新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金・経営発展支援事業)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 就農準備資金は1人あたり年間165万円を最長2年間交付(上限金額:1,650,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県
- 対象利用者
- 原則50歳未満で県認定の研修機関等で研修を受ける青年就農希望者、認定新規就農者など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
就農前の研修段階から就農直後の経営確立までを一貫して支援する制度です。就農準備資金は県が認定する研修機関等で研修を受ける就農希望者に、経営開始資金は認定新規就農者に資金を交付します。経営発展支援事業では機械・施設等の導入を支援します。就農準備資金は1人あたり年間165万円を最長2年間交付します。
| 実施機関 | 和歌山県 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県 |
| 公募期間 | 2026年05月20日(水)〜2026年05月25日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 就農準備資金は1人あたり年間165万円を最長2年間交付 |
| 上限金額 | 1,650,000円 |
| 対象利用者 | 原則50歳未満で県認定の研修機関等で研修を受ける青年就農希望者、認定新規就農者など |
詳細・補足説明・備考
制度の全体像
新規就農者育成総合対策のうち、就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(2年以内)および就農直後の経営確立を支援する資金(3年以内)を交付する事業です。
- 就農準備資金: 就農に向けて、県が認める研修機関で研修する者に交付
- 経営開始資金: 経営開始直後の新規就農者に交付
また、経営発展支援事業は、就農後の経営発展のために必要な機械・施設等の導入を支援する事業です。
就農準備資金
制度の概要
原則として和歌山県内での就農に向けて、知事が認める研修機関等において研修を受ける青年就農希望者に、一人あたり年間165万円を最長2年間交付します。県から直接交付されます。
申請者の要件
次の1から7のほか、県が認める要件を満たす必要があります。
- 就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、自ら農業経営を行うことに強い意欲を有していること、または雇用就農を目指していること
- 独立・自営就農の場合: 就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者になること
- 雇用就農の場合: 正社員として期間の定めのない雇用契約を締結している、または通算5年以上の雇用契約を締結していること
- 親元就農の場合: 就農後5年以内に経営を継承すること、または就農後5年以内に独立・自営就農し、その後5年以内に認定新規就農者または認定農業者になること
- 県が認める研修機関等で研修を受けること
- 研修時間がおおむね1年かつ1,200時間以上で、研修期間を通して就農に必要な技術や知識の習得に取り組むこと
- 常勤の雇用契約を締結していないこと
- 原則、前年の世帯(親子および配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
- 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること
- 原則として生活費の確保を目的とした国または和歌山県の他の事業による給付等(失業保険や生活保護など)を受けていないこと
返還が生じる場合
- 資金の交付要件を満たさなくなった場合
- 研修を途中で中止・休止した場合
- 県の実施要綱で定められた報告を行わなかった場合
- 県が適切に研修を行っていないと判断した場合
- 国が実施する報告の徴収や立ち入り調査に協力しない場合
- 研修終了後1年以内に50歳未満で就農(独立・自営就農、親元就農、雇用就農)できなかった場合
- 独立することを前提として雇用就農した者が、就農後5年以内に独立・自営就農しなかった、または法人の共同経営者とならなかった場合
- 親元就農した者が就農後5年以内に当該農業経営を継承しなかった場合、農業法人の共同経営者にならなかった場合、または独立・自営就農しなかった場合
- 独立・自営就農した者(または親元就農して5年以内に独立・自営就農した者)が、独立・自営就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者にならなかった場合
- 独立・自営就農、親元就農、雇用就農を実施要綱で定められた期間継続しない場合、またはその間の農業従事日数が年間150日かつおおむね年間1,500時間未満である場合
- 虚偽の申請を行った場合 など
申請方法・窓口
研修計画承認申請書に必要書類を添付して、申請窓口へ提出します。申請に係る相談は受付期間前でも受け付けられますが、申請書類の受付は期間を厳守する必要があります。書類に不備がある場合は受付できません。
| 研修先 | 申請窓口 |
|---|---|
| 農林大学校等の県が設置した研修機関 | 研修を受ける研修機関 |
| 県知事の承認を受けた先進農家・協議会等 | 研修地を管轄する振興局農林水産振興部農業水産振興課 |
申請受付期間
令和8年度受付: 令和8年5月20日(水)から5月25日(月)
※直接持参する場合は、受付期間の月曜日から金曜日の9時30分から17時まで(祝日を除く)
県が認める研修機関
- 和歌山県農林大学校、和歌山県農林大学校就農支援センター
- 研修機関として県知事に認定された先進農家・先進農業法人、市町村、協議会等
- 公益社団法人国際農業者交流協会
その他
資金は、県が定めるすべての申請要件を満たした方の研修計画を審査のうえ、予算の範囲内で交付の可否を決定します。
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
和歌山県農林水産部農業生産局経営支援課 担い手育成班 073-441-2932
農家web編集部からのコメント
返還が生じる条件が詳細に定められています。 研修の中止・休止、報告の未提出、研修終了後1年以内に50歳未満で就農できなかった場合のほか、就農後の進路ごとに5年以内の要件(認定新規就農者・認定農業者への到達、経営継承、独立・自営就農など)が定められ、これを満たさない場合も返還の対象とされています。
就農後の従事日数にも基準があります。 独立・自営就農、親元就農、雇用就農を実施要綱で定められた期間継続しない場合、またはその間の農業従事日数が年間150日かつおおむね年間1,500時間未満である場合も返還事由に挙げられています。
傷害保険への加入が要件です。 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入することが申請者の要件のひとつとされています。
所得要件は世帯単位です。 「原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること」と定められています。
申請受付期間が短く設定されています。 令和8年度は5月20日から5月25日までで、書類に不備がある場合は受付できないとされています。相談は受付期間前でも可能と案内されています。
申請窓口が研修先によって異なります。 県が設置した研修機関で研修する場合は当該研修機関、県知事の承認を受けた先進農家・協議会等で研修する場合は研修地を管轄する振興局が窓口です。
要件や受付期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず和歌山県の公式ページと実施要綱でご確認いただき、あわせて研修先または管轄の振興局へお問い合わせください。