読込中...

この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ

環境保全型農業直接支払交付金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
−(上限金額:−)
対象エリア
和歌山県和歌山市
対象利用者
環境保全に効果の高い営農活動に取り組む市内の農業者・農業者団体

基本情報

環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う制度です。農業の持続的な発展と多面的機能の健全な発揮を目指しています。和歌山市では農林水産課が窓口となり、交付金の手引きを公開しています。

実施機関和歌山市
対象エリア和歌山県和歌山市
公募期間不明
補助率/補助金額等
上限金額
対象利用者環境保全に効果の高い営農活動に取り組む市内の農業者・農業者団体

詳細・補足説明・備考

事業概要

「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号)に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う交付金です。和歌山市では農林水産課が窓口となり、事業概要・交付要件等について国のパンフレット等を掲載しています。

以下は、和歌山市が掲載している「令和7年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介」(パンフレット)の記載に基づきます。

対象者(申請主体)

① 農業者の組織する団体

複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織(農業者団体)が対象です。農業者団体は、代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設することとされています。同一団体内に、本交付金の対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要と明記されています。

② 一定の条件を満たす農業者

単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)は、次のいずれかの条件に該当するとともに、市町村が特に認める場合に対象になるとされています。

  • 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
  • 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く。)

支援の対象となる農業者の要件

  • 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
  • 環境負荷低減のチェックシートの各取組について、チェックした上で提出すること
  • 環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等。「推進活動」)に取り組むこと

支援の内容(交付単価)

化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う、次の対象取組に対して支援が行われます。単価は国と地方の合計です。

全国共通取組 交付単価(国と地方の合計)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外) 14,000円/10a(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限り2,000円を加算)
有機農業(そば等雑穀、飼料作物) 3,000円/10a
堆肥の施用 3,600円/10a
緑肥の施用 5,000円/10a
総合防除(そば等雑穀、飼料作物以外) 4,000円/10a
総合防除(そば等雑穀、飼料作物) 2,000円/10a
炭の投入 5,000円/10a
  • 「炭素貯留効果の高い有機農業」を選択する場合は、土壌診断を実施するとともに堆肥の施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれかの取組を行うこととされています。
  • 堆肥の施用とは「炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用」をいい、都道府県によって交付単価が異なる場合があるため、都道府県・市町村に確認するよう案内されています。
  • 「堆肥の施用」「緑肥の施用」「総合防除」において、主作物が水稲である場合は、水田からのメタン排出削減に資する取組として、水稲を栽培する年度の長期中干し又は水稲を栽培する前年度の湛水不実施若しくは秋耕のいずれか1つ以上を併せて行うこととされています。
  • 地域特認取組(地域の環境や農業の実態等を勘案した上で、都道府県が申請を行い、地域を限定して支援の対象とする取組)の交付単価は都道府県が設定します。対象取組や交付単価は都道府県により異なります。なお、令和7年度から「冬期湛水」「夏期湛水」「中干し延期」「江の設置」等については多面的機能支払交付金に移管されたと記載されています。
  • 取組拡大加算:有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体を支援するもので、新規取組面積あたり4,000円/10a(国と地方の合計)とされています。

注意事項

  • 本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みであり、申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあると明記されています。
  • 本事業の申請受付事務や交付金の負担を行うことが難しい市町村もあるため、農地の所在する市町村に、あらかじめ本事業の申請が可能かどうか尋ねるよう案内されています。
  • 環境負荷低減のチェックシートについては、実施状況欄の全ての項目にチェックすること、翌年度においても全ての項目について取り組む計画を立て翌年度欄にチェックすることが要件とされています。民間団体の第三者認証(GLOBALG.A.P.、ASIAGAP、JGAP)及び農林水産省によって国際水準GAPガイドラインへの準拠確認済みであって第三者確認の仕組みを有する都道府県GAP等を取得している場合は、認証書の写し等を提出するなどGAPの取組を確認することによって、チェックシートの提出を省略できるとされています。

申請手続の流れ(農業者団体等)

手続 期限
5年間の事業計画、営農活動計画書の提出・認定 令和7年6月末まで
交付申請書の提出(毎年度) 市町村が定める日まで
実施状況報告書等の提出 令和8年1月末日まで
実績報告書の提出 市町村が定める日まで
営農活動実績報告書の提出 令和8年4月末まで
  • 初回の計画認定が令和2年度の場合、令和7年度に改めて計画の認定を受けることとされています。令和3年度から令和6年度の間に計画の認定を受けている場合、認定された計画の内容に変更があれば、市町村に計画変更の申請又は届出を行うこととされています。
  • 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による電子申請が行えますが、現在、電子申請を利用可能な市町村は限られているため、事前に市町村へeMAFFの利用可否を確認するよう案内されています。電子申請にはgBizIDの取得が必要で、農業者団体又は法人名でアカウントを取得することとされています。

お問い合わせ

和歌山市 産業交流局農林水産部農林水産課 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1049/ファクス:073-435-1264

実施機関お問い合わせ先

和歌山市 産業交流局農林水産部農林水産課 073-435-1049

農家web編集部からのコメント

単価表の数字は「化学肥料・化学合成農薬を慣行レベルから原則5割以上低減する取組」と組み合わせて初めて対象になる点が要点です。 パンフレットには、支援は5割以上低減する取組と合わせて行う対象取組に対して行うと明記されています。堆肥の施用3,600円/10a、緑肥の施用5,000円/10a、有機農業14,000円/10a(そば等雑穀・飼料作物以外)といった単価は、その組み合わせが成立していることが前提です。さらに堆肥の施用・緑肥の施用・総合防除では、主作物が水稲の場合に長期中干し、前年度の湛水不実施又は秋耕のいずれか1つ以上を併せて行うことが求められています。

申請主体の要件も見落としやすい部分です。 原則は農業者の組織する団体で、同一団体内に対象活動に取り組む農業者が2名以上いることが必要とされ、代表者・規約・組織口座の準備も求められます。単独の農業者が申請できるのは、集落の耕地面積の一定割合以上の農地で対象活動を行う場合、または複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)である場合で、かつ市町村が特に認める場合に限られると書かれています。また、申請受付事務や交付金の負担を行うことが難しい市町村もあるため、農地の所在する市町村にあらかじめ申請の可否を尋ねるよう案内されています。

交付額が満額出るとは限らない旨が明記されています。 「本制度は予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付額が減額されることがあります」と注意書きがあります。加えて手続きには期限が並び、5年間の事業計画・営農活動計画書は令和7年6月末まで、実施状況報告書等は令和8年1月末日まで、営農活動実績報告書は令和8年4月末までとされ、交付申請書と実績報告書は市町村が定める日までとなっています。環境負荷低減のチェックシートは実施状況欄の全項目に加え、翌年度の取組計画欄にもチェックが必要です。

単価は国と地方の合計額で、堆肥の施用は都道府県によって交付単価が異なる場合があると注記されています。 交付単価や地域特認取組の内容、対象となる取組の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず和歌山市の公式ページと環境保全型農業直接支払交付金の要綱・要領でご確認いただき、あわせて和歌山市産業交流局農林水産部農林水産課(電話:073-435-1049)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
Content goes here...