先進的有機農業拡大促進事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内(一部定額)。補助金額の上限は2,000万円(うち有機農業拡大の取組は400万円)だが、これは和歌山県を通して申請する全ての農業者の合計の金額(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県
- 対象利用者
- 地域計画の目標地図に位置付けられ、みどり認定を受けているか申請中で、化学肥料・農薬低減栽培に2年以上の実績がある農業者等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有機農業の更なる面的拡大を促進するため、スマート農業技術等の導入による生産性向上や、有機農産物の保管・加工のための設備導入等を通じた販路の確保に取り組む農業者等を支援する事業です。スマート農業機械等の導入が必須の取組となり、資材導入・植栽・ほ場整備・設備設置なども対象となります。補助率は2分の1以内で、上限は2,000万円です。
| 実施機関 | 和歌山県 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県 |
| 公募期間 | 2026年07月28日(火)〜2026年08月17日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内(一部定額)。補助金額の上限は2,000万円(うち有機農業拡大の取組は400万円)だが、これは和歌山県を通して申請する全ての農業者の合計の金額 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 地域計画の目標地図に位置付けられ、みどり認定を受けているか申請中で、化学肥料・農薬低減栽培に2年以上の実績がある農業者等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「先進的有機農業拡大促進事業(令和7年度補正予算)」は、有機農業の更なる面的拡大を促進するため、スマート農業技術等の導入による地域の実情に応じた生産性向上や、有機農産物の保管や加工のための設備導入等を通じた販路の確保に取り組む農業者等を支援する事業です。和歌山県のページは第3回の事業要望の受付についての案内で、受付は終了した旨が表示されています。
※「有機農業の推進に関する法律」による有機農業の定義として、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない、遺伝子組換え技術を利用しない、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する、の3点が示されています。
交付申請者(対象者)
以下の基準をすべて満たす農業者が対象と明記されています(その他の要件もあります)。
- 有機農業の拡大に必要なスマート農業技術に関する農業機械、設備等の導入を必ず行うこと
- 地域計画の目標地図に位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれること
- みどり認定を受けている、または申請を行っていること等
- 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン等に基づき都道府県が定める慣行レベルと比べて、化学肥料及び農薬の施用及び使用量を低減した栽培方法の2年以上の取組実績があること
支援内容と補助率
| 区分 | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| (1)スマート農業技術等に関する機械等の導入(取組必須) | 自動走行農機、高能率水田除草機・抑草ロボット、専用保管設備等 | 2分の1以内 |
| (2)ア 有機農業の拡大に向けた取組 | 資材導入、植栽、ほ場整備及び設備設置 | 2分の1以内 |
| (2)イ 有機農業の拡大に向けた取組 | その他、有機農業の拡大に必要な取組(試験栽培、土壌分析等による新技術や新規作物導入、専用保管設備等の活用による流通体制の効率化、有機加工品の開発等を通じた販路拡大等) | 定額 |
- 補助金額の上限:(1)+(2)で2,000万円(内、(2)の上限は400万円)
- 上限額について「和歌山県を通して申請する全ての農業者の合計の金額となります」と明記されています。
成果目標
事業実施年度の翌々年度(令和10年度)までに、次の両方を達成することとされています。
- 事業対象品目の有機農業の取組面積を10%以上拡大
- 有機農産物等(有機農業により生産された農産物及びその加工食品)の販売数量(原則として重量とする。)を10%以上増加
要望調査(第3回・受付終了)
- 提出書類:事業実施計画、交付金交付等要綱別紙様式第14号別添2(機械等導入計画書)。見積書の写し、機器のカタログ、規模決定根拠等を添付
- 要望期間:令和8年7月28日~令和8年8月17日(要望を検討する場合は、事前に、なるべく早めに相談するよう案内されています)
- 提出先:各振興局農業水産振興課(海草073-441-3382/那賀0736-61-0025/伊都0736-33-4930/有田0737-64-1273/日高0738-24-2946/西牟婁0739-22-1443/東牟婁0735-29-2011)
留意事項
- この事業は、主要な事業対象品目の有機農業の取組面積の現状値又は事業実施年度の取組予定面積が一定の規模以上であることが必要な事業と明記されています。申請する全ての農業者の取組面積の合計で判定されるため、要望調査の結果、合計面積が必要規模に満たない場合は申請できないとされています。
- 機械等の導入や管理にあたっては、「交付等要綱別記11 先進的有機農業拡大促進事業 第5 機械等の導入等に係る留意事項」により実施する必要があるとされ、出典には次の抜粋が掲載されています。
- 導入等をする機械等の範囲は、本事業による有機農業の生産の拡大、有機農産物等の加工、流通の効率化、有機農産物等の販売等に必要なものであること。
- 導入等をする機械等は、本事業の成果目標からみて適正な能力・規模であること。
- 本事業により導入等をする機械等(ソフトウェアを除く。)について、動産総合保険等の保険(盗難補償及び天災等に対する補償を必須とする。)に加入することが確実に見込まれること。
お問い合わせ
和歌山県鳥獣害対策課 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1 電話番号:073-441-2905 E-mail:e0720001@pref.wakayama.lg.jp
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
和歌山県農林水産部農業生産局鳥獣害対策課 073-441-2905
農家web編集部からのコメント
上限2,000万円が「申請者1人あたり」ではない点が、この事業でもっとも読み違えやすい箇所です。 出典には補助金額の上限として(1)+(2)で2,000万円(内、(2)の上限は400万円)と示されたうえで、「※和歌山県を通して申請する全ての農業者の合計の金額となります」と明記されています。県内からの申請が集まるほど1件あたりに配分できる額は変わりうる構造で、個々の計画額をそのまま上限まで積める前提では読めません。
対象者要件は4つすべてを満たす必要があり、そのうち2つは事前の積み上げが必要です。 スマート農業技術に関する農業機械・設備等の導入が必須の取組とされているほか、地域計画の目標地図への位置付け、みどり認定の取得または申請、そして慣行レベルと比べて化学肥料及び農薬の施用・使用量を低減した栽培方法の2年以上の取組実績が求められます。実績年数の要件があるため、要望の直前に着手して満たせる性質のものではありません。
面積規模と保険加入も交付の前提として書かれています。 主要な事業対象品目の有機農業の取組面積の現状値又は事業実施年度の取組予定面積が一定規模以上であることが必要とされ、その判定は申請する全ての農業者の取組面積の合計で行われ、合計面積が必要規模に満たない場合は申請できないと明記されています。また導入する機械等(ソフトウェアを除く)について、盗難補償及び天災等に対する補償を必須とする動産総合保険等への加入が確実に見込まれることが要件とされています。成果目標として令和10年度までに取組面積10%以上拡大かつ販売数量10%以上増加が設定されている点も、事業後の義務として押さえておく必要があります。
出典ページの第3回要望期間は令和8年7月28日~令和8年8月17日で、受付は終了した旨が表示されています。 補助率や上限額、要望調査の回次・期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず和歌山県の公式ページと和歌山県先進的有機農業拡大促進事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて和歌山県鳥獣害対策課(TEL:073-441-2905)または各振興局農業水産振興課へお問い合わせください。