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募集終了
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うめ生産安定緊急対策事業

終了日
補助率/補助金額・上限金額
肥料購入費(税抜)の15%相当額と生産量別上限額(2t以上で3,580円/10a〜0.2t未満で890円/10a)のいずれか低い方(上限金額:−)
対象エリア
和歌山県
対象利用者
令和7年4月6日・11日・14日・15日の降雹により被害を受けた県内うめ園の管理者(農業者・農地所有適格法人等)

基本情報

令和7年4月の降雹により被害を受けたうめ生産者に対し、次期作に向けた礼肥施肥の取組を支援する事業です。被害園における礼肥の適正施肥に要する肥料購入費が補助対象となります。補助額は肥料購入費(税抜)の15%相当額と生産量別の上限額のいずれか低い方です。

実施機関和歌山県
対象エリア和歌山県
公募期間不明〜2026年01月09日(金)
補助率/補助金額等肥料購入費(税抜)の15%相当額と生産量別上限額(2t以上で3,580円/10a〜0.2t未満で890円/10a)のいずれか低い方
上限金額
対象利用者令和7年4月6日・11日・14日・15日の降雹により被害を受けた県内うめ園の管理者(農業者・農地所有適格法人等)

詳細・補足説明・備考

事業内容

令和7年4月の降雹により被害を受けたうめ生産者の営農継続およびうめ生産量の維持を図るため、次期作に向けた礼肥施肥の取組を支援します。

補助対象者

以下の要件をすべて満たす方

  • 和歌山県内に居住または本拠地を置く農業者(法人経営体を含む)、農事組合法人および農地所有適格法人
  • 令和7年4月6日、11日、14日または15日の降雹により被害を受けた県内のうめ園において、次期作に向けた栽培管理を行う者
  • 市町村が発行する罹災証明書により、被害園の面積が証明できる者
  • 果樹共済もしくは収入保険の加入者、または今後加入する意向がある者

補助対象事業

被害園において実施する礼肥の適正施肥

対象とする肥料は、以下の要件をすべて満たすものです。

  • 農林水産大臣または都道府県知事による登録を受けた肥料
  • 令和7年産のうめの収穫後に、適正量の礼肥として被害園に施用される肥料
  • 令和7年4月1日から令和7年8月31日までに購入および納品され、令和7年12月31日までに支払いが完了している肥料

補助金額

次の金額のいずれか低い方(100円未満切り捨て)

  • 金額1: 肥料購入費(税抜)の15%相当額
  • 金額2: 被害園での令和7年産うめ生産量に応じた補助上限額
被害園10aあたりの令和7年産うめ生産量 補助上限額
2t以上 3,580円/10a
1.8t以上2.0t未満 3,310円/10a
1.6t以上1.8t未満 3,040円/10a
1.4t以上1.6t未満 2,780円/10a
1.2t以上1.4t未満 2,510円/10a
1.0t以上1.2t未満 2,240円/10a
0.8t以上1.0t未満 1,970円/10a
0.6t以上0.8t未満 1,700円/10a
0.4t以上0.6t未満 1,430円/10a
0.2t以上0.4t未満 1,160円/10a
0.2t未満 890円/10a

申請書類

  • うめ生産安定緊急対策事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)
  • 誓約書兼同意書(別記第2号様式)
  • 提出書類確認票(別記第3号様式)
  • 罹災証明書(農地が存在する市町村で発行。被害品目および被害面積が証明できるものに限る)
  • 購入した肥料の請求書・納品書・領収書の写し(肥料名、規格、税抜単価、数量および発行日が記載されたものに限る)
  • 債権・債務者登録申出書
  • 振込口座通帳の写し

申請期限

令和8年1月9日(金)【事業申請の受付は終了しました

実施機関お問い合わせ先

和歌山県 農林水産部 果樹園芸課 073-441-2902

農家web編集部からのコメント

特定の日付の降雹被害を対象とした災害対応の制度です。 令和7年4月6日、11日、14日または15日の降雹により被害を受けた県内のうめ園が対象と限定されています。

罹災証明書と共済・保険の要件があります。 市町村が発行する罹災証明書により被害園の面積が証明できることに加え、果樹共済もしくは収入保険の加入者、または今後加入する意向があることが補助対象者の要件とされています。

補助額は生産量に応じた11段階の上限が設けられています。 被害園10aあたりの令和7年産うめ生産量に応じて、2t以上の3,580円/10aから0.2t未満の890円/10aまで段階的に定められ、肥料購入費(税抜)の15%相当額と比較していずれか低い方が補助金額となります。

対象となる肥料に期間の条件があります。 令和7年4月1日から8月31日までに購入・納品され、令和7年12月31日までに支払いが完了している肥料で、かつ農林水産大臣または都道府県知事による登録を受けた肥料に限られます。

礼肥に用途が限定されています。 令和7年産のうめの収穫後に、適正量の礼肥として被害園に施用される肥料が対象と定められています。

出典ページには事業申請の受付が終了した旨が掲載されています。災害対応の制度は発生した被害ごとに設けられます。必ず和歌山県の公式ページで最新の情報をご確認いただき、あわせて果樹園芸課へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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