場合 | 工事費用(消費税別)の2/3以内 |
| 自己所有の住宅、倉庫等の場合 | 工事費用(消費税別)の1/2以内 |
- 千円未満の端数は切り捨てとされています。
- 補助額の上限は40万円と定められています。
補助対象となる工事
次の条件をすべて満たす工事が対象とされています。
- 援農者(季節労働者)の宿泊場所とするために行う改修工事であること
- 市内に事務所などがある法人や、市内に住所を有する個人事業者において、1年以上継続して営んでいる施工業者が実施すること
- 補助対象となる工事費(消費税を除く)が10万円以上であること
- 補助金の交付決定後に契約、着工し、令和9年3月31日までに工事完了報告書の提出ができる工事であること
補助対象となる住宅等
- 空き家(貸借契約を結んでいる空き家、農家が所有する空き家)
- 農家が所有する住宅、倉庫、車庫、納屋等(有田市内の建築物に限る)
他の助成制度との重複について
次の補助制度等を利用する方は、補助対象工事費からその金額を除くと明記されています。
- 有田市高齢者居宅改修補助事業(高齢介護課)
- 有田市移住推進空き家・空き地活用補助事業(経営企画課)
- 有田市住宅リフォーム工事費補助事業(都市整備課)
- その他(雪害等による損害保険等による補償等)
その他の要件
- 補助金の交付決定前に工事契約や工事着手を行った場合は、補助対象となりませんと明記されています。
- 補助金の交付申請は、一戸の建造物につき1回限りとされています。
- 申請後に工事内容等の減額変更が生じる場合は市役所に連絡のうえ変更申請を行うこととされ、申請時の補助金より増額することはできないと案内されています。工事が取り止めとなる場合も事前連絡が必要です。
申請の流れ
- 有田市役所経済部有田みかん課に補助金交付申請書(添付書類を含む)を提出
- 書類審査を経て、市役所から「交付決定通知書」が送付される
- 工事開始(交付決定通知日以降に工事契約・工事着工)
- 工事完了
- 市役所に「補助事業完了報告書」と「補助金交付請求書」を提出(令和9年3月31日)
- 書類審査後、市役所から「補助金確定通知書」が送付される
- 補助金が交付される
募集期間・予算
- 申請受付期間:令和8年5月1日から6月30日まで。受付期間後、予算額に達していない場合は達するまで随時受付とされています。
- 申請受付場所:有田市役所 有田みかん課
- 予算額(200万円)に達した時点で受付は終了となり、最後の申請者は予算の範囲内での補助金額になると明記されています。
- 申請書のみの提出など、明らかに書類に不備がある場合は受付できないとされています。
申請書類
補助金交付申請書のほか、添付書類として次が挙げられています。
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 空き家、住宅・倉庫等の位置図
- 改修工事の見積書の写し(内訳明細付き)
- 改修工事着工前の現況を明らかにする写真
- 改修工事の内容を明らかにする図面(対象箇所を明示)
- 施工業者を確認できる書類(施工業者要件証明書)
- 空き家等所有者の同意書(申請者と住宅の所有者が異なる場合または共有の場合)
- 債権者登録申請書(既に登録のある方は不要)
- 暴力団排除誓約書
- 賃貸借等に関する契約書(賃借している空き家の場合)
- その他市長が必要と認めるもの
- 完了報告・請求様式として事業完了報告書、補助金交付請求書、工事写真が、利用実績報告様式として利用実績報告書、利用実績整理簿が用意されています。
お問い合わせ
- 有田市 経済部有田みかん課
- 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
- 電話:0737-22-3635 / ファクス:0737-83-3108
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
有田市 経済部有田みかん課 0737-22-3635
農家web編集部からのコメント
着工前に片付けておくべき条件が複数あり、順序を誤ると対象外になる設計です。 出典には、補助金の交付決定前に工事契約や工事着手を行った場合は補助対象とならないと明記されており、申請の流れも「申請 → 交付決定通知 → 交付決定通知日以降に契約・着工」と順序が示されています。添付書類にも改修工事着工前の現況を明らかにする写真が挙げられているため、業者との契約前の段階で写真と見積書、図面をそろえておく必要があります。施工業者についても、市内に事務所などがある法人か市内に住所を有する個人事業者で、1年以上継続して営んでいることが条件とされ、施工業者要件証明書の提出が求められます。
補助対象工事費の算定と申請回数にも制限があります。 有田市高齢者居宅改修補助事業、有田市移住推進空き家・空き地活用補助事業、有田市住宅リフォーム工事費補助事業、雪害等による損害保険等の補償を利用する場合は、補助対象工事費からその金額を除くと定められています。また、補助金の交付申請は一戸の建造物につき1回限りとされ、申請後の変更で申請時の補助金より増額することはできないと案内されています。対象工事費(消費税を除く)が10万円以上であることも要件です。
予算枠が明示されており、受付が途中で終わる可能性が示されています。 申請受付期間は令和8年5月1日から6月30日までで、期間後も予算額に達するまで随時受付とされる一方、予算額200万円に達した時点で受付終了、最後の申請者は予算の範囲内での補助金額になると明記されています。工事完了報告書は令和9年3月31日までに提出することが要件に含まれます。県内では有田川町が援農・農家民泊推進事業(上限100万円、補助対象経費の3分の2等)や季節労働者公衆浴場入浴料助成事業(利用1回につき300円)を設けており、援農者の受入れ環境に対する支援は自治体ごとに対象と方式が異なります。
補助率や上限額、予算額、受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず有田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて経済部有田みかん課(0737-22-3635)へお問い合わせください。