強い経営体育成支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 生産拡大3分の1以内、労働力確保3分の1~4分の1以内、加工品づくり3分の1以内、販売促進3分の1以内、人材育成2分の1以内(上限金額:40,000,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県
- 対象利用者
- 3戸以上の農業者で組織する協業組織・農業法人、モデル経営体(個人経営体)、土地利用型農業経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たな挑戦により経営発展を目指す協業組織・農業法人及び個人経営体等の取組を支援する県の事業です。生産拡大、労働力確保、加工品づくり、販売促進、人材育成といった取組が対象となります。協業組織・農業法人は1,000万円から4,000万円、モデル経営体は1,000万円、土地利用型農業経営体は500万円が補助上限額です。
| 実施機関 | 和歌山県 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県 |
| 公募期間 | 2026年08月24日(月)〜2026年09月25日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 生産拡大3分の1以内、労働力確保3分の1~4分の1以内、加工品づくり3分の1以内、販売促進3分の1以内、人材育成2分の1以内 |
| 上限金額 | 40,000,000円 |
| 対象利用者 | 3戸以上の農業者で組織する協業組織・農業法人、モデル経営体(個人経営体)、土地利用型農業経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
和歌山県では、新たな挑戦により経営発展を目指す協業組織・農業法人および個人経営体等の取組を支援しています。
支援対象者
1. 協業組織・農業法人(次の要件すべてを満たす組織・法人)
- 3戸以上の農業者で組織する組織・法人
- 規約に協業の理念、運営体制および新たに行う協業の取組が明記されており、協業組織としての販売戦略の確立が見込める組織・法人
- 県内に本店・本拠地を置く組織・法人
- 形態が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人、一般社団法人および社会福祉法人である法人(法人の場合)
2. モデル経営体
(1) 個人経営体(次の要件すべてを満たす経営体)
- 県内に住所を置き、個人(世帯)として農業を行う経営体
- 年間売上高が概ね2,000万円未満、または主たる従事者1人あたりの年間農業所得が概ね400万円未満の経営体
- 農業経営実績が1年以上の経営体
(2) 法人経営体(次の要件すべてを満たす経営体)
- 県内に本店を置き、法人として農業を行う経営体
- 農業部門における年間売上高が概ね2,000万円未満、または農業に常時従事する者1人あたりの年間給与所得が概ね400万円未満の経営体
- 形態が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人、一般社団法人および社会福祉法人である法人
- 上記「1 協業組織・農業法人」で定義する農業法人に該当しない法人
3. 土地利用型農業経営体(次の要件すべてを満たす経営体)
- 県内に住所または本店を置く個人(世帯)または法人として、土地利用型作物(稲、麦、大豆)の栽培を行う経営体
- 発展計画の認定申請時点における土地利用型作物の栽培面積が2ha以上の経営体に限る
支援を受けるには
1. 発展計画の作成
新たな取組による経営発展を目標とした「発展計画」(5カ年計画)を作成します。計画作成には県普及指導員との事前協議が必要なため、まず県振興局農業水産振興課へ相談します。
| 区分 | 発展計画の目標 |
|---|---|
| 協業組織・農業法人 | 農業生産、加工および販売等の新たな協業の取組により、現状から5年後に向けて年間売上高もしくは利益を20%以上増加させる |
| モデル経営体 | 農業生産、加工および販売等の新たな取組により、概ね2,000万円以上の年間売上高もしくは概ね400万円以上の所得を確保する(5年後目標) |
| 土地利用型農業経営体 | 現状から目標年度に向けて、土地利用型作物面積を増加させる(5年後目標) |
2. 発展計画の評価・認定
評価委員会において、発展計画の実現可能性や地域農業への波及効果等を評価し、一定以上の評価が得られた発展計画について知事が認定を行います。
3. 計画達成に向けた支援
発展計画の達成に向けた取組を、ソフト面・ハード面で支援します。
支援内容
認定を受けた発展計画において位置付けられた取組が対象です。「土地利用型農業経営体」への支援は、「生産拡大」上段の項目のうち生産の効率化および農産物の高品質化に資する取組に限ります。国・県の他の補助事業の活用が可能な取組は補助対象外です。
| 項目 | 支援例 | 補助率 |
|---|---|---|
| 生産拡大 | 園地の改良整備、選別・貯蔵に必要な施設の整備等 | 1/3以内 |
| 生産拡大 | 購入・借入した遊休農地の土壌改良 | 100,000円/10a |
| 労働力確保 | 労働力確保のための施設・設備の改修等 | 1/3以内または1/4以内 |
| 加工品づくり | 加工施設の整備・機械の導入等 | 1/3以内 |
| 輸出等販売促進 | 販促ツール(直販サイト、ロゴ等)の作成等 | 1/3以内 |
| 人材育成 | 営業等人材雇用、専門家派遣等 | 1/2以内 |
補助期間: 3年間(発展計画1〜3年目)
補助上限額
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 協業組織・農業法人 | 1,000万円〜4,000万円(経営規模により変動)※労働力確保は1,000万円 |
| モデル経営体 | 1,000万円 ※労働力確保は200万円 |
| 土地利用型農業経営体 | 500万円 |
令和8年度スケジュール
| 受付回 | 期間 |
|---|---|
| 第1回 | 令和8年6月8日(月)〜7月6日(月)【募集終了】 |
| 第2回 | 令和8年8月24日(月)〜9月25日(金)午後5時必着 |
| 第3回 | 令和8年11月〜12月頃を予定 |
※第3回受付は、第2回採択後において予算残額がある場合のみ実施します。
申請書類提出先: 各振興局農業水産振興課(持参の場合の受付時間は平日9時から17時まで)
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課 073-441-2880(各振興局農業水産振興課でも受付)
農家web編集部からのコメント
補助金の申請の前に「発展計画」の認定が必要です。 5カ年計画である発展計画を作成し、評価委員会の評価を経て知事の認定を受けたうえで、その計画に位置付けられた取組が支援対象になる構成です。計画作成には県普及指導員との事前協議が必要とされています。
3つの区分で対象者の要件が明確に分かれています。 協業組織・農業法人は3戸以上の農業者で組織すること、モデル経営体は年間売上高が概ね2,000万円未満または主たる従事者1人あたりの年間農業所得が概ね400万円未満であること、土地利用型農業経営体は土地利用型作物(稲、麦、大豆)の栽培面積が2ha以上であることが要件です。
発展計画の目標値が区分ごとに定められています。 協業組織・農業法人は5年後に年間売上高もしくは利益を20%以上増加、モデル経営体は概ね2,000万円以上の年間売上高もしくは概ね400万円以上の所得の確保が目標とされています。
補助上限額に幅があります。 協業組織・農業法人は経営規模により1,000万円〜4,000万円、モデル経営体は1,000万円、土地利用型農業経営体は500万円です。ただし労働力確保の取組については、協業組織・農業法人が1,000万円、モデル経営体が200万円と別枠の上限が設けられています。
他の補助事業が使える取組は対象外です。 「国・県の他の補助事業の活用が可能な取組は、補助対象外とします」と明記されています。
受付は年3回の予定ですが第3回は条件付きです。 第3回受付は第2回採択後に予算残額がある場合のみ実施すると注記されています。
要件や上限額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず和歌山県の公式ページでご確認いただき、あわせて各振興局農業水産振興課へご相談ください。