太良町親元就農支援事業給付金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 年間36万円。給付期間は就農後、最初に150日以上従事した年の翌年から5年間(上限金額:360,000円)
- 対象エリア
- 佐賀県太良町
- 対象利用者
- 町内農業経営者の2親等以内の直系卑属で町内在住・町税等滞納なし、就農時18歳以上50歳未満、年間農業従事日数150日以上の方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
将来の太良町農業の担い手確保・育成を目的とした給付事業です。町内農業経営者の2親等以内の直系卑属で、就農時点で18歳以上50歳未満、年間農業従事日数が150日以上などの要件を満たす方に、年間36万円を5年間給付します。国の就農準備資金・経営開始資金の対象外の方が対象です。
| 実施機関 | 太良町 |
|---|---|
| 対象エリア | 佐賀県太良町 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | 年間36万円。給付期間は就農後、最初に150日以上従事した年の翌年から5年間 |
| 上限金額 | 360,000円 |
| 対象利用者 | 町内農業経営者の2親等以内の直系卑属で町内在住・町税等滞納なし、就農時18歳以上50歳未満、年間農業従事日数150日以上の方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 将来の太良町農業の担い手の確保、育成することを目的に、一定の条件を満たすものに対し、太良町親元就農支援事業給付金を給付していると案内されています。
給付対象者
次のいずれの事項にも該当する者と記載されています。
- 農業人材力強化総合支援事業実施要綱に基づく農業次世代人材投資資金の交付対象でない者
- 新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく就農準備資金・経営開始資金の交付対象でない者
- 町内で農業を営む者の2親等以内の直系卑属である者。ただし町長が特に必要と認める場合はその限りでない。
- 町内に住所を有し、かつ、町内において農業経営を行うもので、町税等の滞納がない者
- 就農日における年齢が18歳以上50歳未満の者
- 毎年1月1日から12月31日までの農業従事日数が150日以上である者
給付金額
- 1人当たり年間36万円
給付期間
- 就農後1月1日から12月31日までに、150日以上農業に従事した最初の年の翌年から5年間
返還
- ※給付対象開始年から5年経過するまでに農業への従事を中止した場合や農業以外の職業への従事が主となった場合、就農計画の認定時点に遡り給付金の100%を返還することとなりますのでご注意ください、と明記されています。
申請書等
- 就農計画書、就農状況確認書、確約書(様式第1号ほか)(Wordファイル)
- 給付申請書(様式第3号)(Wordファイル)
- 給付請求書(様式第5号)(Wordファイル)
注意事項
- 出典ページには、申請の受付期間や締切の記載はありません。この点は下記窓口へ要確認です。
- 出典ページの更新日は2026年5月14日と表示されています。
お問い合わせ
- 太良町 農林水産課 農政係
- 所在地:〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)
- 電話番号:0954-67-0315/FAX:0954-67-2425
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
太良町 農林水産課 農政係 0954-67-0315
農家web編集部からのコメント
返還規定が「100%」かつ「就農計画の認定時点に遡り」と定められている点は見落とせません。 出典には、給付対象開始年から5年経過するまでに農業への従事を中止した場合や、農業以外の職業への従事が主となった場合は、就農計画の認定時点に遡り給付金の100%を返還することになると明記されています。受け取った直近分だけでなく、それまでに給付された全額が対象となる書き方です。
給付が始まる年の起点が、就農した年ではなく「150日以上従事した最初の年の翌年」に置かれています。 給付期間は、就農後1月1日から12月31日までに150日以上農業に従事した最初の年の翌年から5年間とされています。従事日数の要件も毎年1月1日から12月31日までの農業従事日数が150日以上と、暦年で判定される形です。
給付対象者の要件には、国の資金の交付対象でないことと、親族関係の条件が含まれます。 農業人材力強化総合支援事業実施要綱に基づく農業次世代人材投資資金の交付対象でない者であること、新規就農者育成総合対策実施要綱に基づく就農準備資金・経営開始資金の交付対象でない者であること、町内で農業を営む者の2親等以内の直系卑属である者(ただし町長が特に必要と認める場合はその限りでない)であることが挙げられています。あわせて、町内に住所を有し町内において農業経営を行い町税等の滞納がないこと、就農日における年齢が18歳以上50歳未満であることも条件です。金額は1人当たり年間36万円で、佐賀市の親元就農支援給付金が年間1人あたり60万円・最長2年間として登録されているのと比べると、年額は低い一方で期間が5年間と長い設計になっています。
給付金額や給付期間、対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず太良町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて太良町農林水産課 農政係(0954-67-0315)へお問い合わせください。