和歌山版農地再生活用支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 遊休農地解消:10a当たり水田・畑地10万円、樹園地20万円が上限。設備修復・改良:10a当たり10万円が上限。傾斜緩和・客土:1立方メートル当たり8,000円が上限(上限金額:−)
- 対象エリア
- 和歌山県
- 対象利用者
- 和歌山県内で農業を営む個人経営体及び法人経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市町村の地域計画に基づく農地の集積・集約化を推進するための県の支援事業です。遊休農地の原状復旧や園地条件の改善に取り組む農業経営者を支援します。遊休農地の解消は10アール当たり水田・畑地で10万円、樹園地で20万円を上限に助成します。
| 実施機関 | 和歌山県 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県 |
| 公募期間 | 2026年07月01日(水)〜2026年07月10日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 遊休農地解消:10a当たり水田・畑地10万円、樹園地20万円が上限。設備修復・改良:10a当たり10万円が上限。傾斜緩和・客土:1立方メートル当たり8,000円が上限 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 和歌山県内で農業を営む個人経営体及び法人経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
市町村の地域計画に基づく農地の集積・集約化を進めるため、担い手が遊休農地の原状復旧・園地条件の改良を行う取組を支援します。
事業主体
和歌山県内で農業を営む個人経営体および法人経営体
支援内容
1. 遊休農地の解消(樹木伐採・草刈り)
遊休農地10a当たり、次の交付単価により解消にかかる費用を支援します。
| 農地属性 | 交付単価 |
|---|---|
| 水田・畑地 | 100,000円 |
| 樹園地 | 200,000円 |
- 水田は1号遊休農地の黄区分のみが対象(人の背丈以上に生育した雑木が複数あるなど)
- 現況から樹園地と判断できない場合は水田・畑地の交付単価となります
2. 遊休農地の設備の修復
遊休農地10a当たり100,000円を上限として、附帯設備等の修復にかかる費用を支援します。
| 修復内容 | 1mもしくは1平方m当たりの上限単価 |
|---|---|
| 石垣、単軌道(軌道)、スプリンクラー、園内道、進入道、鳥獣害防止柵、水路の修復 | 2,000〜20,000円 |
3. 遊休農地の設備の改良
遊休農地10a当たり100,000円を上限として、附帯設備等の改良にかかる費用を支援します。
| 改良内容 | 1mもしくは1平方m当たりの上限単価 |
|---|---|
| 石垣、単軌道(軌道)、スプリンクラー、園内道、鳥獣害防止柵、水路の改良 | 2,000〜20,000円 |
4. 傾斜の緩和および客土
遊休農地10a当たり100,000円を上限として、傾斜の緩和および客土にかかる費用を支援します。
| 改良内容 | 1立方m当たりの上限単価 |
|---|---|
| 傾斜の緩和、客土 | 8,000円 |
事業の主な要件
- 農地法で定める1号遊休農地であること
- 農振法で定める農用区域内の遊休農地であること(北山村および太地町以外の市町の場合)
- 地域計画区域内の遊休農地であること(北山村および太地町以外の市町の場合)
- 対象農地が園芸農業等で活用される見込みがあること
- 県農業公社を通じて遊休農地の貸借(5年以上)または売買の手続きを行うこと(自作地は除く)
- 解消対象となる遊休農地の面積が5a以上であること
- 解消後、担い手が一団農地として効率的に耕作できること
要望受付(令和8年度第2回)
第2回受付: 令和8年7月1日(水)〜令和8年7月10日(金)【受付終了しました】
要望は、遊休農地の所在する市町村農業担当課で受け付けます。
- 第2回で採択総額が予算額に達した場合、第3回以降は実施しません
- 要望を受け付けても、不採択となる場合があります
- 要望受付の際は「要望確認票」を準備してください
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課 073-441-2880
農家web編集部からのコメント
遊休農地の区分によって交付単価が2倍変わります。 遊休農地の解消(樹木伐採・草刈り)は、水田・畑地が10a当たり100,000円、樹園地が200,000円と定められています。現況から樹園地と判断できない場合は水田・畑地の交付単価になると注記されています。
水田には区分の限定があります。 「水田は1号遊休農地の黄区分のみ対象(人の背丈以上に生育した雑木が複数あるなど)」とされています。
県農業公社を通じた手続きが要件です。 自作地を除き、県農業公社を通じて遊休農地の貸借(5年以上)または売買の手続きを行うことが主な要件のひとつに挙げられています。
面積と地域計画の要件があります。 解消対象となる遊休農地の面積が5a以上であること、農振法で定める農用区域内かつ地域計画区域内の遊休農地であること(北山村および太地町以外の市町の場合)が求められます。
申請先は市町村です。 要望は遊休農地の所在する市町村農業担当課で受け付けると案内されています。
第3回の実施は予算次第です。 第2回で採択総額が予算額に達した場合、第3回以降は実施しないと注記されており、要望を受け付けても不採択となる場合があるとされています。
交付単価や要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず和歌山県の公式ページと交付要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて遊休農地の所在する市町村農業担当課へお問い合わせください。